高齢者・障がい者のためのごみ戸別収集(福祉戸別収集)
最終更新日 : 2025年8月12日
平塚市では、可燃ごみ、不燃ごみ、資源再生物を集積場所に出すことが困難な世帯に対して、玄関先から収集する「高齢者・障がい者のためのごみ戸別収集(福祉戸別収集)」を実施しています。
福祉戸別収集
対象世帯
市内に住所を有し、同一住所の全員が次の各号のいずれかに該当する世帯で、住宅の構造、立地条件、世帯状況等により、自ら集積所までごみを出すことが困難であり、かつ、周辺住民の協力が得られない世帯。1 65歳以上の高齢者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護2以上であること。
2 障がい者であって、次のアからウまでのいずれかに該当すること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級又は2級に該当するものであること。
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障がいとの判定を受け、療育手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度がA1・A2に該当するものであること。
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障がいの程度が1級に該当するものであること。
収集品目
可燃ごみ、不燃ごみ、資源再生物(ペットボトル・プラクル、びん、かん、紙類など)収集頻度
週1回(地域により月・水・金曜日のいずれか)ふれあい収集
対象世帯
市内に住所を有している原則戸建て住宅の者で、次の各号のいずれかに該当し、住宅の構造、立地条件、世帯状況等により自らごみ集積所まで出すことが困難であり、かつ、周辺住民の協力が得られない世帯とする。1 65歳以上の高齢夫婦のみの者で構成されており、どちらか1人が介護保険法(平成9年法律第123号)で規定する要介護2以上の認定を受けている世帯
2 前号に掲げるもののほか、特に市長が認めた世帯
ただし対象世帯に該当する場合であっても、介護保険制度をはじめとした制度化された「生活支援」サービスの提供を受けている場合又は世帯分離をしながら、子世代などと同一の家屋で暮らしている場合は対象世帯とはしない。
収集品目
可燃ごみのみ収集頻度
週1回(地域により木・金曜日のいずれか)利用申し込み先
高齢者世帯の方 お住まいの地域の高齢者よろず相談センター
障がい者世帯の方 平塚市役所障がい福祉課 電話0463-21-8774
障がい者世帯の方 平塚市役所障がい福祉課 電話0463-21-8774
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