児童手当
最終更新日 : 2025年4月9日
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児童手当とは
制度の概要
支給対象 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) |
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 | 高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 |
所得制限 | 所得制限限度額あり・所得上限限度額あり | なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 |
・3歳未満:15,000円 |
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降カウント対象 | 18歳に到達した年度末まで | 22歳に到達した年度末まで |
児童手当について(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)
支給時期
児童手当を受給するには
15日以内に申請をお願いします
申請は、事由が発生した日(出生、転入、公務員退職等)の翌日から15日以内にお願いします。原則、手当は申請した翌月分からの支給となります。
ただし、異動日(出生日や転入日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと支給できない月が発生しますので、必ず異動日の翌日から15日以内にご申請ください。
お手続きが必要なとき
お子さんが生まれたとき(出生)
出生日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。2人目以降の子どもの場合は、「額改定認定請求」をご提出ください。
里帰り出産等により他市町村へ出生届をする場合でも、児童手当の手続きは受給者の住所地で行ってください。お子さんや配偶者と別居する場合は、「別居監護申立書」も必要になります。
平塚市へお引越し(転入)したとき
受給者の方が他市町村から平塚市へ転入する場合は、転入日の翌日から15日以内に「認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
他市町村へお引越し(転出)するとき
受給者の方が平塚市から他市町村へ転出する場合は、「受給事由消滅届」の提出が必要です。転出日の属する月分までの児童手当を、平塚市で支給します。オンラインや郵送で転出手続きをした方は、平塚市へ消滅届の提出の必要はありません。お引越し先の市町村での手続きをお忘れないようにお願いします。
住所変更(市内転居)を行ったとき
家族全員の市内転居の場合は、手続きは不要です。受給者の方が、お子さんの修学などを理由に配偶者や子どもと別居する場合、「住所変更届」「別居監護申立書」の提出が必要です。
公務員となった、もしくは公務員でなくなったとき
公務員(独立行政法人・国立大学法人等職員の方は除きます)となった方は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので勤務先へのお手続きをするとともに、採用日の翌日から15日以内に、採用辞令等を添付の上、「受給事由消滅届」を平塚市にご提出ください。公務員でなくなった方は、新たに平塚市から支給することとなりますので、公務員でなくなった日の翌日から15日以内に、所属庁での児童手当の消滅日がわかるもの(辞令等)を添付の上、「認定請求書」を平塚市にご提出ください。
振込口座の変更
受給者名義の口座へのみ変更可能です。お子さまや、配偶者名義の口座へは変更できません。「振込先変更届」を提出してください。(注釈)ゆうちょ銀行、ネットバンクも指定可能です。
婚姻・縁組したとき、生計中心者が変更したとき
児童手当は児童の父母のうち所得の高い方が受給することになります。婚姻・縁組(予定含む)して生計中心者が変わったときや、両親の所得が逆転したときは、速やかに受給者変更の手続き(今までの受給者は「受給事由消滅届」、これからの受給者は「認定請求書」)の提出をしてください。
前年の所得が現在の受給者の所得よりも配偶者の所得が高い場合や、婚姻や離婚などにより生計維持者が変わっている場合には手続きをお願いします。
大学生年代の子を含めると、3人以上の子を養育する場合
- 大学生年代とは、22歳に達した後の最初の3月31日までの養育している子をいいます。
- 別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合、カウント対象となります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。)
受給者と子どもが別に暮らすようになったとき
ご家庭の事情により受給者の方と児童手当の支給対象となっている子どもが別に暮らすようになったときは、児童の監護状況を確認させていただく必要があります。引き続きお子さんの面倒を見る場合は、「住所変更届」と「別居監護申立書」の提出が必要です。
