大気汚染防止法に基づく届出
最終更新日 : 2024年12月26日
ばい煙発生施設等を設置している工場又は事業場及び設置しようとする工場又は事業場は、次の種類の届出が義務付けられています。(大気汚染防止法第2条に規定する施設で政令で定めるもの)
また、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事は、実施の届出が義務付けられています。(大気汚染防止法第18条の15に規定するもの)
※提出部数は全て2部必要です。
提出の方法については、こちらの「申請・届出の方法」ページでご確認ください。
※提出部数は全て2部必要です。
ばい煙発生施設の届出
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
ばい煙発生施設 設置(使用、変更) 届出書 様式第1 PDF(28KB) WORD(146KB) 記載例(設置届) PDF(420KB) |
1.設置 第6条第1項 2.使用 第7条第1項 3.変更 第8条第1項 |
1.ばい煙発生施設を設置 しようとするとき 2.既に設置されている施 設が法令により新たにば い煙発生施設となったとき 3.ばい煙発生施設の構 造、使用の方法、ばい煙 の処理の方法を変更しよ うとするとき |
1.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない 2.施設がばい煙発生施設 となった日から30日以内 3.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない |
拡散計算書 | (参考様式) | 外部リンク(神奈川県ホームページ) (新しいウィンドウで開く) からダウンロードしてください。 |
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氏名等変更届出書 様式第4 PDF(7KB) WORD(21KB) 記載例 PDF(126KB) |
第11条 | 1.届出者の氏名又は名称 及び住所並びに法人に あっては、その代表者の 氏名の変更があったとき 2.工場又は事業場の名称 及び所在地の変更があった とき |
変更日から30日以内 |
使用廃止届出書 様式第5 PDF(6KB) WORD(20KB) 記載例 PDF(150KB) |
第11条 | ばい煙発生施設の使用を 廃止したとき |
廃止日から30日以内 |
承継届出書 様式第6 PDF(7KB) WORD(20KB) |
第12条第3項 | 1.ばい煙発生施設を譲り 受け、又は借り受けたとき 2.届出について相続、合 併又は分割があったとき |
承継日から30日以内 |
一般粉じん発生施設の届出
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
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一般粉じん発生施設 設置(使用、変更) 届出書 様式第3 PDF(29KB) WORD(118KB) 記載例(設置届) PDF(301KB) |
1.設置 第18条第1項 2.使用 第18条の2第1項 3.変更 第18条第3項 |
1.一般粉じん発生施設を 設置しようとするとき 2.既に設置されている施 設が法令により新たに一 般粉じん発生施設となった とき 3.一般粉じん発生施設の 構造、使用及び管理の方 法を変更しようとするとき |
1.設置をする前までに届出する 2.施設が一般粉じん発生施設と なった日から30日以内 3.変更をする前までに届出する |
氏名等変更届出書 様式第4 PDF(7KB) WORD(21KB) 記載例 PDF(126KB) |
第18条の13第2項 | 1.届出者の氏名又は名称 及び住所並びに法人に あっては、その代表者の 氏名の変更があったとき 2.工場又は事業場の名称 及び所在地の変更があった とき |
変更日から30日以内 |
使用廃止届出書 様式第5 PDF(6KB) WORD(20KB) 記載例 PDF(150KB) |
第18条の13第2項 | 一般粉じん発生施設の使 用を廃止したとき |
廃止日から30日以内 |
承継届出書 様式第6 PDF(7KB) WORD(20KB) |
第18条の13第2項 | 1.一般粉じん発生施設を 譲り受け、又は借り受けた とき 2.届出について相続、合 併又は分割があったとき |
承継日から30日以内 |
揮発性有機化合物排出施設の届出
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
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揮発性有機化合物 排出施設 設置(使用、変更) 届出書 様式第2の2 PDF(19KB) WORD(76KB) 記載例(設置届) PDF(248KB) |
1.設置 第17条の5第1項 2.使用 第17条の6第1項 3.変更 第17条の7第1項 |
1.揮発性有機化合物排出 施設を設置しようとするとき 2.既に設置されている施設 が法令により新たに揮発性 有機化合物排出施設と なったとき 3.揮発性有機化合物排出 施設の構造、使用の方法、 揮発性有機化合物の処理の 方法を変更しようとするとき |
1.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない 2.施設が揮発性有機化合 物排出施設となった日から 30日以内 3.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない |
氏名等変更届出書 様式第4 PDF(7KB) WORD(21KB) 記載例 PDF(126KB) |
第17条の13第2項 | 1.届出者の氏名又は名称 及び住所並びに法人に あっては、その代表者の 氏名の変更があったとき 2.工場又は事業場の名称 及び所在地の変更があった とき |
変更日から30日以内 |
使用廃止届出書 様式第5 PDF(6KB) WORD(20KB) 記載例 PDF(150KB) |
第17条の13第2項 | 揮発性有機化合物排出施 設の使用を廃止したとき |
廃止日から30日以内 |
承継届出書 様式第6 PDF(7KB) WORD(20KB) |
第17条の13第2項 | 1.揮発性有機化合物排出 施設を譲り受け、又は借り 受けたとき 2.届出について相続、合 併又は分割があったとき |
承継日から30日以内 |
水銀排出施設の届出
届出及び様式 | 根拠法令 | 届出理由 | 届出期限等 |
---|---|---|---|
水銀排出施設 設置(使用、変更) 届出書 様式第3の5 PDF(27KB) WORD(33KB) 記載例 PDF(354KB) |
1.設置 第18条の23第1項 2.使用 第18条の24第1項 3.変更 第18条の25第1項 |
1.水銀排出施設を設置し ようとするとき 2.既に設置されている施 設が法令により新たに水 銀排出施設となったとき 3.水銀排出施設の構造、 使用の方法、水銀等の 処理の方法を変更しよう とするとき |
1.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない 2.施設が水銀排出施設と なった日から30日以内 3.届出書が受理された日 から60日を経過した後で なければ工事着手できない |
氏名等変更届出書 様式第4 PDF(7KB) WORD(21KB) 記載例 PDF(126KB) |
第18条の31第2項 | 1.届出者の氏名又は名称 及び住所並びに法人に あっては、その代表者の 氏名の変更があったとき 2.工場又は事業場の名称 及び所在地の変更があった とき |
変更日から30日以内 |
使用廃止届出書 様式第5 PDF(6KB) WORD(20KB) 記載例 PDF(150KB) |
第18条の31第2項 | 水銀排出施設の使用を 廃止したとき |
廃止日から30日以内 |
承継届出書 様式第6 PDF(7KB) WORD(20KB) |
第18条の31第2項 | 1.水銀排出施設を譲り 受け、又は借り受けたとき 2.届出について相続、合 併又は分割があったとき |
承継日から30日以内 |
特定粉じん排出等作業の実施の届出
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環境保全課
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ファクス番号:0463-21-9603