平塚市パートナーシップ宣誓制度
最終更新日 : 2025年2月1日
平塚市人権施策推進指針の理念に基づき、セクシュアルマイノリティをはじめとしてさまざまな事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、自分らしく生きることができるよう支援していくために、令和4年4月1日から平塚市パートナーシップ宣誓制度を開始しました。
この制度により、宣誓された方が自分らしく活躍されることを応援するとともに、市民や事業者に対する理解促進を図ってまいります。
行政サービス等一覧を更新しました!(令和7年2月1日)
この制度により、宣誓された方が自分らしく活躍されることを応援するとともに、市民や事業者に対する理解促進を図ってまいります。
行政サービス等一覧を更新しました!(令和7年2月1日)
制度の概要
セクシュアルマイノリティや事実婚のカップルなど同性・異性を問わずパートナーシップのある2人が、互いに人生のパートナーであることを宣誓し、その事実に対してパートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを交付します。
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありません。
平塚市パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック(PDF:1.6MB)
平塚市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:364KB)
この制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務が発生するものではありません。
平塚市パートナーシップ宣誓制度手続ガイドブック(PDF:1.6MB)
平塚市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:364KB)
制度の対象者
互いを人生のパートナーとし、相互の協力によって継続的な共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した2人であって、次の要件を全て満たす方
- 民法に規定する成年に達していること
- 市内在住であること、または3か月以内に転入予定であること
- 現在配偶者(事実婚にある者も含む。)がいないこと、および宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップがないこと
- 宣誓をしようとする者同士が民法に規定する婚姻をすることができない続柄(近親者など)でないこと
宣誓の流れ
- 宣誓を希望される日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までに電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。
- 予約した宣誓日にお二人揃って来庁し、対象者の要件の該当の有無を確認するための書類提出および本人確認をした上で、パートナーシップの宣誓書を署名していただきます。
- 書類の不備等がなければ、事務作業等で1~2時間ほどお時間をいただき、宣誓書受領証等を即日で交付いたします。
宣誓に必要な書類
宣誓をするに当たって、要件確認や本人確認のため、次の書類を事前にお二人分それぞれご準備ください。
(注釈)住民票の写し等は、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
(注釈)戸籍個人事項証明書等は、本籍地の市町村で取得することができます。
(注釈)戸籍個人事項証明書等は、宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
提出書類
- 住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
- 戸籍個人事項証明書など現に婚姻していないことを証明する書類
(注釈)住民票の写し等は、本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
(注釈)戸籍個人事項証明書等は、本籍地の市町村で取得することができます。
(注釈)戸籍個人事項証明書等は、宣誓日以前3か月以内に交付されたものに限ります。
提示書類
- 個人番号カード(マイナンバーカード)、旅券、運転免許証など本人確認書類
宣誓日の予約
宣誓を希望する日の原則7日前までに、電話、メールまたは電子申請システムにより予約をお取りください。
(注釈)宣誓ができる日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)となります。
(注釈)予約は、宣誓希望日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までの間で受け付けます。
(注釈)宣誓日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25784
次の申込事項をお申し出ください。
(注釈)受付時間は月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
メール:danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
(注釈)メールを受け付けてから、土日祝日を除いて3日以内に返信いたします。
(注釈)宣誓ができる日時は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)となります。
(注釈)予約は、宣誓希望日の3か月前から7日前(土日祝日、年末年始を除く。)までの間で受け付けます。
(注釈)宣誓日時は、状況等によりご希望に添えない場合があります。
電子申請システムで申し込む場合
下記リンク先よりお申込みくださいhttps://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142034-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=25784

電話またはメールで申し込む場合
次の申込事項をお申し出ください。
- 宣誓されるお二人の氏名とふりがな
- お二人のうち代表となる方の電話番号・メールアドレス
- 宣誓希望日と時間帯(午前または午後)を第3希望まで
- 個室の希望の有無
申込先
電話:0463-21-9861(直通)(注釈)受付時間は月曜日から金曜日まで/午前8時30分から午後5時まで
メール:danjo@city.hiratsuka.kanagawa.jp
(注釈)メールを受け付けてから、土日祝日を除いて3日以内に返信いたします。
利用可能な行政サービス等の一覧
宣誓者は、パートナーシップ宣誓書受領証等を提示することにより、次に掲げる行政サービスを利用することができます。
また、パートナーシップ宣誓者のみならず、広くセクシュアルマイノリティ等の当事者に対して利用可能な行政サービスの周知を図るため、パートナーシップ宣誓書受領証等の有無にかかわらず、同一世帯で生計を同じくしている同居人であれば利用可能な行政サービスの一覧も併せて掲載しています。
パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能な行政サービス等一覧(PDF:430KB)
(注釈)サービスの種類ごとに要件があり、受付時間も異なる場合があります。詳細は、それぞれの連絡先にご確認ください。
(注釈)パートナーシップ宣誓制度の手続については、人権・男女共同参画課(21-9861)までお問い合わせください。
(注釈)No.1の軽自動車税種別割減免申請(身体障がい等がある方の場合)における「生計を一にする方」とは、障がい者の方と同居している方及び障がい者の方の住所地から、おおむね半径2キロメートル以内に住む親族を含みます。
(注釈)サービスの種類ごとに要件があり、受付時間も異なる場合があります。詳細はそれぞれの連絡先にご確認ください。
(注釈)パートナーシップ宣誓制度の手続については、人権・男女共同参画課(21-9861)までお問い合わせください。
また、パートナーシップ宣誓者のみならず、広くセクシュアルマイノリティ等の当事者に対して利用可能な行政サービスの周知を図るため、パートナーシップ宣誓書受領証等の有無にかかわらず、同一世帯で生計を同じくしている同居人であれば利用可能な行政サービスの一覧も併せて掲載しています。
パートナーシップ宣誓書受領証等の提示により利用可能な行政サービス等一覧(PDF:430KB)
No. | サービスの種類 | 所管課 | 連絡先 |
---|---|---|---|
1 | 犯罪被害者等に対する支援金等の支給 | 人権・男女共同参画課 | 21-9861 |
2 | 不育症治療費の助成 | 健康課 | 55-2111 |
3 | 不妊治療(先進治療)費の助成 | 健康課 | 55-2111 |
4 | 市営住宅の入居申込み、同居申請、承継申請 | 建築住宅課 | 21-8784 |
(注釈)パートナーシップ宣誓制度の手続については、人権・男女共同参画課(21-9861)までお問い合わせください。
No. | サービスの種類 | 所管課 | 連絡先 |
---|---|---|---|
1 | 軽自動車税種別割減免申請(身体障がい等がある方の場合) | 納税課 | 20-8216 |
2 | 市税に関する証明書等の交付申請における委任状提出の省略 | 固定資産税課 | 20-8855 |
3 | 土地家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 | 固定資産税課 | 21-8768 |
4 | 罹災証明書の交付申請 | 固定資産税課 | 21-8557 |
5 | 要介護認定の申請 | 介護保険課 | 71-5237 |
6 | 国民健康保険資格給付関連の申請、届出 | 保険年金課 | 21-8776 |
7 | 国民年金関連の申請、届出 | 保険年金課 | 21-8777 |
8 | 後期高齢者医療関連の申請、届出 | 保険年金課 | 21-9768 |
9 | 下水道使用料の減免申請 | 下水道経営課 | 21-8786 |
10 | り災証明書の交付申請 | 消防署管理担当 | 21-9614 |
11 | 搬送証明書の交付申請 |
(注釈)サービスの種類ごとに要件があり、受付時間も異なる場合があります。詳細はそれぞれの連絡先にご確認ください。
(注釈)パートナーシップ宣誓制度の手続については、人権・男女共同参画課(21-9861)までお問い合わせください。
宣誓者へのインタビュー
この制度を利用したお二人に、制度を利用したきっかけや感想などを伺いました。
パートナーシップ宣誓制度に申請した理由を教えてください。
パートナーの病気や引っ越しなど、環境の変化や今後のことを考えたときにパートナーシップ宣誓制度を申請したいと思い、ちょうど4月から平塚でも始まったことを知り、申請しました。これまで、2人がパートナーであることについて、説明に苦労されたことはありましたか。
親の病気の関係で同居することになり、パートナーとの関係をカミングアウトしました。最初は驚いたようでしたが、母は比較的すぐ受け入れてくれました。父のほうは納得するのに少し時間がかかったようです。生活面では、これまで都内に住んでいたところでは大きな管理会社で柔軟に対応していただけましたが、民間の小さな不動産屋だと受け入れてもらうのは難しいと思います。
パートナーシップ宣誓制度は、何で知りましたか。
インターネットで検索して知りました。パートナーシップ宣誓制度の手続をしてみての感想は、いかがですか。
意外とあっさり終わりましたね。婚姻届もこんなものなのかなと思いました。受領証を使って利用する予定のサービスはありますか。
今後のことも考えて、生命保険の受取人指定の変更手続に利用したいです。今後、受領証を使って利用できるようになってほしい市役所のサービスはありますか。
市役所の手続で、家族や親族が代理でできるものは、受領証を提示して同じようにできると便利だと思います。今後、平塚市にはどんな施策に取り組んでいってもらいたいですか。
県内ではパートナーシップ宣誓制度の自治体連携をやっているところもあると聞きます。平塚市でもぜひ取り組んでほしいですね。自治体間連携について
パートナーシップ宣誓制度を利用された方の住所異動に伴う負担を軽減するため、平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結し、令和6年1月1日から連携を開始しました。
詳細は次のページをご参照ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
詳細は次のページをご参照ください。
パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
平塚市パートナーシップ宣誓制度の概要(案)に関する意見募集の実施結果について
平塚市では、平塚市人権施策推進指針に基づき、正しい理解と認識を深めるため、人権教育・啓発活動を推進しています。
この度、セクシュアルマイノリティをはじめとして様々な事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、自分らしく生きることができるよう支援していくために、平塚市パートナーシップ宣誓制度の導入に向けて概要案をまとめ、市民の皆さまからの意見募集を実施しましたので、結果を公表いたします。
なお、御意見等は要約した上で、市の考え方を付しています。
貴重な御意見ありがとうございました。
この度、セクシュアルマイノリティをはじめとして様々な事情を抱えて生きづらさを感じている方々に寄り添い、自分らしく生きることができるよう支援していくために、平塚市パートナーシップ宣誓制度の導入に向けて概要案をまとめ、市民の皆さまからの意見募集を実施しましたので、結果を公表いたします。
なお、御意見等は要約した上で、市の考え方を付しています。
貴重な御意見ありがとうございました。
意見募集の結果
意見の募集期間
令和3年10月8日(金曜日)から令和3年11月4日(木曜日)まで意見の提出方法
平塚市電子申請システム募集結果
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