犬を飼っている(これから飼う)人へ
最終更新日 : 2022年5月31日
犬を飼う前に
ペットは犬に限らず、「動物の愛護及び管理に関する法律」や「神奈川県動物の愛護及び管理に関する条例」等で終生飼養が原則となっています。
また、犬には「狂犬病予防法」等、他にも多くの法律が関わってきます。知らなかったではなく、きちんと積極的に自分から法律を調べておくことが大切です。
そして犬は、種類によって成長したときの大きさや、性質が違います。
飼う際の注意をよく調べて、「飼える環境なのか」、「運動など世話ができるか」、「しつけられるか」、「もし自分が飼えなくなってしまったときに代わりにお世話してくれる人がいるのか」等、きちんと飼う前に検討しましょう。
また、犬には「狂犬病予防法」等、他にも多くの法律が関わってきます。知らなかったではなく、きちんと積極的に自分から法律を調べておくことが大切です。
そして犬は、種類によって成長したときの大きさや、性質が違います。
飼う際の注意をよく調べて、「飼える環境なのか」、「運動など世話ができるか」、「しつけられるか」、「もし自分が飼えなくなってしまったときに代わりにお世話してくれる人がいるのか」等、きちんと飼う前に検討しましょう。
登録と狂犬病予防注射
犬は、登録申請、所有者を明らかにすること、転居等の変更届、死亡届、狂犬病予防注射、鑑札及び狂犬病予防注射済票の装着等、以前から法律で義務付けられ、罰則も規定されていることが多数あります。飼い始める前に「狂犬病予防法」に規定されていることを知っておきましょう。
申請が必要な手続き内容と手続き先はこのページ内「各種手続き先一覧」をご覧ください。
〇犬の登録申請
狂犬病予防法により犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に市町村窓口で犬の登録を申請しなければいけません。
該当する犬を飼い始めた場合、犬の登録を行いましょう。犬の登録を行うと、犬の登録が済んでいる証明である「犬の鑑札」が交付されます。
犬の鑑札

〇狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は年に1回、原則6月末までに接種を行うことが「狂犬病予防法」で義務付けられています。
飼い主として、年に1回、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせ、手続きを済ませてください。手続きを済ませると「狂犬病予防注射済票」が交付されます。
※狂犬病予防法他、関係法令で、狂犬病予防注射は原則4月~6月に接種を行うことが義務付けられていますが、狂犬病予防施行規則により、狂犬病予防注射を3月2日~3月31日に打った犬は4月~6月に接種したものと見なします。
また、生後91日以上の犬を飼い始めた際は飼い始めてから30日以内に狂犬病予防注射を受け、以降は毎年法令に基づき4月~6月に接種を行ってください。
【令和4年3月2日追記】
※令和4年度の狂犬病予防注射の期間について一部、法令の特例改正がありました。
狂犬病予防注射済票
※1年度ごとに色が変わり、年度によって赤、青、黄色のいずれか
(例)2019年度(黄)→2020年度(赤)→2021年度(青)→2022年度(黄)→【以後繰り返し】
申請が必要な手続き内容と手続き先はこのページ内「各種手続き先一覧」をご覧ください。
〇犬の登録申請
狂犬病予防法により犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に市町村窓口で犬の登録を申請しなければいけません。
該当する犬を飼い始めた場合、犬の登録を行いましょう。犬の登録を行うと、犬の登録が済んでいる証明である「犬の鑑札」が交付されます。
犬の鑑札

〇狂犬病予防注射
狂犬病予防注射は年に1回、原則6月末までに接種を行うことが「狂犬病予防法」で義務付けられています。
飼い主として、年に1回、毎年犬に狂犬病予防注射を受けさせ、手続きを済ませてください。手続きを済ませると「狂犬病予防注射済票」が交付されます。
※狂犬病予防法他、関係法令で、狂犬病予防注射は原則4月~6月に接種を行うことが義務付けられていますが、狂犬病予防施行規則により、狂犬病予防注射を3月2日~3月31日に打った犬は4月~6月に接種したものと見なします。
また、生後91日以上の犬を飼い始めた際は飼い始めてから30日以内に狂犬病予防注射を受け、以降は毎年法令に基づき4月~6月に接種を行ってください。
【令和4年3月2日追記】
※令和4年度の狂犬病予防注射の期間について一部、法令の特例改正がありました。
狂犬病予防注射済票
