フロン排出抑制法

 フロン類は、空調機や冷凍冷蔵庫の冷媒などに、広く使用されています。しかし、フロン類は、オゾン層の破壊、地球温暖化といった地球環境への影響があることから、フロン排出抑制法による管理の対象になっています。フロン排出抑制法では、特に業務用空調機や業務用冷凍冷蔵庫等の機器の管理者に、点検等の義務を課しています。地球温暖化対策推進のため、機器の管理者の皆様におかれましては、法令の適正順守をお願いします。

対象となる機器

 フロン排出抑制法の点検義務等の対象になる機器は、冷媒にフロン類を使用する業務用空調機器や業務用冷凍冷蔵庫です。確認の際のポイントなどを、何点か御紹介します。

管理者は誰か

 管理者は、原則として、機器の所有権を有する者です。ただし、契約書等で、保守や修繕の責務を所有者以外の者が負っている場合は、その者が管理者になります。

業務用か家庭用か

 業務用機器を見分けるためには、機器の銘板やシールを確認します。特に平成14年4月以降の販売された製品には、対象機器(第一種特定製品)であることが記載されています。
もしくは、機器のメーカーに問い合わせて確認してください。

空調機器や冷凍冷蔵庫にはどんなものがあるか

 家庭用エアコンや家庭用冷蔵庫と異なり、業務用機器にはいろいろな種類、いろいろな形状のものがあります。空調等に使われるチラー・ターボ冷凍機、冷凍冷蔵機器である製氷機・冷水器・ビールサーバー・食品ショーケース・自動販売機・冷凍冷蔵車(トラック)の輸送用冷凍冷蔵ユニットなど、一見、空調機や冷凍冷蔵庫とは判別できない恐れもありますので注意が必要です。

点検の義務

 フロン排出抑制法では、管理者に次の2種類の点検義務が課せられています。

  1. 全ての対象機器(第一種特定製品)は、3ヶ月に1回以上の簡易点検をしなければなりません。
  2. その他、以下の規模(圧縮機に用いられる電動機の定格出力の規模)以上の機器は、それぞれ規模に応じた定期点検の頻度で点検を実施しなければなりません。なお、この法定の定期点検は、資格を持つ業者等、専門家が実施する必要があります。
  • 7.5キロワット以上の冷凍冷蔵機器は、1年に1回以上
  • 50キロワット以上の空調機器は、1年に1回以上
  • 7.5キロワット以上50キロワット未満の空調機器は、3年に1回以上

その他の義務

 法定点検の義務のほか、対象機器の管理者には、主に以下のような義務が課せられています。
  • フロン類の漏えい防止措置の実施、未修理の機器への冷媒の充てんの禁止等
  • 点検等の履歴の保存
  • フロン類算定漏えい量の報告
  • 機器の廃棄時などのフロン類回収の徹底(第一種フロン類充てん回収業者への引渡しなど)

 管理者に課せられる義務の詳細や、第一種フロン類充てん回収業者に課せられる義務等については、下記の環境省等のページを御確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

環境政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9762
ファクス番号:0463-21-9603

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