最低制限価格・調査基準価格
最終更新日 : 2025年6月3日
【従前の改正内容】
●令和4年5月1日以降に入札公告を行う案件(工事・修繕)につき、最低制限価格、調査基準価格及び最低限度価格の算出式を改正しました。
改正前→一般管理費の10分の5.5
改正後→一般管理費の10分の6.8
●令和元年5月1日以降に入札公告を行う案件(工事・修繕)につき、最低制限価格、調査基準価格及び最低限度価格の設定範囲を改正しました。
●平成29年5月1日以降に入札公告を行う案件(工事・修繕)につき、最低制限価格及び調査基準価格の算出式改正を行いました。
●平成29年4月1日以降に入札公告を行う案件(コンサル)につき、最低制限価格の算出式改正を行いました。
※なお、「入札公告」とは契約検査課が行う一般競争入札の公告を指します。それ以外については、各担当課へお問い合わせください。
最低制限価格を設定する契約の種類及び設定基準
平塚市では、下記の業務に関する一般競争入札において最低制限価格を設定しています。(令和7年6月1日基準額引き上げ)
●設計金額が200万円を超える工事及び製造(物品の製造を除く)の請負 ※変更前:130万円以上
●設計金額が100万円を超える次の委託契約等 ※変更前:50万円以上【コンサル】工事に係るコンサルタント業務
【一般委託】樹木保護管理委託、公共施設維持管理業務委託、環境影響調査、警備受付の委託、建物設備保守管理業務委託、清掃請負(庁舎外)
また、工事業務において、設計金額1億7千万円以上の案件と総合評価案件については低入札価格調査対象案件となることから、最低制限価格に代えて調査基準価格と最低限度価格を設定しています。
最低制限価格(工事)
下記の算出式で算定しています。
A=直接工事費の10分の9.7+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費の10分の6.8
B=予定価格(税抜)
(A÷B)×B=最低制限価格(万円止め)
【補足1】A÷Bが10分の9.2を超える場合には、予定価格の10分の9.2の額→B×92%
【補足2】A÷Bが10分の7.5に満たない場合は、予定価格の10分の7.5の額→B×75%
【補足3】万円止めとした額が予定価格の10分の7.5に満たない場合には予定価格の10分の7.5(円未満は切り捨て)
最低制限価格(工事以外)
下記の算出式で算定しています。
- 【コンサル】工事に係るコンサルタント業務…予定価格の10分の8
- 【一般委託】樹木保護管理委託、環境影響調査、清掃請負(庁舎外)…予定価格の10分の8
- 【一般委託】公共施設維持管理業務委託、警備受付の委託、建物設備保守管理業務委託…予定価格の10分の8.3
調査基準価格
下記の算出式で算定しています。
A=直接工事費の10分の9.7+共通仮設費の10分の9+現場管理費の10分の9+一般管理費の10分の6.8
B=予定価格(税抜)
(A÷B)×B=調査基準価格(万円止め)
【補足1】A÷Bが10分の9.2を超える場合には、予定価格の10分の9.2の額→B×92%
【補足2】A÷Bが10分の7.5に満たない場合は、予定価格の10分の7.5の額→B×75%
【補足3】万円止めとした額が予定価格の10分の7.5に満たない場合には予定価格の10分の7.5(円未満は切り捨て)
最低限度価格
下記の算出式で算定しています。
A=直接工事費の10分の8.5+共通仮設費の10分の7+現場管理費の10分の8+一般管理費の10分の6.8
B=予定価格(税抜)
(A÷B)×B=最低限度価格(万円止め)
【補足1】A÷Bが10分の9.2を超える場合には、予定価格の10分の9.2の額→B×92%
【補足2】A÷Bが10分の7.5に満たない場合は、予定価格の10分の7.5の額→B×75%
【補足3】万円止めとした額が予定価格の10分の7.5に満たない場合には予定価格の10分の7.5(円未満は切り捨て)
各種価格算出シート
各種価格算出シートは、工事契約関係書式ダウンロードページよりダウンロードしてください。
各シートは必ず使用するたびダウンロードしてください。
自社のPCに保存をしたものを使用することは、算出式改正の際の入札ミスを招く恐れがあります。
このページについてのお問い合わせ先
契約検査課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-8780(契約担当) /0463-21-8788(検査担当)
ファクス番号:0463-21-9601