※1年度ごとに色が変わり、年度によって赤、青、黄色のいずれか
(例)2019年度(黄)→2020年度(赤)→2021年度(青)→2022年度(黄)→【以後繰り返し】

狂犬病予防注射は動物病院、または定期集合注射会場で受けることが出来ます。
〇動物病院での狂犬病予防注射
動物病院は平塚市内に限らず、どの動物病院でも狂犬病予防注射を受けられます。
狂犬病予防注射の注射料金は動物病院によって異なり、一律ではありませんので動物病院に直接お尋ねください。
狂犬病予防注射を受けると「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が動物病院から交付されます。その証明書を持って平塚市環境保全課(平塚市役所5階506窓口)で注射済票交付手続きを行ってください。(注射済票交付手数料:550円。未登録の犬は新規登録手数料と注射済票交付手数料併せて:3550円)
犬の登録・狂犬病予防注射済手続きについて↓
犬の登録等の手続きについての詳細情報(PDF)
・平塚市内動物病院一覧(指定動物病院含む)
市内動物病院一覧(PDF)
動物病院位置図(PDF)
・平塚市外指定動物病院
市外指定動物病院一覧(PDF)
※平塚市や近隣市町の一部動物病院は平塚市の犬の登録や注射済票交付事務を預託している「指定動物病院」です。
指定動物病院では動物病院が預託を請け負っている期間であれば、病院で犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の交付を受けることが出来ます。
〇集合注射での狂犬病予防注射
集合注射では集合注射会場で注射と注射済票交付手続きを同時に実施します。
実施状況や日時はこちらをご覧ください。
狂犬病予防定期集合注射について
〇動物病院での狂犬病予防注射
動物病院は平塚市内に限らず、どの動物病院でも狂犬病予防注射を受けられます。
狂犬病予防注射の注射料金は動物病院によって異なり、一律ではありませんので動物病院に直接お尋ねください。
狂犬病予防注射を受けると「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書)が動物病院から交付されます。その証明書を持って平塚市環境保全課(平塚市役所5階506窓口)で注射済票交付手続きを行ってください。(注射済票交付手数料:550円。未登録の犬は新規登録手数料と注射済票交付手数料併せて:3550円)
犬の登録・狂犬病予防注射済手続きについて↓
犬の登録等の手続きについての詳細情報(PDF)
・平塚市内動物病院一覧(指定動物病院含む)
市内動物病院一覧(PDF)
動物病院位置図(PDF)
・平塚市外指定動物病院
市外指定動物病院一覧(PDF)
※平塚市や近隣市町の一部動物病院は平塚市の犬の登録や注射済票交付事務を預託している「指定動物病院」です。
指定動物病院では動物病院が預託を請け負っている期間であれば、病院で犬の鑑札や狂犬病予防注射済票の交付を受けることが出来ます。
〇集合注射での狂犬病予防注射
集合注射では集合注射会場で注射と注射済票交付手続きを同時に実施します。
実施状況や日時はこちらをご覧ください。
狂犬病予防定期集合注射について
令和4年度狂犬病予防注射について
【令和4年3月2日追記】
令和4年3月1日付厚生労働省通知によって、
新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、令和4年度(2022年度)の狂犬病予防注射を6月末までに受けることができなかった場合、12月31日までに予防注射を受けることで、期間内に接種したものとみなすことになりました。
令和4年3月1日付厚生労働省通知によって、
新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延の影響によるやむを得ない事情により、令和4年度(2022年度)の狂犬病予防注射を6月末までに受けることができなかった場合、12月31日までに予防注射を受けることで、期間内に接種したものとみなすことになりました。
犬が死んでしまったときは
犬が死んでしまった際は、市に届け出ている犬の登録情報の抹消を行います。
犬の死亡届の提出は飼い主の義務となっていますので、必ずご自身で行ってください。
遺体の引き取りや火葬については直接、小動物焼却場(55-6650)へ連絡してください。
遺体をご自身で持ち込む際にも事前の連絡が必要です。
なお、遺体の持ち込みや引き取り、火葬はすべて有料です。料金についても直接小動物焼却場へお問い合わせください。
犬の死亡届の提出は飼い主の義務となっていますので、必ずご自身で行ってください。
