届出様式ダウンロード

最終更新日 : 2023年4月17日

各法令に基づく届出等の様式

 環境保全課で所管している法令に基づく届出等の様式をダウンロードできます。

 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、下記の手続きを郵送でも受け付けております。
 郵送の手続きに当たっては、下記の注意事項をお読みいただくとともに、必ず事前に平塚市環境保全課にご相談ください。
 
※注意事項

  • 窓口での相談・受付も一部縮小して継続しております。
  • 郵送による手続きの場合、記載内容に不備がないことを確認した書類のみ受理します。
  • 郵送された書類に記載内容の不備、添付資料の不足等がある場合は、受理できない場合がありますので、実際に郵送する前に届出書の作成にあたって環境保全課とよく協議し、書類の不備がないようにしてください。
  • 届出書は添付資料も含め2部、ご提出ください。受理印を押したものを1部、申請者に控えとしてお返ししますので、返信用封筒が必要となります。

 
※返信用封筒に関するの注意

  • 控えの返信用封筒は、提出した書類の重さや大きさに応じたものを郵送する届出書類に同封してお送りください。
  • 返信用封筒には、返信に必要となる料金分の切手を貼付けてください。
  • 返信用封筒には、返送先の住所、宛名をあらかじめご記入ください。

書類への押印が不要になりました(令和3年3月1日追記)

令和2年12月28日に「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省令第31号)」が施行されました。
この省令改正等により、下記の環境法令に基づく手続きの際、書類への押印が不要になりました。
また、神奈川県生活環境の保全等に関する条例についても、令和3年3月1日から書類への押印が不要になりました。
 
平塚市環境保全課では、押印の代わりとして、受付の際に次のような本人確認を行います。
なお、従来どおり、押印した書類を提出する場合には、これらの確認は行いません。
 
[窓口での受付]

  • 届出者たる法人の従業員が提出する場合

1. 2. のいずれかの方法によって、本人確認を行います。

  1. 「社員証(写真付)」、「社員証(写真なし)+運転免許証等の写真付き証明書類」、「印鑑証明書(交付後6か月以内のもの)またはその写しの添付」により確認する。
  2. 「連絡先確認票」を書類に添付する。(記載された連絡先にその場で電話確認します。)

 

  • 個人事業主である届出者が提出する場合

次のいずれかの書類をもって、本人確認を行います。
マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートまたは「印鑑証明書(交付後6か月以内のもの)またはその写しの添付」
 

  • 第三者(代理店の従業員等)が提出する場合

「連絡先確認票」を書類に添付する。(記載された連絡先にその場で電話確認します。)
 ※「連絡先確認票」には、届出者たる個人(または個人事業主)や、法人に所属する担当者の連絡先を記載してください。
 
[郵送での受付]
「連絡先確認票」を書類に添付する。(郵便物受取後、記載された連絡先に電話確認します。)


受付時の電話確認について
「連絡先確認票」による電話確認を行う場合、連絡先として記載された担当者の方に、以下の質問をさせていただきます。
確認が取れない場合は、受付ができない可能性がありますので御注意ください。

  1. 本日、あなた(の法人代表者)を届出(申請)者として、届出(申請)書が提出されました。 どんな内容の手続きであるかを把握していますか?(手続きの内容について確認させていただきます。)
  2. 書類を窓口に提出しに来た方の所属する会社名や名前を把握していますか?(窓口への書類の提出を代行された方の所属や氏名を確認させていただきます。)


押印廃止に関するお知らせ(平塚市環境保全課)(PDF形式:462KB)
連絡先確認票(Word形式:19KB)
 
※本人確認方法については、令和2年12月に内閣府から公表された「地方公共団体における押印見直しマニュアル」を参考にしております。
 今後、他自治体の動向を踏まえ、内容を変更する可能性があります。

法律

 

 

※ 水質汚濁防止法の特定施設を設置している事業場(特定事業場)のうち、排出水を公共下水道に放流している事業場は、下水道法の届出も必要となる場合があります。詳細は、下水道法を所管している下水道経営課に御確認ください。

【参考】下水道法の届出様式(下水道経営課のページ)
 

 

 

 

県条例

 

 


※注意!

  • 神奈川県のホームページからダウンロードした様式を使用する際には、届出の宛先を「神奈川県知事」から「平塚市長」に修正してください。
  • 令和2年7月3日に公布された神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和2年神奈川県規則第62号)により、様式の一部が改正されていますので、令和2年10月1日以降に申請・届出を行う場合には、改正後の様式により申請・届出を行う必要があります。


 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正(令和2年10月1日施行)

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このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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