申請・届出の方法

最終更新日 : 2024年2月1日

各法令に基づく申請・届出等の方法

環境保全課で所管している法令に基づく申請・届出等の提出方法をご案内しています。
届出等様式はこちらの「届出様式ダウンロード」ページからダウンロードできます。

環境保全課の所管法令

[法律]
  • 大気汚染防止法
  • 水質汚濁防止法
  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 悪臭防止法
  • 土壌汚染対策法
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律

[条例]
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例

申請・届出等の提出方法

届出・申請等の書類は添付書類を含めて2部作成し、次の方法によりご提出ください。
1部を受理し、もう1部は控えとしてお返しします。

  • 窓口での直接提出
  • 郵送による提出(下記の注意事項をお読みいただくとともに、必ず事前に平塚市環境保全課にご相談ください。)
  • 電子申請システムe-kanagawa(外部リンク)での電子申請(令和6年4月1日開始)


 郵送の際の注意事項

  • 郵送による手続きの場合、記載内容に不備がないことを確認した書類のみ受理します。
  • 郵送された書類に記載内容の不備、添付資料の不足等がある場合は、受理できない場合がありますので、実際に郵送する前に届出書の作成にあたって環境保全課とよく協議し、書類の不備がないようにしてください。
  • 受理印を押したものを1部、申請者に控えとしてお返しするための返信用封筒が必要となります。

※返信用封筒に関する注意

  • 控えの返信用封筒は、提出した書類の重さや大きさに応じたものを郵送する届出書類に同封してお送りください。
  • 返信用封筒には、返信に必要となる料金分の切手を貼付けてください。
  • 返信用封筒には、返送先の住所、宛名をあらかじめご記入ください。

一部手続きについて、電子申請での受付を始めます(令和6年4月1日から開始)

令和6年4月1日より、一部の手続きについて、電子申請での申請・届出等の受付を開始します。
電子申請による手続きを希望する場合は、電子申請システム「e-kanagawa」から所定の申請フォームを選択して、申請フォーム中の注意事項をよくご確認のうえでご利用ください。
(従来どおり、紙形式での書類の受付も継続いたします。)

 電子申請システム「e-kanagawa」トップページ(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

■注意事項
 環境保全課所管の手続きに関する電子申請については、電子申請システム「e-kanagawa」の利用者登録及びログインが必要です
 利用者登録の完了後、初回の電子申請を行う際は、利用者ID(メールアドレス)を平塚市環境保全課までお知らせください。2回目以降の手続きの際は、お知らせいただく必要はありません。
 ※パスワードをお伝えいただく必要はありませんのでご注意ください。
 ※届出事業者様の本人確認情報として、登録させていただきます。
 ※連絡方法は、電話、FAX、メール、直接窓口でお伝えいただく等をご利用ください。

■電子申請が利用できる手続き(令和6年4月1日時点)
 ※申請フォームは、キーワード検索のほか、分類別検索機能の「環境」からも検索可能です

(1)環境法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法)関連
 ・環境法令に係る氏名等変更手続き
 ・環境法令に係る届出者の地位承継手続き

(2)神奈川県生活環境の保全等に関する条例(指定事業所)関連
 ・指定事業所に係る氏名等変更手続き
 ・指定事業所に係る地位承継手続き
 ・指定事業所の廃止等の手続き
 ・指定事業所に係る化学物質管理状況報告

(3)神奈川県生活環境の保全等に関する条例(地下水採取)関連
 ・地下水採取に係る氏名等変更手続き
 ・地下水採取に係る地位承継手続き
 ・地下水採取量及び水位測定結果の報告
 ・特別水位測定結果の報告

(4)特定工場における公害防止組織の整備に関する法律関連
 ・公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)の選任及び死亡・解任手続き
 ・公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)の選任及び死亡・解任手続き
 ・公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)の選任及び死亡・解任手続き
 ・特定事業者の地位承継手続き

書類への押印が不要になりました(令和3年3月1日より)

令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行されました。
この省令改正等により、下記の環境法令に基づく手続きの際、書類への押印が不要になりました。
また、神奈川県生活環境の保全等に関する条例についても、令和3年3月1日から書類への押印が不要になりました。
 
平塚市環境保全課では、押印の代わりとして、受付の際に次のような本人確認を行います。
なお、従来どおり、押印した書類を提出する場合には、これらの確認は行いません。
 
[窓口での受付]

  • 届出者たる法人の従業員が提出する場合

1. 2. のいずれかの方法によって、本人確認を行います。

  1. 「社員証(写真付)」、「社員証(写真なし)+運転免許証等の写真付き証明書類」、「印鑑証明書(交付後6か月以内のもの)またはその写しの添付」により確認する。
  2. 「連絡先確認票」を書類に添付する。(記載された連絡先にその場で電話確認します。)

 

  • 個人事業主である届出者が提出する場合

次のいずれかの書類をもって、本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートまたは「印鑑証明書(交付後6か月以内のもの)またはその写しの添付」
 

  • 第三者(代理店の従業員等)が提出する場合

「連絡先確認票」を書類に添付する。(記載された連絡先にその場で電話確認します。)
 ※「連絡先確認票」には、届出者たる個人(または個人事業主)や、法人に所属する担当者の連絡先を記載してください。
 
[郵送での受付]
「連絡先確認票」を書類に添付する。(郵便物受取後、記載された連絡先に電話確認します。)


受付時の電話確認について
「連絡先確認票」による電話確認を行う場合、連絡先として記載された担当者の方に、以下の質問をさせていただきます。
確認が取れない場合は、受付ができない可能性がありますので御注意ください。

  1. 本日、あなた(の法人代表者)を届出(申請)者として、届出(申請)書が提出されました。 どんな内容の手続きであるかを把握していますか?(手続きの内容について確認させていただきます。)
  2. 書類を窓口に提出しに来た方の所属する会社名や名前を把握していますか?(窓口への書類の提出を代行された方の所属や氏名を確認させていただきます。)


押印廃止に関するお知らせ(平塚市環境保全課)(PDF形式:462KB)
連絡先確認票(Word形式:19KB)
 
※本人確認方法については、令和2年12月に内閣府から公表された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考にしております。
 今後、他自治体の動向を踏まえ、内容を変更する可能性があります。

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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