犬を飼っている(これから飼う)人へ
最終更新日 : 2024年4月1日
犬を飼う前に
ペットは犬に限らず、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」等で終生飼養が原則となっています。
また、犬には「狂犬病予防法」等、他にも多くの法律が関わってきます。知らなかったではなく、きちんと積極的に自分から法律を調べておくことが大切です。
そして犬は、種類によって成長したときの大きさや、性質が違います。
飼う際の注意をよく調べて、「飼える環境なのか」、「運動など世話ができるか」、「しつけられるか」、「もし自分が飼えなくなってしまったときに代わりにお世話してくれる人がいるのか」等、きちんと飼う前に検討しましょう。
また、犬には「狂犬病予防法」等、他にも多くの法律が関わってきます。知らなかったではなく、きちんと積極的に自分から法律を調べておくことが大切です。
そして犬は、種類によって成長したときの大きさや、性質が違います。
飼う際の注意をよく調べて、「飼える環境なのか」、「運動など世話ができるか」、「しつけられるか」、「もし自分が飼えなくなってしまったときに代わりにお世話してくれる人がいるのか」等、きちんと飼う前に検討しましょう。
登録と狂犬病予防注射
犬は、登録申請、所有者を明らかにすること、転居等の変更届、死亡届、狂犬病予防注射、鑑札及び狂犬病予防注射済票の装着等、以前から狂犬病予防法で義務付けられ、罰則も規定されていることが多数あります。飼い始める前に法律に規定されていることを知っておきましょう。
申請が必要な手続き内容と手続き先はこのページ内「手続き先一覧」をご覧ください。
該当する犬を飼い始めた場合、犬の登録を行いましょう。犬の登録を行うと、犬の登録が済んでいる証明である「犬の鑑札」が交付されます。
犬の鑑札

なお、令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録をしている特例制度対象犬の場合は、装着・登録されたマイクロチップが鑑札とみなされ、市への手続きは原則、不要になります。
特例制度対象犬については、特例制度についてのページ(別ウインドウで開きます)で確認ください。
飼い主として、年に1回、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせ、手続きを済ませてください。手続きを済ませると「狂犬病予防注射済票」が交付されます。
(注釈)狂犬病予防法他、関係法令で、狂犬病予防注射は原則4月~6月に接種を行うことが義務付けられていますが、狂犬病予防施行規則により、狂犬病予防注射を3月2日~3月31日に打った犬は4月~6月に接種したものと見なします。
また、生後91日以上の犬を飼い始めた際は飼い始めてから30日以内に狂犬病予防注射を受け、以降は毎年法令に基づき4月~6月に接種を行ってください。
狂犬病予防注射済票
1年度ごとに色が変わり、年度によって赤、青、黄色のいずれかになります。

申請が必要な手続き内容と手続き先はこのページ内「手続き先一覧」をご覧ください。
1、犬の登録申請
狂犬病予防法により犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に市町村窓口で犬の登録を申請しなければいけません。該当する犬を飼い始めた場合、犬の登録を行いましょう。犬の登録を行うと、犬の登録が済んでいる証明である「犬の鑑札」が交付されます。
犬の鑑札

なお、令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録をしている特例制度対象犬の場合は、装着・登録されたマイクロチップが鑑札とみなされ、市への手続きは原則、不要になります。
特例制度対象犬については、特例制度についてのページ(別ウインドウで開きます)で確認ください。
2、狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は年に1回、原則6月末までに接種を行うことが「狂犬病予防法」で義務付けられています。飼い主として、年に1回、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせ、手続きを済ませてください。手続きを済ませると「狂犬病予防注射済票」が交付されます。
(注釈)狂犬病予防法他、関係法令で、狂犬病予防注射は原則4月~6月に接種を行うことが義務付けられていますが、狂犬病予防施行規則により、狂犬病予防注射を3月2日~3月31日に打った犬は4月~6月に接種したものと見なします。
また、生後91日以上の犬を飼い始めた際は飼い始めてから30日以内に狂犬病予防注射を受け、以降は毎年法令に基づき4月~6月に接種を行ってください。
狂犬病予防注射済票
1年度ごとに色が変わり、年度によって赤、青、黄色のいずれかになります。

動物病院での狂犬病予防注射
