市有財産管理
市有財産管理業務について
平塚市が所有する財産には、公有財産(土地、建物等)・物品・債権・基金などがあります。
そのうち土地や建物といった公有財産は、使用目的に応じて「行政財産」と「普通財産」に分類されます。
行政財産とは市が行政上の目的のために所有しているもので、売払い等の処分を行うことはできません。行政財産は市庁舎や消防施設といった市がその事務や事業に直接使用する「公用財産」と、学校や図書館、公園、道路のように市民が使用する「公共用財産」に分類されます。
これに対して行政財産以外のものを「普通財産」といいます。普通財産は直ちに特定の行政の目的に用いられる予定のないもので、売払いや有償貸付により、市財政の収入源とする場合もあります。
平塚市が保有している土地や建物(道路、水路を除く)の現状はのとおりです。 「財産に関する調書」(令和4年3月31日現在)(PDF 66KB)
平塚市で所有する株式や出資金による権利は、運用益や配当を目的に取得したものではなく、市民福祉の向上等を目的とした事業へ投資をするものです。また、特定の目的や事業のために資金を積み立てる基金を設置し運用しています。
有価証券(株券)や出資による権利、基金の現在高についてはのとおりです。 「有価証券・出資による権利・基金の状況」(令和4年3月31日現在)(PDF 70KB)
市有財産の管理及び運用の総括、貸付け、処分など下記の事務を行っています。
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財産の管理及び運用の総括に関すること。
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普通財産の貸付けに関すること。
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財産等の借入れ及びその管理に関すること。
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財産収入に関すること。
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行政区域に関すること。
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寄附不動産の受納に関すること。
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財産の取得対策の総括に関すること。
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財産の取得に関する調整に関すること。
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財産の取得、交換、その他処分及び登記に関すること。
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財産取得に係る物件の移転補償に関すること。
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平塚市不動産評価委員会に関すること。
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地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5の規定による新たに生じた土地の確認に関すること。
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市有財産の損害保険に関すること。
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