契約とは

契約とは

私たちの生活は契約で溢れています。
例えば
・コンビニでお菓子を買う。(売買契約)
・電車に乗る。(旅客運送契約)
・学習塾に通う。(継続的役務提供契約)
などがあります。

契約は当事者の合意(消費者のお菓子を「買います」という意思表示に対して販売者が「売ります」と承諾する)で成立します。
つまり、口約束でも契約は成立します。
また、一度成立した契約は双方の合意がなければ解約されません。
 

契約の注意点

・契約は口約束でも成立するため、勧誘等を断るときは曖昧な返事はせずに「いりません」、「買いません」と、はっきり断りましょう。(「結構です」、「大丈夫です」という言葉などは肯定的な意味に取られることがあるので注意しましょう)
・契約書がある場合、契約書にはその契約の取り決めが全て記載されています。自身が把握している内容と合致しているか、必ず確認しましょう。

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市民情報・相談課(消費生活担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階(消費生活担当)
直通電話:0463-20-5775
ファクス番号:0463-21-9738

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