「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」等の改正に伴う対応について(令和8年4月1日)

最終更新日 : 2026年4月1日

  「労働者の処遇改善」、「資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止」、「働き方改革と生産性向上」を柱とした「第三次・担い手3法(注釈)」が、令和7年12月12日に全面的に施行されたことに伴い、平塚市では令和8年4月1日以降の公告から、同法の趣旨に則った対応を可能な範囲で進めてまいります。

(注釈)担い手三法
公共工事の品質確保の促進に関する法律(「品確法」平成17年法律第18号)
建設業法(昭和24年法律第100号)
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(「入契法」平成12年法律第127号)

 

入札時に提出する積算内訳書への材料費及び労務費等の記載

 入札時に提出いただく内訳書に、現行の内訳に加え、改正入契法で定められた「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(以下、「労務費等」という。)」の内訳の記載欄を新たに設け、内訳を記載していただくこととなります。
 なお、内訳書に労務費等の内訳が不記載である場合は、改正入契法 の趣旨を踏まえ、当該入札を「無効」として取り扱う場合がありますので御注意ください。 ただし、当面の間、労務費等について算出が困難な場合においては、その旨が分かるよう次のように記載し、提出することを認めます。
  •  全てを計上できない場合:「算出不能」、「計上不能」等
  •  一部のみ計上できない場合:計上可能な分のみ記載し、 「一部のみ計上」等

(注釈)「当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費」 とは、「法定福利費の事業主負担分、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金」 と定められています(入契法施行規則第1条)。

 

コミットメント制度の導入

  新たに国が制定した「労務費に関する基準」の実効性を確保するために、受注者が注文者に対し、適正な賃金や労務費を、それぞれ雇用する技能者や直接の下請事業者に支払うこと等を約束するとともに、必要に応じて注文者がその支払いに関する書類等の提出を求めることができる「コミットメント制度」が新たに導入されました。
 これに伴い、令和8年4月1日付改正の「平塚市工事請負契約約款」第3条の2においても、同制度を規定しています。実施時期・要領等の詳細は、改めてお知らせいたします。
 

その他

  • 労務費ダンピング調査の実施については、実施時期・要領等詳細を今後検討し、改めてお知らせいたします。
  •  契約時に受注者が作成・提出する請負代金内訳書については、従来、法定福利費の明示が定められていましたが、改正建設業法に基づき、入札時に提出する内訳書と同様の内訳明示を求めます。(「平塚市工事請負契約約款」第3条)

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ファクス番号:0463-21-9601

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