土壌汚染
最終更新日 : 2019年4月1日
土壌汚染対策について
平塚市の土壌汚染の規制
※化学工場、製造業ではなくても該当する可能性がありますので、事業所の方は以下の内容をぜひご覧ください。
(例えば、クリーニング業、塗装を行う修理業等は規制の対象となることがあります。)
平塚市内の土壌汚染情報
土壌汚染対策法
土壌汚染対策法の概要
目的(法第1条)
等により、土壌汚染対策を推進し国民の健康を保護することを目的としています。
- 土壌汚染の調査(法第3条、法第4条、法第5条)
臣又は都道府県知事の指定した調査機関(指定調査機関)に次の土地の土壌汚染の状況を調査さ
せ、その結果を市長に報告しなければなりません。
- 有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条第1項)
※引き続き工場・事業場用地として利用する場合等であって、市長の確認を受けたときは、調査は
猶予されます。
- 調査義務を一時的に免除された土地において、一定規模(900平方メートル)以上の土地の形質変更をするとき(法第3条第7項)
- 一定規模(3000平方メートル又は900平方メートル)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条)
- 土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると認めるとき(法第5条)
- 区域の指定・解除(法第6条、法第11条他)
調査により指定基準に適合しない土地は、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定さ
れ、告示等により公表されます。
なお、汚染土壌の除去等により汚染状態がなくなった場合、指定は解除されます。
※法令の内容及び施行通知等はこちらを御覧ください。
環境省ホームページ(土壌関係)(外部リンク)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例
神奈川県生活環境の保全等に関する条例における土壌汚染対策の概要
して、「特定有害物質使用地」及び「ダイオキシン類管理対象地」における、事業者の義務を規定し
ています。
- 特定有害物使用状況の記録の管理(条例第59条第1項)
この条例の規定により、特定有害物質使用事業所(特定有害物質を製造、使用、処理、保管する
事業所)の設置者は、特定有害物質の使用状況などの次の項目について調査し、その結果を記録し
なければなりません。
- 事業所敷地の過去の利用状況の概要
- 事業所敷地の過去の造成の状況の概要
- 過去の事業活動の概要
- 特定有害物質を含む原材料及び使用薬品等の概要
- 施設の破損、事故等による特定有害物質の漏出の有無、時期、場所及び漏出量
- 特定有害物質を含む排水、廃棄物等の発生状況及び排出経路
- 排水の処理施設及び廃棄物焼却炉その他の廃棄物処理施設の概要及び場所
- 特定有害物質を含む廃棄物の埋立等の有無、時期、場所及び量
- 施設撤去時において特定有害物質が残存し、又は付着した装置等の解体方法及び解体場所
- 地形、地質等の概要
- その他知事が特に必要と認める事項
- 特定有害物質とは・・・
カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、ひ素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、クロロエチレンの計26項目
- 特定有害物質使用事業所の廃止(条例第59条第3項)
特定有害物質を使用等していた事業所を廃止しようとするときは、特定有害物質の使用状況等に係
る調査を行い、その結果を市長に報告しなければなりません。
- 特定有害物質使用地における土地区画形質の変更(条例第60条第1項、第2項)
特定有害物質使用地において土地の区画形質の変更を行おうとする場合、変更の計画を市長に届け
出て、さらに変更を実施する前に土壌の特定有害物質による汚染状況を調査し、その結果を市長に報
告しなければなりません。
- 結果の公表(条例第59条第4項)
特定有害物質使用事業所の廃止時の調査等において、基準に適合しない汚染が確認された場合は、
その土地の住所等を市長が公表します。
- 公害の防止と周辺住民への周知(条例第60条第3項、第4項、第60条の2)
調査の結果、基準に適合しないことが確認された場合、汚染された土壌に起因する公害の発生を防
止するための計画を作成し、市長に届け出る必要があります。
公害防止計画を実施し、完了した場合も完了報告書を市長に提出しなければなりません。また、公
害防止計画を実施する前に、周辺住民等にその内容を周知するための計画を作成し、市長に届け出な
ければなりません。周知を実施し、完了した場合は完了報告書を市長に提出することとなります。
- ダイオキシン類管理対象地における事業者の義務(条例第63条の2)
ダイオキシン類管理対象事業所(ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置する事
業所)の設置者は特定施設の使用状況などを調査し、その結果を記録しなければなりません。また、
ダイオキシン類管理対象事業所の廃止、ダイオキシン類管理対象地における区画形質の変更、ダイオ
キシン類管理対象地における公害防止計画・完了、ダイオキシン類管理対象地における周知計画・完
了、ダイオキシン類に係る土壌汚染の公表についても特定有害物質使用事業所と同様な手続きが必要
となります。
※神奈川県生活環境の保全等に関する条例の内容等はこちらを御覧ください。
神奈川県ホームページ(かながわの土壌汚染対策)(外部リンク)
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603