動物病院は平塚市内に限らず、どの動物病院でも狂犬病予防注射を受けられます。狂犬病予防注射の注射料金は動物病院によって異なり、一律ではありませんので動物病院に直接お尋ねください。
狂犬病予防注射を受けると「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が動物病院から交付されます。その証明書を持って平塚市環境保全課(平塚市役所5階506窓口)で注射済票交付手続きを行ってください。(注射済票交付手数料:550円。)
平塚市内や近隣市町の一部動物病院に、平塚市の注射済票交付事務を預託しています。(平塚市指定動物病院)
集合注射での狂犬病予防注射
集合注射では集合注射会場で注射と注射済票交付手続きを同時に実施できます。実施状況や日時は「狂犬病予防定期集合注射について」をご覧ください。
犬が死んでしまったときは
犬が死んでしまった際は、市に届け出ている犬の登録情報の削除を行います。
犬の死亡届の提出は飼い主の義務となっていますので、必ずご自身で行ってください。
なお、令和5年4月1日以降の特例制度対象犬については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に届け出てください。特例制度対象犬と手続きについては特例制度についてのページ(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
犬の死亡届の提出は飼い主の義務となっていますので、必ずご自身で行ってください。
なお、令和5年4月1日以降の特例制度対象犬については、環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に届け出てください。特例制度対象犬と手続きについては特例制度についてのページ(別ウインドウで開きます)をご確認ください。
遺体の引き取りや火葬については直接、小動物焼却場(55-6650)へ連絡してください。
遺体をご自身で持ち込む際にも事前の連絡が必要です。
なお、遺体の持ち込みや引き取り、火葬はすべて有料です。
料金等の詳細は直接小動物焼却場へお問い合わせいただくか、小動物焼却場のページをご覧ください。
遺体をご自身で持ち込む際にも事前の連絡が必要です。
なお、遺体の持ち込みや引き取り、火葬はすべて有料です。
料金等の詳細は直接小動物焼却場へお問い合わせいただくか、小動物焼却場のページをご覧ください。
手続き先一覧
犬の登録等の諸手続きは、平塚市環境保全課窓口(5階506窓口)のほか、平塚市の指定動物病院や神奈川県電子申請システムで行える手続きがあります。
令和5年4月1日以降の特例制度対象犬の登録や登録内容変更(転居や飼い主の変更等)等の諸手続きは、お手元にマイクロチップ装着証明書やマイクロチップ登録証明書を用意したうえで、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開きます)で行ってください。(市窓口や電子申請システム、指定動物病院では行えません)
なお、指定動物病院が記載されているすべての手続きの代行を行っているとは限りません。ご利用の際は必ず事前に通われる動物病院様にお尋ねください。
その他、「譲渡により登録していた犬を飼っていない」、「登録があるかわからない犬を譲渡してもらって、新しく飼い始めた」、「鑑札の交付をされていたが、令和5年4月1日以降に特例制度対象犬となった」、「令和5年4月1日以降、特例制度対象犬だが、犬の諸事情でマイクロチップを取り外したので、鑑札の交付が必要」等、上記にない手続き内容の場合は、環境保全課 環境対策担当へお問い合わせください。
(注記1)市町村によっては事務手数料が発生する可能性があります。また、平塚市での登録が確認できない場合、新規登録手数料が発生する可能性があります。
(注記2)登録が確認できない場合、新規登録として登録手数料(3000円)が発生する可能性があります。
(注記3)犬鑑札と注射済票の返納について
狂犬病予防法施行規則第8条2項の規定により、死亡届書を提出する際には鑑札及び狂犬病予防注射済票の添付が必要となります。
窓口で死亡届書を提出する場合は必ず持参してください。また、電子申請システム等で手続きを行った場合は、別途環境保全課まで鑑札等を提出してください。
ただし、鑑札や注射済票を亡失している等で提出ができない場合は、提出の必要はありません。
提出をしなかったことによる罰則規定はありませんが、提出にご協力ください。
令和5年4月1日以降の特例制度対象犬の登録や登録内容変更(転居や飼い主の変更等)等の諸手続きは、お手元にマイクロチップ装着証明書やマイクロチップ登録証明書を用意したうえで、環境省指定登録機関サイト「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(別ウインドウで開きます)で行ってください。(市窓口や電子申請システム、指定動物病院では行えません)
