石綿(アスベスト)を含有した珪藻土製品(バスマット、コースター等)の廃棄
通常、珪藻土マットについては「不燃ごみ」として、市で収集しているところですが、厚生労働省から、「石綿(アスベスト)含有品の流通と販売者(メーカー等)による回収について」の発表がありました。
該当製品及び石綿(アスベスト)含有の可能性がある製品については、メーカーの自主回収等の対応がとられています。市で収集及び市処理施設への持ち込みはできませんので、廃棄する場合は各社ホームページで確認するか、問い合わせ窓口にお問い合わせください。
なお、詳しい情報は、厚生労働省ホームページに掲載されています。
該当製品及び石綿(アスベスト)含有の可能性がある製品については、メーカーの自主回収等の対応がとられています。市で収集及び市処理施設への持ち込みはできませんので、廃棄する場合は各社ホームページで確認するか、問い合わせ窓口にお問い合わせください。
なお、詳しい情報は、厚生労働省ホームページに掲載されています。