平塚市議会情報セキュリティ基本方針
最終更新日 : 2026年3月30日
地方自治法改正により、地方議会においてもサイバーセキュリティを確保するための方針を策定することが義務付けられました。 (地方自治法第244条の6)これを踏まえ、情報セキュリティ対策に関する基本的な方針である「情報セキュリティ基本方針」を次のとおり策定しましたので、これを公表します。
平塚市議会情報セキュリティ基本方針
1.目的
本基本方針は、本市議会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2.定義
この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(2)機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(3)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(4)可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(5)ネットワーク
コンピューター等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(6)情報システム
コンピューター、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(7)情報資産
ネットワーク、情報システム及びこれらで取り扱う情報をいう。
(8)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
3.対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の 不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理者の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災の災害によるサービス及び業務の停止等
(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給等のインフラの障害からの波及等
4.適用範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、本市議会が保有する情報資産とする。
5.議員等の遵守義務
本市議会議員及び本市議会の職員(以下「議員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
6.情報セキュリティ対策
上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
(1)組織体制
本市議会の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。
(2)情報資産の分類と管理
本市議会の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3)物理的セキュリティ
通信回線、情報システム、議員等の端末等の管理について、物理的な対策を講じる。
(4)人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、議員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5)技術的セキュリティ
コンピューター等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(6)運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(7)業務委託とクラウドサービスの利用
業務委託を行う場合には、選定した委託事業者において、必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認した上で、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、必要に応じて契約に基づいた措置を講じる。
クラウドサービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
7.情報セキュリティ自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ自己点検を実施する。
8.情報セキュリティポリシーの見直し
情報セキュリティ自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
9.情報セキュリティ対策基準の策定
上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
10.情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
令和8年3月30日策定
本基本方針は、本市議会が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市議会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。
2.定義
この基本方針において、次の各号に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)情報セキュリティポリシー
本基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。
(2)機密性
情報にアクセスすることを認められた者だけが情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(3)完全性
情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。
(4)可用性
情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。
(5)ネットワーク
コンピューター等を相互に接続するための通信網、その構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。
(6)情報システム
コンピューター、ネットワーク及び電磁的記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。
(7)情報資産
ネットワーク、情報システム及びこれらで取り扱う情報をいう。
(8)情報セキュリティ
情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。
3.対象とする脅威
情報資産に対する脅威として、以下の脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。
(1)不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等
(2)情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の 不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理者の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等
(3)地震、落雷、火災の災害によるサービス及び業務の停止等
(4)大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等
(5)電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給等のインフラの障害からの波及等
4.適用範囲
本基本方針が対象とする情報資産は、本市議会が保有する情報資産とする。
5.議員等の遵守義務
本市議会議員及び本市議会の職員(以下「議員等」という。)は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。
6.情報セキュリティ対策
上記3の脅威から情報資産を保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。
(1)組織体制
本市議会の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する組織体制を確立する。
(2)情報資産の分類と管理
本市議会の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を行う。
(3)物理的セキュリティ
通信回線、情報システム、議員等の端末等の管理について、物理的な対策を講じる。
(4)人的セキュリティ
情報セキュリティに関し、議員等が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。
(5)技術的セキュリティ
コンピューター等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。
(6)運用
情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。また、情報資産に対するセキュリティ侵害が発生した場合等に迅速かつ適正に対応するため、緊急時対応計画を策定する。
(7)業務委託とクラウドサービスの利用
業務委託を行う場合には、選定した委託事業者において、必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認した上で、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、必要に応じて契約に基づいた措置を講じる。
クラウドサービスを利用する場合には、利用にかかる規定を整備し対策を講じる。
ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。
7.情報セキュリティ自己点検の実施
情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ自己点検を実施する。
8.情報セキュリティポリシーの見直し
情報セキュリティ自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。
9.情報セキュリティ対策基準の策定
上記6、7及び8に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。
なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
10.情報セキュリティ実施手順の策定
情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。
なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより本市議会の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから非公開とする。
令和8年3月30日策定