受給者が離婚するとき
児童手当は、原則、父母のうち所得の高い方が受給者となりますが、父母が離婚した場合は、所得の状況に関わらず、お子様と住民票上同居している父母いずれかに支給されます。これから離婚する予定の方は、以下の要件を満たせば、児童と住民票上で同一世帯となっている方を児童手当の受給者とすることができます。切り替えを希望される方は、窓口でご相談ください。
離婚(予定)に伴い児童手当の受給者変更をお考えの方へ(PDF:625KB)
申請書式
(注釈)顔写真がないものは2種類以上の本人確認書類が必要(健康保険被保険者証、年金手帳等)
申請書式 | 手続詳細 | ||
---|---|---|---|
認定請求書(PDF:186KB) 記入例(PDF:386KB) | 第一子の出生時や転入した際など、新規に受給するための手続き | ||
額改定請求(PDF:185KB) | 第二子以降の出生時など、手当額が変更(増額や減額)となる場合の手続き | ||
受給事由消滅届(PDF:100KB) | 市外へ転出する場合など、児童手当の受給要件に該当しなくなった際の手続き | ||
氏名・住所変更届(PDF:107KB) 別居監護申立書(PDF:168KB) |
市内転居や氏名変更した、児童と別居した場合の手続き ※一家で転居の場合は手続き不要です |
||
振込先変更届(PDF:207KB) | 振込先口座を変更するための手続き | ||
監護相当・生計費負担についての確認書(PDF:119KB) 記入例(PDF:169KB) |
大学生年代の子を含め3人以上の子を養育する場合に、対象のお子さんを多子加算のカウント対象とするための手続き | ||
同居優先申立書(PDF:166KB) | 離婚協議中で夫婦が別居し、子の父または母が児童と同居、かつ養育していることの申立書 | ||
養育申立書(PDF:143KB) | 請求者の子でない児童を養育されている方が、児童手当を請求される際に、提出していただく申立書 | ||
未支払の児童手当の請求(PDF:99KB) | 受給者が死亡した際に未支払いの手当がある場合の手続き | ||
児童手当証明願(PDF:63KB) | 児童手当受給者の方が、受給状況について証明願いを行うための手続き ※1~2週間後、郵送で証明書をお送りします |
電子申請をご利用いただけます!
来庁しないで児童手当の手続きができます
- e-kanagawa電子申請の申請者IDとパスワード(電子申請システムへの事前登録が必要です。)
- 署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカード 署名用電子証明書についてはこちら。
手続名 | 手続詳細 | ||
---|---|---|---|
認定請求書(外部リンク) | 第一子の出生時や転入した際など、新規に受給するための手続き | ||
額改定請求(外部リンク) | 第二子以降の出生時など、手当額が変更(増額や減額)となる場合の手続き | ||
受給事由消滅届(外部リンク) | 市外へ転出する場合など、児童手当の受給要件に該当しなくなった際の手続き | ||
氏名・住所変更届(外部リンク) | 市内転居や氏名変更した際の手続き ※一家で転居の場合は手続き不要です |
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振込先変更届(外部リンク) | 振込先口座を変更するための手続き | ||
監護相当・生計費負担についての確認書(外部リンク) | 大学生年代の子を含め3人以上の子を養育する場合に、対象のお子さんを多子加算のカウント対象とするための手続き | ||
寄附の申出(外部リンク) | 手当の全額または一部の寄附を申し出るための手続き | ||
寄附変更(撤回)の申出(外部リンク) | 寄附内容の変更や撤回をするための手続き | ||
未支払の児童手当の請求(外部リンク) | 受給者が死亡した際に未支払いの手当がある場合の手続き | ||
児童手当証明願(外部リンク) | 児童手当受給者の方が、受給状況について証明願いを行うための手続き ※1~2週間後、郵送で証明書をお送りします |
児童手当現況届
現況届の提出は原則不要ですが、以下の方は現況届の提出が必要です。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
- 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、市から提出の案内があった方
- 提出が必要な方については6月頃受給者宛に発送します。
- 現況届の提出がない場合、10月期(8月分)以降の手当の支給が一時差止となります。
- 提出しないまま2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
- 前年度以前の現況届が未提出の方は、こども家庭課(0463-21-9844)まで連絡ください。
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