小児医療費の助成

平塚市に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様を対象に、医療費の助成を行っています。

トピックス

小児医療費助成の対象を18歳の年度末までに拡大しました

令和5年12月1日受診分から次のとおり拡大しました。

現在  「中学校卒業までのお子様」が対象
改正後 「18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様」が対象


対象年齢以外の助成内容に変更はありません。
すでに小児医療証をお持ちの方(中学校卒業までのお子様)及び、令和5年10月31日までに申請いただいた方には、対象年齢拡大後の小児医療証を令和5年11月24日に発送しました。

また、小児医療証の到着が遅れた場合でも、令和5年12月1日以降の受診分は、こども家庭課に申請することで保険診療分の自己負担分の払い戻しを受けることができます。

まだ申請がお済みでない方には、随時受付しています。
詳しくは、こども家庭課(0463-21-9844)までお問い合わせください。

医療証の交付申請

  • 平塚市に住所を有する0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子様は、こども家庭課102窓口で申請し医療証の交付を受けることができます。
  • 他の医療費給付制度により医療費が無料となる小児については、この制度は対象となりません。
    (生活保護受給、重度障害者医療対象、ひとり親家庭医療対象、児童福祉法に基づく措置による医療対象など)
  • 一度申請するとそれ以降の更新手続きは不要です。(医療証の有効期間終了日は、お子様が18歳に達する日以後の最初の3月31日までとなります)
  • 保護者の所得制限はありませんが、県への補助金の申請のため、毎年お子様の誕生月に所得の審査を行っています。転入や未申告等により、平塚市で保護者の所得情報が確認できない場合は、同意書等の提出や所得の申告手続きが必要となります。そのため、申請者の氏名を記入する欄とは別に配偶者の方の情報確認に関する同意欄を設けています。御記入に当たっては御自宅、もしくは窓口でそれぞれ申請者、配偶者の方御自身が御記入ください。

必要な持ち物

  • 小児医療証交付申請書(PDF:155KB) (窓口でも配布しております。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • お子様の健康保険証(又は加入予定の健康保険証)
  • その他、場合によっては追加で必要書類があります。
 

郵送での申請

郵送でも申請を受け付けます。次の必要書類を添えて、こども家庭課に送付してください。

送付先

〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当
 

電子申請

〇電子申請に必要なもの
  • お子様の健康保険証(表面)の画像データ(生まれて間もないお子様の場合は、加入予定の健康保険証の画像データ)
  • 申請者、配偶者の同意書(PDF:9KB)の画像データ(公簿確認のための同意が必要となります)
〇電子申請の手続きはこちらから
  電子申請 小児医療費助成事業 医療証交付申請(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

医療費の助成方法

保険診療分の入院、通院費が無料になります

  • 医療機関等にかかるときは、医療証と健康保険証を医療機関等に提示してください。
  • 保険診療分の患者負担額を平塚市が医療機関等に支払うので、窓口では無料となります。
  • 入院は、1日でも対象となります。
  • 通院とは、医科、歯科などの外来・薬剤の支給などをいいます。
  • 入院時食事療養費標準負担額は、助成の対象になりません。
  • 保険適用外のものは、助成対象に含まれませんので自己負担です。(初診料特定療養費、健康診断料、予防接種代、薬の容器代、個室料、文書料など。)また、令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養に該当する費用(保険適用外のもの)も助成対象に含まれません。
(注釈)詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)
  • 他の医療費助成制度を御利用されている場合は、受診時に医療機関にてその旨をお伝えください。(証書等が発行されている場合は、そちらも小児医療証と一緒に御提示ください。)

次の場合は医療証が使用できません

  • 県外での受診
  • 医療証を取り扱わない病院での受診 
  • 県外の国保組合に加入の方
これらの受診については、診療月の翌月以降に、こども家庭課に申請することで払い戻しを受けることができます。

自己負担分の払い戻し(償還払い)

県外での受診、医療証を忘れたときなど、医療証が使用できなかったときは、診療月の翌月以降に、次のものを持参のうえ、こども家庭課102窓口で手続きしてください。
医療機関に支払った保険診療分の代金を口座振込みでお返しします。(医療証の助成対象外のものは払い戻し出来ません。)

必要な持ち物

  • 小児医療費助成申請書(PDF:166KB)(窓口でも配布しております。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • お子様の健康保険証
  • 医療証 
  • 医療機関等発行の領収書(又はレシート)
  • 保護者の振込希望口座通帳等   
  • その他、場合により必要書類があります。
健康保険適用の医療用補装具(弱視用眼鏡やコルセット等)を作成した場合は医療費助成の対象となります。
上記以外に次の書類が必要となります。
  • 医師の診断書(意見書)または作成指示書(装着証明書)
  • 健康保険からの支給決定通知書(支給決定額がわかる書類等)
なお、弱視用眼鏡等の一部補装具は支給上限額が定められております。

郵送での申請

郵送でも申請を受け付けます。次の必要書類を添えて、こども家庭課に送付してください。

送付先

〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当
 

注意事項

受診から5年経過した場合は、払い戻しの手続きができません。
また、健康保険からの給付を受けていないものは、対象になりません。

医療証をなくした場合

小児医療証を紛失または汚損したときは、再発行ができます。次のとおり必要な持ち物を添えて、こども家庭課102窓口で申請してください。

必要な持ち物

(注)申請者が、お子様と別世帯の場合、窓口での再発行ができません。御自宅への郵送となります。
 

郵送での申請

郵送でも申請を受け付けます。次の必要書類を添えて、こども家庭課に送付してください。

送付先

〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当
 

電子申請

健康保険証を変更した場合

加入している健康保険証が変更となった場合は、こども家庭課102窓口で申請してください。

必要な持ち物

  • 医療証交付申請事項変更届(PDF:320KB)(窓口でも配布しております。)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • お子様の小児医療証
  • お子様の新たに加入した健康保険証
 

郵送での申請

郵送でも申請を受け付けます。次の必要書類を添えて、こども家庭課に送付してください。

送付先

〒254-8686
平塚市浅間町9番1号
平塚市役所 こども家庭課 児童手当・医療担当
 

電子申請

その他

  • 医療証は、必ず健康保険証と一緒に保管してください。
  • 市外に転出するなど資格を喪失した時は、速やかに下記問い合わせ先に医療証を御返却ください(郵送可)。なお、有効期限が切れた医療証に関しては個人情報に十分注意していただき破棄していただいて構いません。
  • 御利用にあたっては、医療証の裏面を必ずお読みください。

養育医療給付

未熟児に対し医師が治療の必要を認めた場合、医療費を助成する制度があります。 詳細は、 養育医療給付の概要 をご覧ください。

お子様の体調のことで判断に迷ったときは

お子様の体調のことで、家庭でどのように対処すれば良いのか、すぐに医療機関にかかる必要があるのか、電話で相談に応じてくれます。
詳細はかながわ小児救急ダイヤル(外部リンク)(新しいウィンドウで開く)

現在の窓口混雑情報・混雑予想カレンダーの確認ができます

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このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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