小児医療費の助成

平塚市に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様を対象に、医療費の助成を行っています。

健康保険証廃止に伴うお知らせ

マイナンバーカードと健康保険証の原則一本化の方針に基づき、従来の健康保険証の発行は2024年(令和6年)12月2日に廃止されました。そのため、小児医療費助成制度の各種申請時に確認させていただく、健康保険情報については、次の書類を確認させていただきます。
健康保険加入を証明する書類
  1. 資格確認書
  2. 健康保険資格取得証明書
  3. 資格情報のお知らせ
  4. マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの
上記4点のうち、いずれか1点を持参してください。上記1から3は、医療保険者が発行しています。
(注釈)お子様の出生による申請の場合は、加入予定の保護者の健康保険加入を証明する書類をご準備ください。また、申請書に保険情報(保険者番号、保険者名、記号・番号、資格取得日)の記載ができる場合、健康保険の加入を証明する書類は必要ありません。

制度の概要

内容

お子さまの入院・通院にかかる保険診療医療費の自己負担額が助成されます。
保険外診療、健康診査、入院時食事代等は対象外です。また、高額療養費、家族療養費附加金等、他の制度により支給される額が生じた場合は、自己負担額からこれらの額を差し引き助成します。

一度申請するとそれ以降の更新手続きは不要です。(医療証の有効期間終了日は、お子様が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります)

対象

平塚市に住所を有する0歳から18歳の年度末までのお子さま

なお、お子様の状況が次のいずれかに該当する場合は、当制度の助成対象になりません。
(生活保護受給、重度障害者医療対象、ひとり親家庭医療対象、児童福祉法に基づく措置による医療対象など)

医療証の交付申請

必要な持ち物

  1. 資格確認書
  2. 健康保険資格取得証明書
  3. 資格情報のお知らせ
  4. マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの
上記4点のうち、いずれか1点を持参してください。上記1から3は、医療保険者が発行しています。
申請書に保険情報(保険者番号、保険者名、記号・番号、資格取得日)の記載ができる場合、健康保険の加入を証明する書類は必要ありません。
保護者の所得制限はありませんが、神奈川県小児医療費助成事業費補助金の審査等のために保護者の所得を確認しています。そのため、情報確認に関する同意欄を設けています。それぞれご自身で署名してください。
お子様の出生による申請の場合

お子様が加入予定の保護者の健康保険加入を証明する書類をご準備ください。

窓口での申請

必要な持ち物と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)を持参のうえ、こども家庭課本館102窓口にて申請してください。不備がなければ窓口で医療証を発行し、保護者へお渡しします。
リアルタイム窓口情報(外部リンク)

郵送での申請

小児医療証交付申請書(PDF:155KB) と必要な持ち物のコピーを添えて、送付してください。郵便が到着後、一週間程度でご自宅に医療証を送付します。

送付先
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当

電子申請

電子申請でも申請を受け付けます。次の画像データをご用意の上、以下の外部リンクから申請してください。
  • 健康保険加入を証明する書類の画像データ(保険情報が入力できる場合、省略可)
  • 申請者、配偶者の同意書(PDF:9KB)の画像データ(公簿確認のための同意が必要となります)
電子申請 小児医療費助成事業 医療証交付申請(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

申請受理から一週間程度でご自宅に医療証を送付します。

医療費の助成方法

保険診療分の入院、通院費が無料になります

神奈川県内の医療機関等の受診

医療機関の窓口で、マイナ保険証等と小児医療証をあわせて提示してください。保険診療の自己負担分を助成します。

  • 保険診療分の患者負担額を平塚市が医療機関等に支払うので、窓口では無料となります。
  • 他の医療費助成制度(小児慢性特定疾病や育成医療等)を御利用されている場合は、受診時に医療機関にてあわせて提示してください。
  • 入院時食事療養費標準負担額は、助成の対象になりません。
  • 保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので自己負担です。(初診料特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など。)また、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養に該当する費用も助成対象に含まれません。
(注釈)詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)

神奈川県外の医療機関等の受診、小児医療証の提示(使用)ができなかったとき

  • 県外での受診
  • 医療証を取り扱わない病院での受診 
  • 「償還払専用」の小児医療証をご利用の場合(神奈川県外の国保組合に加入の方)
これらの受診については、診療月の翌月以降に、こども家庭課に申請することで払い戻しを受けることができます。

自己負担分の払い戻し(償還払い)

県外での受診、医療証を忘れたときなど、医療証が使用できなかったときは、診療月の翌月以降に、以下を確認のうえ、こども家庭課へ申請してください。
審査し、申請された月の翌月末目安で、助成対象となる医療費を振り込みます(医療証の助成対象外のものは払い戻し出来ません)。

