平塚市の犯罪被害者等支援制度
最終更新日 : 2025年1月27日
平塚市犯罪被害者等支援条例
平塚市では、犯罪被害者等が再び日常生活が送ることができるよう社会全体で支え、誰もが安全で安心して暮らせる地域社会の実現を目指して「平塚市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年2月1日から施行します。
平塚市犯罪被害者等支援条例(PDF:135KB)(新しいウィンドウで開く)
この条例の制定に伴い、犯罪被害にあわれた方々への理解や支援の必要性について知っていただく機会を設けるため、令和6年度平塚市人権講演会として配信した講演動画を期間限定で再配信します。
詳しくは、次のページをご覧ください。
犯罪被害者等支援に係る講演動画を再配信します(新しいウィンドウで開く)
平塚市犯罪被害者等支援条例(PDF:135KB)(新しいウィンドウで開く)
この条例の制定に伴い、犯罪被害にあわれた方々への理解や支援の必要性について知っていただく機会を設けるため、令和6年度平塚市人権講演会として配信した講演動画を期間限定で再配信します。
詳しくは、次のページをご覧ください。
犯罪被害者等支援に係る講演動画を再配信します(新しいウィンドウで開く)
平塚市の相談窓口
平塚市の相談窓口でお手伝いできること
- 犯罪被害により直面している様々な問題についてご相談をお受けします
- 平塚市犯罪被害者等支援条例に基づく支援をご案内します
- 必要な情報の提供や助言を行います
- 状況に応じて関係機関をご案内します
相談窓口(総合的対応窓口)
市民情報・相談課
0463-21-8764(直通)
月曜日~金曜日
8時30分~12時、13時~17時
(週休日、年末年始を除く)
0463-21-8764(直通)
月曜日~金曜日
8時30分~12時、13時~17時
(週休日、年末年始を除く)
支援内容
平塚市では、平塚市犯罪被害者等支援条例に基づき、次の支援を実施します。
(注釈)これらの支援は、平塚市犯罪被害者等支援条例が公布された日(令和6年12月19日)以降に発生した、犯罪被害を対象とします。
(注釈)犯罪被害は、被害届が警察に提出され、受理されたものを対象とします。
(注釈)支援内容ごとに、対象者、申請の期限等の要件があります。また、支援を受けるに当たって事前相談が必要になりますので、詳細については人権・男女共同参画課へお問い合わせください。
(注釈)これらの支援は、平塚市犯罪被害者等支援条例が公布された日(令和6年12月19日)以降に発生した、犯罪被害を対象とします。
(注釈)犯罪被害は、被害届が警察に提出され、受理されたものを対象とします。
(注釈)支援内容ごとに、対象者、申請の期限等の要件があります。また、支援を受けるに当たって事前相談が必要になりますので、詳細については人権・男女共同参画課へお問い合わせください。
経済的支援
遺族支援金
犯罪被害により亡くなった市民のご遺族に対し、支給します支給金額:50万円
対象者:被害者(市民)の遺族の代表者
重傷病支援金
犯罪被害により重傷病を負った方に対し、支給します(注釈)重傷病とは、療養の期間が1か月以上で、かつ、入院3日以上を要する負傷又は疾病を指します。ただし、精神疾患である場合は、療養の期間が1か月以上で、かつ、その症状の程度が3日以上労務に服することができない程度とします。
支給金額:10万円
対象者:被害者本人(犯罪発生時に市民)
性犯罪被害支援金
性犯罪被害を受けた方に対し、支給します支給金額:5万円
対象者:被害者本人(犯罪発生時に市民)
日常生活支援
家事サービス費用の助成
犯罪被害により家事が困難となった方に対し、家事サービスを利用した場合の費用を助成します助成金額・上限:1時間当たり4,000円を上限とし、72時間まで
対象者:被害者本人、被害者家族又は被害者遺族(いずれも利用時・申請時に市民)
一時預かりサービス費用の助成
犯罪被害により就学前の子の家庭での保育が困難となった方に対し、一時預かりサービスを利用した場合の費用を助成します助成金額・上限:1人につき1日5,000円を上限とし、10回まで
対象者:被害者本人、被害者家族又は被害者遺族(いずれも利用時・申請時に市民)
配食サービス費用の助成
犯罪被害により食事の用意が困難となった方に対し、配食サービスを利用した場合の費用を助成します助成金額・上限:1人につき1日1,000円を上限とし、30日まで
対象者:被害者本人、被害者家族又は被害者遺族(いずれも利用時・申請時に市民)
住居支援
緊急避難場所の提供
かながわ犯罪被害者サポートステーションで緊急避難場所(ホテル等の宿泊)の提供を受けている方に対し、必要に応じて延泊を実施します上限:県による支援に加えて3泊まで
対象者:かながわ犯罪被害者サポートステーションで緊急避難場所(ホテル等の宿泊)の提供を受けている方
転居費用の助成
犯罪被害により従前の住居に居住することが困難になった場合に、新たな住居へ転居するために要する費用を助成します助成金額、上限:1回当たり20万円を上限とし、1事件につき1回まで
対象者:被害者本人又は被害者の同居遺族(犯罪発生時に市民)
専門相談支援
法律相談の実施
かながわ犯罪被害者サポートステーションで法律相談を受けた方に対し、引き続き必要に応じて弁護士による法律相談を実施します上限:1事件につき2回まで
対象者:被害者本人、被害者家族又は被害者遺族でかながわ犯罪被害者サポートステーションで法律相談を受けている方
カウンセリングの実施
かながわ犯罪被害者サポートステーションでカウンセリングを受けた方に対し、引き続き必要に応じて専門家によるカウンセリングを実施します上限:1事件につき10回まで
対象者:被害者本人、被害者家族又は被害者遺族でかながわ犯罪被害者サポートステーションでカウンセリングを受けている方
犯罪被害にあわれた方へ 支援のご案内(リーフレット)(PDF:2MB)(新しいウィンドウで開く)
支援内容に関するお問い合わせ
人権・男女共同参画課
0463-21-9861(直通)
月曜日~金曜日
8時30分~17時
(祝休日、年末年始を除く)
0463-21-9861(直通)
月曜日~金曜日
8時30分~17時
(祝休日、年末年始を除く)
「平塚市犯罪被害者等支援施策(案)」のパブリックコメント手続の実施結果について
平塚市では、「平塚市犯罪被害者等支援施策」の検討を進めるに当たり、パブリックコメント手続を実施しました。皆様からお寄せいただいたご意見に対する市の考え方を、次のページに公表しています。
「平塚市犯罪被害者等支援施策」のパブリックコメント手続の実施結果について(新しいウィンドウで開く)
「平塚市犯罪被害者等支援施策」のパブリックコメント手続の実施結果について(新しいウィンドウで開く)
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