なお、指定動物病院が記載されているすべての手続きの代行を行っているとは限りません。ご利用の際は必ず事前に通われる動物病院様にお尋ねください。
手続き内容 | 手続き先 | 手数料 | 備考 |
---|---|---|---|
犬の登録(鑑札の交付) (注釈)特例制度対象犬は除く |
平塚市環境保全課窓口 | 3000円 | |
狂犬病予防注射済の登録(狂犬病予防注射済票の交付) | 平塚市環境保全課窓口 | 550円 | 動物病院で発行された狂犬病予防注射済証とを持参してください |
指定動物病院 (動物病院での手続き代行) |
市から送付されたハガキを動物病院へ持参してください | ||
犬の住所変更(市内での転居、平塚市で登録のある犬を購入・譲渡を受けた) (注釈)鑑札の交付がある場合 |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 | 平塚市の愛犬手帳等を持参してください |
電子申請(外部リンク、新しいウインドウで開きます) | 電子申請システムでの提出の場合、平塚市の登録番号及び、旧所在地等の変更前の登録情報の入力が必要となります | ||
犬の住所変更 (市外への転居) |
転居先の犬の登録手続きを所管している市町村窓口 | 無料(注記1) | 平塚市の鑑札・狂犬病予防注射済票・愛犬手帳等を転出先へ必ず持参してください マイクロチップで登録をしている場合は、転居先の市町村に手続き方法を確認したうえで、環境省サイトでも手続きを行ってください |
犬の住所変更(市外からの転居、市外で登録のある犬を購入・譲渡を受けた) (注釈)鑑札の交付がある場合 |
平塚市環境保全課窓口 | 無料(注記2) | 前の住所地の登録を示すもの(鑑札・狂犬病予防注射済票)を必ず持参してください |
犬の飼い主の変更(平塚市で登録のある犬を購入・譲渡を受けた) (注釈)鑑札の交付がある場合 |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 | 平塚市の愛犬手帳等を持参してください |
電子申請(外部リンク、新しいウインドウで開きます) | 電子申請システムでの提出の場合、平塚市の登録番号及び、旧所有者等の変更前の登録情報の入力が必要です | ||
犬の死亡届(登録情報の削除) (注釈)鑑札の交付がある場合 |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 | 該当犬の鑑札と狂犬病予防注射済票の提出が必要です(注記3) |
電子申請(外部リンク、新しいウインドウで開きます) | 電子申請システムでの提出の場合、愛犬手帳等に書かれた犬の登録番号等の入力が必要です | ||
鑑札・注射済票・愛犬手帳の再発行 | 平塚市環境保全課窓口 | 鑑札 1600円 注射済票 340円 愛犬手帳 無料 |
鑑札の再交付の場合、愛犬手帳を必ずお持ちください |
注射済票の再交付の場合、愛犬手帳及び再交付を受ける年度の狂犬病予防注射済証(紙の証明書)を必ずお持ちください | |||
手続き後、亡失した鑑札や注射済票が見つかった場合、古い鑑札等は提出が必要です |
その他、「譲渡により登録していた犬を飼っていない」、「登録があるかわからない犬を譲渡してもらって、新しく飼い始めた」、「鑑札の交付をされていたが、令和5年4月1日以降に特例制度対象犬となった」、「令和5年4月1日以降、特例制度対象犬だが、犬の諸事情でマイクロチップを取り外したので、鑑札の交付が必要」等、上記にない手続き内容の場合は、環境保全課 環境対策担当へお問い合わせください。
(注記1)市町村によっては事務手数料が発生する可能性があります。また、平塚市での登録が確認できない場合、新規登録手数料が発生する可能性があります。
(注記2)登録が確認できない場合、新規登録として登録手数料(3000円)が発生する可能性があります。
(注記3)犬鑑札と注射済票の返納について
狂犬病予防法施行規則第8条2項の規定により、死亡届書を提出する際には鑑札及び狂犬病予防注射済票の添付が必要となります。
窓口で死亡届書を提出する場合は必ず持参してください。また、電子申請システム等で手続きを行った場合は、別途環境保全課まで鑑札等を提出してください。
ただし、鑑札や注射済票を亡失している等で提出ができない場合は、提出の必要はありません。
提出をしなかったことによる罰則規定はありませんが、提出にご協力ください。
窓口でキャッシュレス決済を導入しています
令和4年9月1日から、狂犬病予防法に基づく犬の登録や狂犬病予防注射済票発行手数料を、キャッシュレスでの支払いが可能となっています。
キャッシュレス決済の導入によって、新しい生活様式に沿った、より利便性の高いサービスを提供していますので、利用される際は窓口にて申し出ください。
