セーフティネット保証1号

最終更新日 : 2026年8月12日

 
  • 令和8年8月12日にホームページ内容を一部変更しました。「提出書類4」及び「【記入例」1号認定申請書」について、以前より詳しく記載しています。
 
  • セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業所に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
  • 指定事業者については、中小企業庁HP(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)をご覧ください。
  • 株式会社全東信(以下「全東信」という。)の破産手続開始に伴い、令和8年7月31日から、 全東信に対して売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット1号が適用されています。特別相談窓口等も設置されておりますので詳細は経済産業省のHP(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)をご覧ください。
  • 金融機関が代理申請する場合、委任状が必要です。
委任状(WORD形式 53KB)
委任状(PDF形式 154KB)

申請にあたっての留意点

  • 本店もしくは主たる事業所の所在地が平塚市であること。
  • 法人において、登記上の所在地が平塚市であっても事業実態が市外の場合は、事業実態のある事業所の所在地を所管する市区町村に申請してください。
  • 認定にあたりその他必要な書類の提出をお願いするケースがありますので、あらかじめご了承ください。
  • 金融機関が代理申請する場合は、委任状が必要です。

申請書類についての注意点

  • 売掛金等の額を記入する際は円単位で記入するものとし、取引依存度を記入する際は小数第2位を切り捨て、小数第1位までを記入するものとします。
  • 本認定によって、神奈川県信用保証協会の信用保証の審査がそのまま通るものではありません。

認定要件(いずれかに該当すること)

次のいずれかに該当すること

(1) 国が指定する再生手続開始申立等事業者(以下「指定事業者」という。)に対して、50万円以上の売掛金債権又は前渡金返還請求権を有している。

(2) 指定事業者に対して 50 万円未満の売掛金債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、全取引額のうち、指定事業者との取引規模が20%以上である。
提出資料
  1. 認定申請書
  2. 法人:履歴事項全部証明書など
    個人:開業届・確定申告書など(電子申告の場合は税務署が電子申告を受付したことを確認できるものを添付してください)
  3. 許可等が必要な業種については、許可証等の写し
  4. 全東信との直接取引によって生じた債権を確認できる次の資料
【未収入金等が50万円以上の場合】
 全東信への未収入金等の残高が確認できる資料(全東信に譲渡したクレジットカード売上債権額及び入金状況を確認できるもの)

【未収金入等が50万円未満の場合(以下の資料のすべて)】
 会社全体の年間売上高が確認できる資料(全東信の破産手続開始<令和8年7月6日>前の直近の決算書、法人事業概況説明書等)
年間売上高に対応する期間に、全東信へ譲渡した売掛債権額又は全東信を通じて早期決済を受けていた売上高が確認できる資料
令和8年6月(6月に全東信との取引がない場合は令和8年4月または5月)の全東信との取引が確認できる資料

【その他追加で資料の提出を依頼することがあります】

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産業振興課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館5階
直通電話:0463-21-9758
ファクス番号:0463-35-8125

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