遺体の引き取りや火葬については直接、小動物焼却場(55-6650)へ連絡してください。
遺体をご自身で持ち込む際にも事前の連絡が必要です。
なお、遺体の持ち込みや引き取り、火葬はすべて有料です。料金についても直接小動物焼却場へお問い合わせください。
各種手続き先一覧
犬の登録等の諸手続きは、平塚市環境保全課窓口(5階506窓口)のほか、平塚市の指定動物病院や神奈川県電子申請システムで行える手続きがあります。
※指定動物病院が記載されているすべての手続きの代行を行っているとは限りません。御利用の際は必ず事前に通われる動物病院様にお尋ねください。
※1 市町村によっては事務手数料が発生する可能性があります。また、平塚市での登録が確認できない場合、新規登録手数料が発生する可能性があります。
※2 登録が確認できない場合、新規登録として登録手数料(3000円)が発生する可能性があります。
その他、「譲渡により登録していた犬を飼っていない」、「登録があるかわからない犬を譲渡してもらって、新しく飼い始めた」等上記にない手続き内容の場合は、環境保全課 環境対策担当へお問い合わせください。
※3 令和4年6月1日以降、市外で登録のある犬を購入したり、市外から平塚市へ引っ越しされてきた方へ
令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、自治体の判断によって同法に規定される狂犬病予防法特例制度への参加が異なります。
そのため、前所在地の自治体の特例制度の参加状況により、手続きの時の持参していただくものが異なりますので以下を必ずご確認ください。どちらの場合も前住所地での登録番号が証明できるものが必要です。
(1)鑑札をお持ちの方
・前の所在地での登録を示す鑑札(※狂犬病予防注射済票ではありません)
・自治体が独自で発行している愛犬手帳や愛犬カード等の登録証明(任意)
(2)装着しているマイクロチップが、自治体の登録を示す鑑札の代わりになっている方
(※前住所地が特例制度の参加自治体であることが前提となります)
・環境省データベースへの登録証明書
⇒指定登録機関データベースへの登録がされている旨を確認します。提出の必要はありませんが、職員が確認できるよう、PDFデータや印刷、コピー等で登録証明書の提示をしてください。
・自治体が独自で発行している愛犬手帳や愛犬カード等の登録証明(任意)
※指定動物病院が記載されているすべての手続きの代行を行っているとは限りません。御利用の際は必ず事前に通われる動物病院様にお尋ねください。
手続き内容 | 手続き先 | 手続きにかかる費用 | 備考 |
犬の登録 | 平塚市環境保全課窓口 | 3000円 | |
指定動物病院(動物病院での手続き代行) | |||
狂犬病予防注射済の登録 (狂犬病予防注射済票の交付) |
平塚市環境保全課窓口 | 550円 | 動物病院で発行された狂犬病予防注射済証と愛犬手帳を持参してください |
指定動物病院(動物病院での手続き代行) | |||
犬の住所変更 (市内での転居、平塚市で登録のある犬を譲渡を受けた、平塚市で登録のある犬を購入した) |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 | 平塚市の愛犬手帳等を持参してください |
電子申請 | 平塚市の登録番号及び、旧所在地等の変更前の登録情報の入力が必要となります | ||
犬の住所変更(市外への転居) | 転居先の犬の登録手続きを所管している市町村窓口 | 無料 ※1 | 平塚市の鑑札・狂犬病予防注射済票・愛犬手帳等を転出先へ必ず持参してください |
犬の住所変更 (市外からの転居、市外で登録のある犬を譲渡を受けた、市外で登録のある犬を購入した) |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 ※2 | 前の住所地の登録を示すもの(鑑札・狂犬病予防注射済票・愛犬手帳等)を必ず持参してください ※3 |
犬の飼い主の変更 (平塚市で登録のある犬を譲渡を受けた、平塚市にすでに登録のある犬を購入した) |
平塚市環境保全課窓口 | 無料 | 平塚市の愛犬手帳等を持参してください |
電子申請 | 平塚市の登録番号及び、旧所有者等の変更前の登録情報の入力が必要となります | ||
犬の死亡届(登録情報の抹消) | 平塚市環境保全課窓口 | 無料 | |
電子申請 | 愛犬手帳等に書かれた犬の登録番号等の入力が必要です | ||
鑑札・注射済票・愛犬手帳の再発行 | 平塚市環境保全課窓口 指定動物病院(動物病院での手続き代行) |
鑑札 1600円 注射済票 340円 愛犬手帳 無料 |
|
