妊婦健康診査

最終更新日 : 2025年3月17日

  平塚市では、神奈川県産科婦人科医会との契約により、県内の市町村の委託医療機関(横浜市、川崎市、横須賀市を除く)において、妊娠中の健康診査14回分の費用の一部を補助する制度を実施しています。
 
妊娠中は、赤ちゃんの成長とともにお母さんの体も大きく変化します。
 自覚症状がなく順調にみえてもトラブルが隠れていることもあります。
 妊娠経過が順調であるかどうかを確認するためにも定期健康診査は必ず受診しましょう。

令和7年4月1日から妊婦健康診査の追加補助券を配布し、公費助成額を35,000円分増額します。
妊婦健康診査追加補助券は、令和7年4月1日以降に妊娠届出の申請をされた方から通常の補助券と同時に交付します。追加補助券の利用方法は、下記記載の「追加補助券の利用方法」をご確認ください。
令和7年3月31日以前に妊娠届出の申請をされた方は、追加補助券の配布対象にはなりませんので、ご了承ください。

妊婦健康診査受診の目安

 妊娠初期~妊娠23週まで 4週間に1回
 妊娠24週~35週まで  2週間に1回
 妊娠36週以降      1週間に1回

  • 医師の診断により基準よりも短い期間で受診することがあります。 

対象者

 平塚市に住民票のある妊婦の方 

公費助成方法

 妊婦健康診査費用補助券による助成

公費助成回数・金額

  • 1回目 16,000円
  • 2回目から5回目 各4,000円
  • 6回目 5,000円
  • 7回目から10回目 各4,000円
  • 11回目から14回目 各3,000円
  • 15回目から19回目(多胎児のみ)各5,000円
  • 追加補助券 35,000円(5,000円×2枚 1,000円×25枚)

補助券の交付方法

 母子健康手帳の交付時、母子健康手帳別冊(➀妊婦健康診査費用補助券)と➁追加補助券を同時交付

補助券の利用方法

  1. 妊婦健康診査にかかる費用が対象のため、保険適応の診療費については助成の対象となりません。
  2. 1回目の補助券は医療機関専用券です。助産院での利用はできません。
  3. 健診費用総額が補助金額未満の時には利用できません。
  4. 補助券の利用順は特に設けていないため、順不同で利用できます。
    ただし、(6回目)の5,000円券は1回目から5回目までの健診では利用できません。
  5. 補助券の太枠の欄に記入して、医療機関にお持ちください。なお、補助券は複写(2枚1組)になっていますので、健康診査1回に1組ずつ切り取ってご利用ください。
  6. 補助券は、払い戻しや現金との引き換えはできません。
  7. 未使用の補助券を他人へ譲渡することはできません。ご本人のみの利用に限ります。
  8. 双胎の場合は、母子健康手帳は2冊交付し、補助券15回目から19回目を追加で配布します。

追加補助券の利用方法

  • 追加補助券(35,000円)は、5,000円×2枚(緑色)、1,000円×25枚(白色)を配布します。
  • 追加補助券のみの利用はできません。必ず、1回目から14回目(多胎は19回目まで)の補助券と一緒にご利用ください。
  • 妊婦健康診査費用の総額を超えての利用はできません。(妊婦健診費用総額までは何枚でも利用可)
  • 妊婦健康診査以外の健診には、利用できません。

補助券の取扱い

他市区町村へ転出した場合

  • 本市の補助券は利用できません。
  • 転出先の市町村で制度をご確認ください。

他市区町村より転入された場合

  • 他市区町村の補助券は利用できません。
  • 本市の補助券に切り替えていただきます。

補助券交付場所

  • 「ひらつかネウボラルームはぐくみ」(保健センター)
  • こども家庭課(本庁舎1階)

持ち物

  • 母子健康手帳
  • 転入前の市区町村の補助券  

本市在住で、県内の他市町村(横浜市、川崎市、横須賀市を除く)の医療機関を受診する場合

  • 本市の補助券を利用できます。
  • 医療機関から補助券の利用について確認された場合は、母子健康手帳別冊(2ページ)の医療機関用説明をご提示ください。

本市在住で、県内の横浜市、川崎市、横須賀市や県外に里帰り出産を予定されている場合

  • 里帰り先の医療機関で、補助券の利用の可否について事前にご確認ください。
  • 母子健康手帳別冊(2ページ)の医療機関用説明を提示してご相談ください。
 補助券の利用できない場合、実費をお支払いいただき、後日償還払いの手続きをしていただくことができます。
 詳細はこのページの「里帰り出産等に伴う妊婦健康診査の費用助成(償還払い)について」をご覧ください。

助産院での出産を予定されている場合

  • 補助券の利用の可否について事前にご確認ください。
 補助券の利用できない場合、実費をお支払いいただき、後日償還払いの手続きをしていただくことができます。
 詳細はこのページの「里帰り出産等に伴う妊婦健康診査の費用助成(償還払い)について」をご覧ください。

里帰り出産等に伴う妊婦健康診査の費用助成(償還払い)について

 市内在住の方で助産所や里帰り出産をするため県外または横浜市、川崎市、横須賀市の医療機関等、本市の妊婦健康診査費用補助券が使用できない機関で妊婦健康診査を受診した方、及び県内の医療機関で妊婦健康診査を受診した費用が補助券の金額に満たずに使用できなかった方に対して、その健診費用の一部または全部が助成(償還払い)される制度があります。

助成限度額

平塚市妊婦健康診査費用補助券の金額(ただし、健康保険適用となる費用については助成の対象となりません。)

申請期限

最終妊婦健康診査受診日から1年以内

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 母子健康手帳別冊(妊婦健康診査費用補助券及び追加補助券)
  3. 金融機関の預金通帳等振込口座が確認できるもの
  4. 領収書及び診療明細書(次の項目が記載されたものをご用意ください。)
    受診者名、健診年月日、領収金額、医療機関の所在地・名称等
   【郵送で申請する場合の手続き】 
  1. 母子健康手帳にある「出生届出済証明」及び「妊娠中の経過」ページのコピー 見本はこちら(PDF:447KB)
  2. 母子健康手帳別冊にある妊婦健康診査費用補助券及び追加補助券 ※未使用分を切り取ってください
  3. 請求書(記入)妊婦健康診査の費用助成(償還払い)請求書(WORD:66KB)   請求書記入例(WORD:49KB) 婦健康診査の費用助成(償還払い)請求書(PDF:150KB)  請求書記入例(PDF:188KB)
  4. 領収書(受診者名、健診年月日、領収金額、医療機関の所在地・名称等)及び診療明細書のコピー              4点を下記の申請場所にご送付ください。1か月~1か月半を目途に指定口座に振込いたします。(振込通知は送付いたしませんので、通帳記帳等でご確認ください) 
不備があった場合にはご連絡をさせていただきますので、コピーした用紙の余白等に電話連絡先の記入をお願いいたします。

申請場所

 平塚市保健センター 3階 「ひらつかネウボラルームはぐくみ」
 (〒254-0082    住所:平塚市東豊田448番地3)
 電話 59-9570(直通)

リンク集(厚生労働省)

すこやかな妊娠と出産のために(外部リンク)

リーフレット(外面)(外部リンク)

リーフレット(中面)(外部リンク)

HTLV-1について(外部リンク)
 

このページについてのお問い合わせ先

健康課

〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田448番地3 保健センター
直通電話:0463-55-2111
ファクス番号:0463-55-2139

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