新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、本市ではやむを得ず規定の接種期間を超えて接種を行う者について、特例措置を実施し、定期予防接種の接種期間を延長できる場合があります。
特例措置による期限延長につきましては、申請いただいた後本市にて決定しますので、下記にて詳細を御確認ください。
特例措置による期限延長につきましては、申請いただいた後本市にて決定しますので、下記にて詳細を御確認ください。
対象者
次の項目にすべて該当する方
(1)定期予防接種(A類疾病)
※A類疾病・・・ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、4種混合、ポリオ、BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、2種混合、HPV(ヒトパピローマウイルス)
※ロタウイルスワクチン予防接種については、腸重積症のリスクを踏まえ、今回の対応の対象外とします。
(2)高齢者用肺炎球菌予防接種(B類疾病)
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
昭和 5年4月2日~ 昭和 6年4月1日
大正14年4月2日~大正15年4月1日
大正 9年4月2日~大正10年4月1日
昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日
昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日
昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日
昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日
昭和 6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日
大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日
大正10年4月2日 ~ 大正11年4月1日
昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日
昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日
昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日
昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日
昭和7年4月2日 ~ 昭和8年4月1日
昭和2年4月2日 ~ 昭和3年4月1日
大正11年4月2日 ~ 大正12年4月1日
※「特別な事情」とは、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延長することによるリスクよりも高いと考えられる場合等
※高齢者用肺炎球菌について、上記の生年月日に当てはまる方でも、公費自費問わず過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の接種をしている方は対象外となります。
(1)定期予防接種(A類疾病)
- 接種当日に平塚市に住民登録がある方
- 「特別な事情」により、対象期間内に予防接種を受けることができなかった方
※A類疾病・・・ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、4種混合、ポリオ、BCG、MR、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、2種混合、HPV(ヒトパピローマウイルス)
※ロタウイルスワクチン予防接種については、腸重積症のリスクを踏まえ、今回の対応の対象外とします。
(2)高齢者用肺炎球菌予防接種(B類疾病)
- 接種当日に平塚市に住民登録がある方
- 「特別な事情」により、対象期間内に予防接種を受けることができなかった方
- 令和2年度の接種対象者の方(次の生年月日に該当する方)
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日
昭和 5年4月2日~ 昭和 6年4月1日
大正14年4月2日~大正15年4月1日
大正 9年4月2日~大正10年4月1日
- 令和3年度の接種対象者の方(次の生年月日に該当する方)
昭和26年4月2日 ~ 昭和27年4月1日
昭和21年4月2日 ~ 昭和22年4月1日
昭和16年4月2日 ~ 昭和17年4月1日
昭和11年4月2日 ~ 昭和12年4月1日
昭和 6年4月2日 ~ 昭和7年4月1日
大正15年4月2日 ~ 昭和2年4月1日
大正10年4月2日 ~ 大正11年4月1日
- 令和4年度の接種対象者の方(次の生年月日に該当する方)
昭和27年4月2日 ~ 昭和28年4月1日
昭和22年4月2日 ~ 昭和23年4月1日
昭和17年4月2日 ~ 昭和18年4月1日
昭和12年4月2日 ~ 昭和13年4月1日
昭和7年4月2日 ~ 昭和8年4月1日
昭和2年4月2日 ~ 昭和3年4月1日
大正11年4月2日 ~ 大正12年4月1日
※「特別な事情」とは、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患リスクが、予防接種を延長することによるリスクよりも高いと考えられる場合等
※高齢者用肺炎球菌について、上記の生年月日に当てはまる方でも、公費自費問わず過去に高齢者用肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の接種をしている方は対象外となります。
対象にはならない方
(1)定期予防接種(A類疾病)
- 令和2年3月31日以前に定期接種の対象年齢を過ぎている方
- 令和3年2月21日以前に自費で接種を受けた方
- 令和2,3,4年度の接種対象者以外の方
- 公費自費問わず、過去に高齢者肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の接種を受けた方
定期接種として接種できる期間
「特別な事情」がなくなった日から起算して1年以内
※「特別な事情」がなくなった起算日については、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、後日、市ホームページでお知らせします。
※「特別な事情」がなくなった起算日については、新型コロナウイルス感染症の発生状況を踏まえ、後日、市ホームページでお知らせします。
接種方法
事前に「特例措置対象者該当理由書」を平塚市健康課に提出(郵送もしくは持参)していただく必要があります。
(電子申請も可能)
e-kanagawa電子申請(外部リンク)
※記入例 「特例措置対象者該当理由書」
接種時に必要なもの
(1)定期予防接種(A類疾病)
(電子申請も可能)
e-kanagawa電子申請(外部リンク)
※記入例 「特例措置対象者該当理由書」
接種時に必要なもの
(1)定期予防接種(A類疾病)
- 医療機関宛依頼文(申請後、平塚市から対象者の方に送付します。)
- 予診票(申請後、平塚市から対象者の方に送付します。)
- 母子手帳
- 健康保険証
- 医療機関宛依頼文(申請後、平塚市から対象者の方に送付します。)
- 予診票(申請後、平塚市から対象者の方に送付します。)
- 健康保険証
- 生活保護受給者証
- 令和5年度介護保険料納入通知書(保険料段階区分が第1段階~第3段階の方)
- 令和5年度保健事業受診者負担金免除承認書
予防接種実施医療機関
- 定期予防接種実施医療機関(A類疾病)
- 高齢者用肺炎球菌予防接種実施医療機関(B類疾病)