鑑札及び注射済票の再交付の場合、愛犬手帳を必ずお持ちください | |||
※1 市町村によっては事務手数料が発生する可能性があります。また、平塚市での登録が確認できない場合、新規登録手数料が発生する可能性があります。
※2 登録が確認できない場合、新規登録として登録手数料(3000円)が発生する可能性があります。
その他、「譲渡により登録していた犬を飼っていない」、「登録があるかわからない犬を譲渡してもらって、新しく飼い始めた」等上記にない手続き内容の場合は、環境保全課 環境対策担当へお問い合わせください。
※3 令和4年6月1日以降、市外で登録のある犬を購入したり、市外から平塚市へ引っ越しされてきた方へ
令和4年6月1日から動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、自治体の判断によって同法に規定される狂犬病予防法特例制度への参加が異なります。
そのため、前所在地の自治体の特例制度の参加状況により、手続きの時の持参していただくものが異なりますので以下を必ずご確認ください。どちらの場合も前住所地での登録番号が証明できるものが必要です。
(1)鑑札をお持ちの方
・前の所在地での登録を示す鑑札(※狂犬病予防注射済票ではありません)
・自治体が独自で発行している愛犬手帳や愛犬カード等の登録証明(任意)
(2)装着しているマイクロチップが、自治体の登録を示す鑑札の代わりになっている方
(※前住所地が特例制度の参加自治体であることが前提となります)
・環境省データベースへの登録証明書
⇒指定登録機関データベースへの登録がされている旨を確認します。提出の必要はありませんが、職員が確認できるよう、PDFデータや印刷、コピー等で登録証明書の提示をしてください。
・自治体が独自で発行している愛犬手帳や愛犬カード等の登録証明(任意)
狂犬病予防注射に関するその他事項
●狂犬病予防注射猶予証明書について
狂犬病予防法、及び同法施行規則により、毎年1回(原則4月~6月)に狂犬病予防注射の接種が、生後91日以上のすべての犬に義務付けられていますが、犬の病気等のやむを得ない事情により狂犬病予防注射の接種を見合わせる場合は、必ず動物病院に相談してください。
動物病院で狂犬病予防注射の接種の猶予が認められると、「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行されますので、環境保全課まで写しをご提出ください。
※猶予証明書は狂犬病予防注射を免除するものではありません。猶予証明書に記載されている猶予事由がなくなり次第、速やかに動物病院にて狂犬病予防注射の接種と、注射済票交付手続きを行ってください。
なお、この猶予証明書はその年度内のみ(証明書に記載されている猶予期限が年度末日よりも前の場合はその日まで)有効です。翌年度以降も注射の猶予が必要な場合は、再度、獣医師による猶予証明書の発行と提出が必要となります。
狂犬病予防法、及び同法施行規則により、毎年1回(原則4月~6月)に狂犬病予防注射の接種が、生後91日以上のすべての犬に義務付けられていますが、犬の病気等のやむを得ない事情により狂犬病予防注射の接種を見合わせる場合は、必ず動物病院に相談してください。
動物病院で狂犬病予防注射の接種の猶予が認められると、「狂犬病予防注射猶予証明書」が発行されますので、環境保全課まで写しをご提出ください。
※猶予証明書は狂犬病予防注射を免除するものではありません。猶予証明書に記載されている猶予事由がなくなり次第、速やかに動物病院にて狂犬病予防注射の接種と、注射済票交付手続きを行ってください。
なお、この猶予証明書はその年度内のみ(証明書に記載されている猶予期限が年度末日よりも前の場合はその日まで)有効です。翌年度以降も注射の猶予が必要な場合は、再度、獣医師による猶予証明書の発行と提出が必要となります。
しつけやマナーについて
特に散歩や運動で外に出ると、愛犬に様々なトラブルが発生する可能性があります。
うちの子は大丈夫と思わず、日頃からしつけやマナーを徹底していきましょう!
→犬の飼い主さんへのお願い(しつけやマナーについて)
うちの子は大丈夫と思わず、日頃からしつけやマナーを徹底していきましょう!
→犬の飼い主さんへのお願い(しつけやマナーについて)
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このページについてのお問い合わせ先
環境保全課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9764(環境指導担当)/0463-23-9969(環境対策担当)
ファクス番号:0463-21-9603