払い戻しに必要な持ち物 

医療機関でマイナ保険証等を提示した場合

  • 小児医療費助成申請書(PDF:166KB)(窓口でも配布しております。)
  • 医療機関等発行の領収書原本(医療費の負担割合及び保険点数の記載があるもの)
  • 保護者の振込希望口座通帳等のコピー
(注釈)領収書のコピーが必要な場合は、申請前にご自身でご準備ください。 

健康保険適用の医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成した場合

申請の流れ
  1. 医療機関の窓口では、全額支払った。
  2. 健康保険組合等へ療養費(医療費の7割または8割の健保負担分)の支給申請をしてください。眼鏡・補装具等の作成指示書や領収書の原本を提出する場合は、 あらかじめコピーを取ってください(申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください)。
  3. 健康保険組合等から療養費の支給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の申請をしてください(健康保険組合等での支給決定は通常2か月程度かかります)。
必要書類
  • 小児医療費助成申請書(PDF:166KB)
  • 医療機関等発行の領収書原本またはコピー(医療費の負担割合及び保険点数の記載があるもの)
  • 保護者の振込希望口座通帳等のコピー
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)のコピー
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)のコピー
なお、弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められており、お支払された費用の全額が戻らない場合があります。

医療費の全額(10割)を自己負担した場合

申請の流れ
  1. 医療機関の窓口では、保険証等を提示せず、全額支払った。
  2. 健康保険組合等へ療養費(医療費の7割または8割の健保負担分)の支給申請をしてください。領収書の原本を提出する場合は、 あらかじめコピーを取ってください(申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください)。
  3. 健康保険組合等から療養費の支給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の申請をしてください(健康保険組合等での支給決定は通常2か月程度かかります)。
必要書類
  • 小児医療費助成申請書(PDF:166KB)
  • 医療機関等発行の領収書原本またはコピー(医療費の負担割合及び保険点数の記載があるもの)
  • 保護者の振込希望口座通帳等のコピー
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)のコピー

入院等で支払った医療費が高額となった場合

高額(目安20,000円以上、健康保険組合等の規定による)の医療費を支払ったときは、高額療養費、付加給付金の給付に該当する可能性があります。申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください。
平塚市国民健康保険に加入されている方は「高額療養費」をご確認ください。高額療養費、付加給付の支給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の申請をしてください。詳細は高額療養費と付加給付金について(PDF:558KB)をご確認ください。

申請の流れ
  1. 入院等で、医療機関の窓口で高額の医療費を支払った。(目安20,000円以上)。
  2. 健康保険組合等へ高額療養費、付加給付金の該当があるかどうか確認してください(申請方法は健康保険組合等によって異なるため、加入している健康保険組合等にご確認ください)。
  3. 2の該当がある場合は、健康保険組合等から療養費の支給を受け、支給決定通知書を受け取られてから、小児医療費助成の申請をしてください。2の該当がない場合は、申請書の備考に健康保険組合への確認済みと記載の上、以下の申請をしてください。
必要書類
  • 小児医療費助成申請書(PDF:166KB)
  • 医療機関等発行の領収書原本(医療費の負担割合及び保険点数の記載があるもの)
  • 保護者の振込希望口座通帳等のコピー
  • 健康保険組合等からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)のコピー(該当がある場合のみ)

窓口での申請

必要な持ち物と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)と小児医療証及び健康保険加入を証明する書類を持参のうえ、こども家庭課本館102窓口にて申請してください。
リアルタイム窓口情報(外部リンク)

郵送での申請

小児医療費助成申請書(PDF:166KB) と必要な持ち物のコピーを添えて、送付してください。不備がある場合は、返送する場合がありますのでご注意ください。郵送事故による不着等の責任は負いかねますので、必要に応じて簡易書留等をご利用ください。

送付先
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当

注意事項

払い戻し期間

小児医療費助成での申請については、医療機関に支払った翌月から5年以内になります。5年経過した場合は、払い戻しの手続きができません。

(高額)療養費や付加給付の申請については、診療月の翌月から2年間となりますので、早めにご加入の健康保険組合等で手続きをお願いいたします。

医療証をなくした場合、医療証の再発行

小児医療証を紛失または汚損したときは、再発行ができます。次のとおり必要な持ち物を添えて、こども家庭課で申請してください。

必要な持ち物

窓口での申請

必要な持ち物と来庁者(保護者)の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)を持参のうえ、こども家庭課本館102窓口にて申請してください。不備がなければ窓口で医療証を発行し、保護者へお渡しします。
リアルタイム窓口情報(外部リンク)

