令和5年4月1日から開始:狂犬病予防法の特例制度への参加について

最終更新日 : 2023年4月1日

マイクロチップが鑑札の代わりになります(原則、市への来庁は不要)

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫対して、マイクロチップの装着と指定登録機関への所有者情報等の登録が義務化されました。
これらに合わせて、狂犬病予防法に基づく犬の登録手続きに対して特例制度が設けられ、市では令和5年4月1日から同制度に参加します

令和5年4月1日以降に、「犬と猫のマイクロチップ情報登録(環境省指定登録機関サイト)」にマイクロチップの情報を登録した場合、登録したマイクロチップが、市へ犬を登録した証明である鑑札とみなされます。
この場合、市から鑑札の交付を受ける必要はありません。(原則、市への来庁は不要となります)

(注釈)マイクロチップを装着して上記の対象となった犬も、毎年1年に1回(原則、4~6月)の狂犬病予防接種、注射済票の交付を受けること、注射済票の装着は引き続き行ってください。
狂犬病予防注射についてはこちらのページ(犬を飼っている(これから飼う)人へ)の「登録と狂犬病予防注射」をご覧ください。
また、この制度は犬の登録手続きに係るものです。マイクロチップの装着があっても狂犬病予防注射を受けた情報はマイクロチップには反映されませんので、注射を受けた後は市への注射済である旨の手続きを必ず行ってください。



 
  • 対象となる犬については、ページ下部「特例制度の対象となる犬」を参照してください。
  • マイクロチップの情報登録等、指定登録機関での手続きについては、ページ下部「指定登録機関での手続きについて」を参照してください。

犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像

  • 犬猫所有者のマイクロチップ装着・登録の全体像(流れ) 引用元:環境省ホームページ(原案:環境省、製作:公益社団法人日本愛玩動物協会)

特例制度の対象となる犬(特例制度対象犬)

この制度の対象となる犬は、次の事項のいずれかを満たしている必要があります。
  • マイクロチップが装着されていて、指定登録機関に登録がある場合
  1. 令和5年4月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの登録所有者情報を他の人の名義から自分に変更登録をした
  2. 令和5年4月1日以降に、指定登録機関でマイクロチップの登録内容(住所や連絡先の変更等)の届出をした
  • マイクロチップが装着されているが、指定登録機関ではない民間に登録がある場合
  1. 令和5年4月1日以降に、指定登録機関にマイクロチップ情報の移行登録をした
 なお、移行登録が可能かどうかはマイクロチップ番号が記載されている各民間事業者の登録証明書を準備の上、直接、指定登録機関にお尋ねください
  • 令和5年4月1日以降に、新たにマイクロチップを装着し、指定登録機関にマイクロチップ情報を登録した場合



(注記1)特例制度の対象となる犬は狂犬病予防法に規定される生後91日以上の犬です。
ただし、生後90日以内の犬については、令和5年4月1日以降に生後91日を迎える場合のみ、生後91日時点から特例制度対象犬となります。
(注記2)条件を満たし、特例制度の対象犬となった犬ですでに鑑札の交付を受けている場合は、市へ鑑札の返納が必要です。環境保全課窓口においでください。

指定登録機関での手続きについて

マイクロチップに関する手続きは市ではなく、指定登録機関で行う必要があります

指定登録機関での手続きについては、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」または専用のコールセンターへご連絡ください。
 
なお、上記以外の「マイクロチップを装着していない」、「民間登録団体(AIPO、Fam、JKCなど)にのみ登録している場合の手続きは、現行どおり市への手続きと鑑札の交付が必要となりますので、犬を飼い始めた方は市環境保全課で犬の登録申請を行ってください。

窓口での犬の登録申請方法等についてはこちらのページ(犬を飼っている(これから飼う)人へ)をご覧ください。

(参考)マイクロチップの登録制度について

令和4年6月1日施行:犬猫販売業者へのマイクロチップの装着等義務化

令和4年6月1日から、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(改正動物愛護法)が施行となり、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売業者が販売する犬猫について、マイクロチップの装着及び環境省指定登録機関データベースへの情報登録が義務化されます。
 環境省指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会

それに伴い、令和4年6月1日以降にブリーダーやペットショップ等から犬猫を購入した飼い主は、指定登録機関のマイクロチップ登録情報を変更することが義務付けられます。
マイクロチップが装着されていない犬猫を譲り受けた場合は、マイクロチップの装着は努力義務となりますが、マイクロチップを装着していることで、災害時や事故等で飼い主と離れてしまった時でも飼い主のもとに戻る可能性が高まります。大切な犬猫が迷子になっても無事に戻ってこれるようにマイクロチップの装着を考えてみてください。

すでにマイクロチップが装着され、民間事業者のデータベースに登録している犬猫については、指定登録機関のデータベースへの移行登録が可能となっています。
手続き可能な対象:下記の登録団体にマイクロチップを登録済みの犬及び猫
Fam ジャパンケネルクラブ マイクロチップ東海 日本マイクロチップ普及協会 日本獣医師会(AIPO)


マイクロチップや登録制度、移行登録等についての詳細は下記の外部リンク先を確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

環境保全課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?