信用保証料補助制度
最終更新日 : 2023年4月1日
内容
返済能力がありながら金融信用力が乏しいために、金融機関からの融資を受けることが困難な中小企業者等のため、神奈川県信用保証協会がその債務を保証する制度があります。
平塚市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料に一定の補助を行っています。
なお、対象となるのは「平塚市中小企業融資制度要綱」に基づく融資です。
繰上償還をし、保証協会から保証料の返済を受けた場合、補助金の全額又は一部を返還していただきます。
なお、指定された期日までに返還されない方については、新たな信用保証料補助金及び利子補給金の交付は行いません。
平塚市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料に一定の補助を行っています。
なお、対象となるのは「平塚市中小企業融資制度要綱」に基づく融資です。
補助内容 | |
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払込額が10万円までの場合 | 全額
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払込額が10万円を超える場合 | 10万円+(払込額-10万円)×0.5
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なお、指定された期日までに返還されない方については、新たな信用保証料補助金及び利子補給金の交付は行いません。
必要用件
- 市税を完納していること
- 原則として引き続き1年以上市内に事業所を有し、現に営業していること(ただし、新創業支援資金については、これから創業しようとしている方又は創業して5年未満の方も対象となります)
補助金交付までの流れ
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