野生鳥獣について

最終更新日 : 2023年4月1日

野生鳥獣と鳥獣保護管理法

 自然環境の保全において、野生鳥獣の保護は大切です。しかし、一方で、野生鳥獣による生活環境や農林水産業に対する被害が生じることもあります。「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下鳥獣保護管理法)は、鳥獣の保護を図るための規定を定めるとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業、生態系に係る被害を防止するための規定も定めています。
 鳥獣保護管理法では、野生鳥獣を捕獲することを禁止しています。鳥獣による被害が生じ、被害対策を講じても被害が軽減されず、鳥獣を捕獲することにより被害の防止を図る場合には、鳥獣保護管理法に基づく捕獲の許可を得る必要があります。(被害対策を目的とする捕獲以外に、学術研究を目的とする捕獲、傷病鳥獣の保護を目的とする捕獲なども、許可を得れば認められます。なお、神奈川県では、平成20年4月1日から愛がん飼養を目的としたメジロ、ホオジロの捕獲の許可は認められなくなりました。)

 捕獲を許可する権限は、鳥獣の種類によって、環境大臣の権限、神奈川県知事の権限、平塚市長の権限に分かれます。平塚市域で下記の鳥獣を捕獲する場合、許可権限は平塚市長となり、申請の手続きは環境保全課になります。

 市長に捕獲許可権限がある鳥獣
 

鳥類
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、コジュケイ、キジ、キジバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ウソ、オナガ
 
獣類
ノウサギ、タイワンリス、シマリス、アライグマ、タヌキ、テン(亜種ツシマテンを除く。)、シベリアイタチ(旧和名チョウセンイタチ)、ミンク、アナグマ、ハクビシン、イノシシ、ヌートリア、ノイヌ、ノネコ

届出書・申請書

アライグマとそれ以外の鳥獣では、提出書類が異なります。


アライグマの捕獲に関する必要書類 
  1. 神奈川県アライグマ防除実施計画に基づく捕獲等届出書様式(ワードファイル:22KB)  記入例はこちらをご覧ください
  2. 捕獲を実施する場所を明らかにした図面(地図)
  3. 被害状況の分かる写真
  4. ワナ等を使用する場合は、製品のカタログや写真

アライグマ以外の鳥獣の捕獲に関する必要書類
  1. 有害鳥獣捕獲申請書様式(エクセルシート:35KB)  記入例はこちらをご覧ください
  2. 捕獲を実施する場所を明らかにした図面(地図)
  3. 被害状況の分かる写真
  4. ワナ等を使用する場合は、製品のカタログや写真
  5. 捕獲を請負った事業者が申請する場合は、1.から4.に加え有害鳥獣捕獲等依頼書様式(エクセルシート:14KB)  記入例はこちらをご覧ください

必要書類をご用意いただき、環境保全課窓口(本館5階506窓口)へご提出ください。

平塚市における野生鳥獣の被害

 平塚市では、ハクビシン、アライグマ、イノシシ、カラス、ドバトなどによる被害が発生しています。アライグマは「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」【外来生物法】で特定外来生物に指定されており、平塚市では、平成18年度に初めて捕獲されました。現在、神奈川県が策定した「神奈川県アライグマ防除実施計画」に基づき、捕獲等を実施しています。
 
 
野生鳥獣による被害が発生し、捕獲等を実施する場合には、必ず鳥獣保護管理法に基づく捕獲の許可が必要になります。

ハクビシンの特徴

  • ハクビシンの写真
<頭胴63cm、尾長40cm前後>
細長い体型。尾は長く、末端の色が濃い。顔は鼻筋が白く、白黒のコントラストがはっきりとしている。屋根裏などに侵入することがある。

アライグマの特徴

  • アライグマの写真
<頭胴55cm、尾長30cm前後>白色の顔に黒色のマスクをつけたような外見で、尾に5~7段の黒い縞模様がある。屋根裏などに侵入することがある。
特定外来生物に指定されている。   
 

タヌキの特徴

  • タヌキの写真
<頭胴60cm、尾長17cm前後>

尾の上面は暗い色で、下面は明るい茶褐色。木登りは上手くない。

野生鳥獣による生活被害

屋根裏への侵入等といった被害を受けている

1.「煙が出る殺虫剤を屋根裏で焚く」、「音を出す」といった追い払い(自主防除)をする。
2.それでも被害が続くようであれば環境保全課へご連絡ください。


【鳥獣の被害を防除するための自己点検】

 庭に実がなっている果樹はありませんか?
 →柿やびわといった果実を放置することが、アライグマやハクビシンを誘引することにつながります。

 屋根や通気口に穴があいていませんか?
 →たとえ捕獲が出来たとしても原因が改善されない限り、被害は続きます。
 

野生鳥獣へのえさやりについて

野生鳥獣は、本来厳しい自然環境の中で自ら餌を得て暮らしています。
しかし、餌付けなどにより簡単に餌を得る方法を学ぶと、人の食べ物の味を覚え、これらに依存するようになります。


【野生鳥獣による被害を減らすための3箇条】


1.野生鳥獣に絶対に食べ物を与えない!


2.人家周辺やキャンプ場などに生ゴミを放置しない。地域のルールを守り適切に管理する!


3.田畑の農作物は収穫時期に達したら早めに収穫し、収穫しない農作物を田畑に放置しない!
  庭の果樹も同様です。柿やびわといった果実を放置することが、アライグマやハクビシンを誘引することにつながります。
 

このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?