(注釈)申請者が、お子様と別世帯の場合、窓口での再発行ができません。ご自宅への郵送となります。

郵送での申請

郵送でも申請を受け付けます。医療証再交付申請書(PDF:88KB)を、送付してください。郵便が到着後、一週間程度でご自宅に医療証を送付します。

送付先
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当

電子申請

電子申請でも申請を受け付けます。申請受理から一週間程度でご自宅に医療証を送付します。以下の外部リンクから申請してください。

加入している健康保険が変更した場合

加入している健康保険が変更となった場合は、こども家庭課102窓口で申請してください。平塚市の国民健康保険への加入や脱退の場合は、お手続きは不要です。

必要な持ち物

  1. 資格確認書
  2. 健康保険資格取得証明書
  3. 資格情報のお知らせ
  4. マイナポータルの保険資格情報画面をプリントアウトしたもの
上記4点のうち、いずれか1点を持参してください。上記1から3は、医療保険者が発行しています。
(注釈)申請書に保険情報(保険者番号、保険者名、記号・番号、資格取得日)の記載ができる場合、健康保険の加入を証明する書類は必要ありません。

窓口での申請

必要な持ち物と来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)と小児医療証を持参のうえ、こども家庭課本館102窓口にて申請してください。
リアルタイム窓口情報(外部リンク)

郵送での申請

医療証交付申請事項変更届(PDF:205KB)と必要な持ち物のコピーを添えて、送付してください。

送付先
〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当

電子申請

交通事故などの第三者行為の場合

交通事故や喧嘩等、第三者行為により負傷した場合は、まずお子さんが加入している健康保険組合等へ連絡したうえで、こども家庭課までご連絡ください。
第三者行為による医療費等は、本来加害者が負担するのが原則です。健康保険では、加害者に対する損害賠償請求権を代位取得することを条件に健康保険の使用を認める場合があります。健康保険の使用が許可された場合には、小児医療証の使用を認めていますが、治療後、小児医療証を使用して市が立て替えた医療費については、責任割合に応じて市が加害者等に請求することになります。

スポーツ振興センター災害共済給付制度の給付対象となる場合

原則として小児医療証は使用せず、自己負担分を支払い、学校等で災害共済給付制度の手続きを行ってください。
(注釈)日本スポーツ振興センター災害共済給付金の給付が受けられなかった場合は、払い戻し申請をしてください。日本スポーツ振興センター災害共済給付金の対象になるかについては、通園先の保育園、幼稚園、通学先の学校等にご確認ください。

その他

  • 市外に転出するなど資格を喪失した時は、速やかに下記問い合わせ先に医療証をご返却ください(郵送可)。なお、有効期限が切れた医療証に関しては個人情報に十分注意していただき破棄していただいて構いません。
  • ご利用にあたっては、医療証の裏面を必ずお読みください。

養育医療給付

未熟児に対し医師が治療の必要を認めた場合、医療費を助成する制度があります。 詳細は、 養育医療給付の概要 をご覧ください。

適正受診のお願い

身近な「かかりつけ医」「かかりつけ薬局」をもちましょう

日頃からお子様の体質や病歴、健康状態を把握しているので、的確な治療、健康管理のアドバイスなどもしてくれる身近なお医者さんです。必要に応じて適切な医療機関(専門医)を紹介してくれます。複数の医療機関に通院している場合など、同じ薬が重複して処方されてしまうケース(重複投薬)などの解消に役立ちます。​

安易な重複受診は控えましょう
同じ病気で病院を転々としてしまうと、それまでの治療は中断し、次の病院でまた検査からやり直さなくてはならない恐れもあります。気になることはできるだけかかりつけ医に相談しましょう。
できるだけ、診療時間内に受診しましょう

診療時間内はスムーズに検査や診察が受けられます。休日、夜間の緊急医療機関は、緊急に治療が必要な方のためのものです。

ジェネリック医薬品を利用しましょう
ジェネリック医薬品は、先発医薬品に比べて医療費を抑制できます。医師や薬剤師と相談し、ジュネリック医薬品を利用しましょう。
お子様の体調のことで判断に迷ったときは
お子様の体調のことで、家庭でどのように対処すれば良いのか、すぐに医療機関にかかる必要があるのか、電話で相談に応じてくれます。
詳細はかながわ小児救急ダイヤル(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

小児医療費助成の対象を18歳の年度末までに拡大しました

令和5年12月1日受診分から次のとおり拡大しました。


現在  「中学校卒業までのお子様」が対象
改正後 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様」が対象


対象年齢以外の助成内容に変更はありません。
すでに小児医療証をお持ちの方(中学校卒業までのお子様)及び、令和5年10月31日までに申請いただいた方には、対象年齢拡大後の小児医療証を令和5年11月24日に発送しました。

また、小児医療証の到着が遅れた場合でも、令和5年12月1日以降の受診分は、こども家庭課に申請することで保険診療分の自己負担分の払い戻しを受けることができます。

まだ申請がお済みでない方には、随時受付しています。
詳しくは、こども家庭課(0463-21-9844)までお問い合わせください。

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このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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