監査等の種類
定期的に行う監査
名称 |
内容 |
適用法令 |
---|---|---|
定期監査 |
財務に関する事務の執行・経営に係る事業の管理などについて、毎会計年度1回以上期日を定めて実施する。 |
地方自治法第199条第1項・第4項 |
現金出納検査 |
現金の出納について、毎月の計数を照合・確認するとともに、財政収支の動態を把握するため例日を定めて実施する。 |
地方自治法第235条の2第1項 |
決算審査 |
決算は会計管理者が調製し市長に提出され、市長は監査委員の審査に付すこととされている。 |
地方自治法第233条 第2項 |
基金運用状況審査 |
特定の目的のために、定額の資金を運用するための基金について運用状況の審査を行う。 |
地方自治法第241条第5項 |
財政健全化審査 |
前年度の決算書の提出を受けた後、健全化判断比率及び資金不足比率とその算定基礎事項を記載した書類等が適正であるかについて審査し、意見を提出する。 |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条第1項及び第22条第1項 |
必要があると認めるときに行う監査
名称 |
内容 |
地方自治法適用条文 |
---|---|---|
行政監査 |
一般行政事務の運営について、その適切及び効率性・能率性の確保等の視点から実施する。 |
第199条第2項 |
随時監査 |
財務に関する事務の執行などについて、必要があると認めるとき随時に実施する。 |
第199条第1項・第5項 |
財政援助団体等の監査 |
補助金・交付金・負担金・貸付金・損失補填・利子補給その他の財政的援助を与えている団体(公の施設の指定管理者を含む)の出納その他の事務の執行について、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長から要求があったときに実施する。 |
第199条第7項 |
公金の収納又は |
指定金融機関が取り扱う市の公金の収納又は支払の事務について、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長から要求があったときに実施する。 |
第235条の2第2項 |
- 財政援助団体及び公金の支払事務の監査は、市長の要求による監査を含む。
要求又は請求に基づいて行う監査
名称 |
内容 |
適用法令 |
---|---|---|
直接請求に基づく監査 |
選挙権を有する者の1/50以上の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行について監査請求があったときに実施する。 |
地方自治法第75条 |
議会の請求に基づく監査 |
議会から監査委員に対し、市の事務に関する監査請求があったときに実施する。 |
地方自治法第98条第2項 |
請願に基づく監査 |
議会が採択した請願のうち、監査委員において措置することが適当と認められ、その送付を受けたものについて実施する。 |
地方自治法第125条 |
市長の要求に基づく監査 |
市長から監査委員に対し、市の事務の執行について監査の要求があったときに実施する。 |
地方自治法第199条第6項 |
財政援助団体等の監査 |
「必要があると認めるときに行う監査」と同じ。 |
地方自治法第199条第7項 |
公金の収納又は支払事務の監査 |
「必要があると認めるときに行う監査」と同じ。 |
地方自治法第235条の2第2項 |
住民監査請求に基づく監査 |
市民から監査委員に対し、市長や市の職員などによる違法又は不当な財務会計行為(公金の支出、財産の取得・管理・若しくは処分、契約の締結、公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実など)について監査請求があったときに実施する。 |
地方自治法第242条 |
職員の賠償責任に関する監査 |
市長から監査委員に対し、市職員が市に与えた損害について監査の要求があったときに、その事実があるかどうか監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定する。 |
地方自治法第243条の2の2第3項 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。