養育医療給付
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養育医療給付とは
養育医療給付は、お子様が未熟児でお生まれになり、指定養育医療機関の医師が入院治療の必要を認めた時の医療費を公費で助成するものです。
(注釈)指定養育医療機関について、こども家庭課に確認してください。
対象者
平塚市内に住所を有し、次のいずれかに該当する0歳のお子様- 出生時の体重が2,000グラム以下
- 医師が入院養育を必要と認めた場合
給付期間
指定養育医療機関に入院中の治療に限られます。ただし、給付対象期間は最長で1歳の誕生日の前々日までです。(注釈)指定養育医療機関について、こども家庭課に確認してください。
助成内容
助成対象
- 入院治療費(保険診療分)の自己負担額
- 入院時食事療養費標準負担額
助成対象外となるもの
おむつ代や差額ベッド代、医療機関が独自に用意するケア用品等の保険適用外のもの注意事項
- 世帯の市民税所得割額の合計が1,423,501円以上の場合(総所得金額がおおよそ24,000,000円を超える場合)、養育医療給付の助成対象外となります。このとき、入院時食事療養費標準負担額は自己負担いただき、入院治療費(保険診療分)は小児医療費助成制度からの給付となります。
申請方法
給付を受けるには、こども家庭課に次の必要書類を提出してください。郵送での申請も可能です。
申請様式1~3(PDF:358KB)
(申請様式は窓口でも配布しております。)
(注釈)養育医療給付の申請より先に医療費の支払いが完了してしまうと、助成が受けられなくなってしまいますので、養育医療給付の申請を希望する場合は、あらかじめ医療機関にその旨を伝え、支払いを待ってもらうようにしてください。
- 養育医療給付申請書
- 世帯調書
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が記入しますので、本制度に該当になるか担当医と相談ください。)
- 申請にあたり、加入している健康保険の保険情報(保険者番号、被保険者名、記号・番号、資格取得日)が必要となります。 例:お子様の有効な健康保険証(加入予定も含む)、医療保険者が発行する資格確認書など健康保険資格が分かるもの (注釈)申請書に保険情報の記載ができる場合、健康保険資格が分かるものは必要ありません。
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券等)
申請様式1~3(PDF:358KB)
(申請様式は窓口でも配布しております。)
(注釈)養育医療給付の申請より先に医療費の支払いが完了してしまうと、助成が受けられなくなってしまいますので、養育医療給付の申請を希望する場合は、あらかじめ医療機関にその旨を伝え、支払いを待ってもらうようにしてください。