監査委員と監査委員事務局
- 都道府県や市町村など普通地方公共団体の財務に関する事務や管理が適正で効率的に執行されているか等について監査を行うため、地方自治法(以下「法」といいます。)において都道府県や市町村に監査委員を置くことが定められています。(法第195条)
- 監査委員は市議会の同意を得て市長が選任します。
- 監査委員の人数は市などの人口規模等に応じて法に定められており、平塚市では4人の監査委員が選任されています。
監査委員
- 識見委員(2人)
人格が高潔で、市の財産管理、事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有する者の中から選任される委員です。
- 議選委員(2人)
平塚市議会議員の中から選任される委員です。
- 現任の委員
区分 氏名 就任年月日 識見委員 市川 喜久江(いちかわ きくえ)
城田 孝子(しろた たかこ)令和3年12月20日
令和4年12月1日議選委員 山原 栄一(やまはら えいかず)
秋澤 雅久(あきさわ まさひさ)令和5年5月18日
令和5年5月18日
- 監査基準
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)による改正後の法第198条の4第1項に基づき監査等の適切かつ有効な実施を図るための監査基準を策定しました。
監査委員事務局
法に基づき平塚市では監査委員の補助組織として監査委員事務局を置いています。
組織は次のとおりです。
監査委員事務局-監査担当