信用保証料補助制度

最終更新日 : 2023年4月1日

内容

 返済能力がありながら金融信用力が乏しいために、金融機関からの融資を受けることが困難な中小企業者等のため、神奈川県信用保証協会がその債務を保証する制度があります。
 平塚市では、この制度を利用した方が納付する信用保証料に一定の補助を行っています。
 なお、対象となるのは「平塚市中小企業融資制度要綱」に基づく融資です。
補助内容
払込額が10万円までの場合 全額
  • 100円未満の端数は切り捨て
払込額が10万円を超える場合 10万円+(払込額-10万円)×0.5
  • 新創業支援資金に係る保証料は全額補助
  • 中小企業者等は25万円、セーフティネット保証資金(新型コロナウイルス感染症による4号認定)、危機関連保証資金又は協同組合等は50万円まで
  • 「ひらつか創業サポーターズ」又は「平塚市イクボス宣言企業」登録事業者に対する保証料の補助については30万円まで
  • 100円未満の端数は切り捨て
 繰上償還をし、保証協会から保証料の返済を受けた場合、補助金の全額又は一部を返還していただきます。
 なお、指定された期日までに返還されない方については、新たな信用保証料補助金及び利子補給金の交付は行いません。

必要用件

  1. 市税を完納していること
  2. 原則として引き続き1年以上市内に事業所を有し、現に営業していること(ただし、新創業支援資金については、これから創業しようとしている方又は創業して5年未満の方も対象となります)

補助金交付までの流れ

  1. 神奈川県信用保証協会が信用保証料の払込み確認後、市に該当者情報を提供
  2. 市から対象者へ該当通知書及び手続き書類を送付
  3. 対象者が補助金の交付を市に申請
  4. 市が市税の納入等を確認後、対象者へ補助金交付

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産業振興課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125

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