キャッシュレス決済の導入によって、新しい生活様式に沿った、より利便性の高いサービスを提供していますので、利用される際は窓口にて申し出ください。
利用できる場所
環境保全課窓口(5階506窓口)利用できる時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)利用できる決済種類(25種類)令和5年6月28日現在
クレジット・デビット・プリペイド(タッチ決済もご利用できます)Visa、Mastercard、銀聯
電子マネー決済(注意:電子マネーは、窓口でチャージすることはできません。)
交通系電子マネー:Suica、PASMO、Kitaca、TOICA、manaca/マナカ、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん
流通系電子マネー:WAON、nanaco、楽天Edy
クレジットカード型電子マネー:iD
QRコード決済
楽天ペイ、PayPay、au PAY、メルペイ、ゆうちょPay、WeChat Pay、Alipay、銀聯QR、d払い
(今後随時、利用可能なブランドを増やしていく予定です)
「Suica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「PASMO」は、株式会社パスモの登録商標です。
「Kitaca」は、北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「TOICA」は、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「manaca/マナカ」は、株式会社名古屋交通開発機構および株式会社エムアイシーの登録商標です。
「ICOCA」は、西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「SUGOCA」は、九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
「nimoca」は、西日本鉄道株式会社の登録商標です。
「はやかけん」は、福岡市交通局の登録商標です。
「WAON」は、イオン株式会社の登録商標です。
「nanaco」は、株式会社セブン・カードサービスの登録商標です。
「iD」は、株式会社NTTドコモの商標です。
「楽天Edy」は、楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
「楽天ペイ」は、楽天株式会社および楽天グループの商標または登録商標です。
「au PAY」は、KDDI株式会社の登録商標です。
「メルペイ」は、株式会社メルカリの登録商標です。
「ゆうちょPay」は、日本郵政株式会社の登録商標です。
「WeChat Pay」は、テンセントホールディングスリミテッドの登録商標です。
「Alipay」は、アリババグループホールディングリミテッドの登録商標です。
「UnionPay(銀聯)」は、CHINA UNIONPAY Co.,Ltd.の登録商標です。
「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
「QRコード」は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
狂犬病予防注射に関するその他事項
狂犬病予防注射猶予証明書について
狂犬病予防法、及び同法施行規則により、毎年1回(原則4月~6月)に狂犬病予防注射の接種が、生後91日以上のすべての犬に義務付けられていますが、犬の病気等のやむを得ない事情により狂犬病予防注射の接種を見合わせる場合は、必ず動物病院に相談してください。
動物病院で狂犬病予防注射の接種の猶予が認められると、「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行されますので、環境保全課まで写しをご提出ください。
※猶予証明書は狂犬病予防注射を免除するものではありません。猶予証明書に記載されている猶予事由がなくなり次第、速やかに動物病院にて狂犬病予防注射の接種と、注射済票交付手続きを行ってください。
なお、この猶予証明書はその年度内のみ(証明書に記載されている猶予期限が年度末日よりも前の場合はその日まで)有効です。翌年度以降も注射の猶予が必要な場合は、再度、獣医師による猶予証明書の発行と提出が必要となります。
しつけやマナーについて
特に散歩や運動で外に出ると、愛犬に様々なトラブルが発生する可能性があります。
うちの子は大丈夫と思わず、日頃からしつけやマナーを徹底していきましょう!
犬の飼い主さんへのお願い(しつけやマナーについて)
うちの子は大丈夫と思わず、日頃からしつけやマナーを徹底していきましょう!
犬の飼い主さんへのお願い(しつけやマナーについて)
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603