児童手当・特例給付

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児童手当制度

児童手当とは、次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に、中学校修了前まで(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の児童を監護している父又は母(もしくは養育者)に支給される手当です。申請をした翌月分から支給されます。

支給金額

児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて、以下の金額を支給します。(児童1人当たりの月額)
  所得制限限度額未満
(児童手当)
所得制限限度額以上
所得上限限度額未満
(特例給付)
所得上限限度額以上
0歳から3歳未満 15,000円 5,000円 支給なし
3歳から小学校修了前
(第1子・第2子)
10,000円
3歳から小学校修了前
((注釈)第3子以降)
15,000円
中学生 10,000円
 

(注釈)第3子とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童のうち、年齢が上の児童から数えて3人目の児童のことです。
 

児童手当について(外部リンク)(新規ウィンドウで開く)

所得制限

令和4年6月分(令和4年10月振込分)からは2段階の所得制限があります。
受給者の所得が(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、児童手当の代わりに特例給付として児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。(2)所得上限限度額以上の場合、資格消滅となり児童手当等は支給されません。支給されなくなった後に所得が(2)所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276


(注釈)「収入額の目安(万円)」は給与収入のみで計算しています。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

 
  • 6月期 (2月から5月分)
 
  • 10月期 (6月から9月分)
 
  • 2月期 (10月から1月分)

(注釈)振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる場合は前倒し)

出生、転入等による児童手当の手続き

  • お子さんがお生まれになった場合や、平塚市に転入された場合は、申請が必要です。
  • 受給者が平塚市から転出する場合、転出予定日の属する月までの手当を支給します。それ以降の手当は転出先で再度申請が必要です。
  • 公務員の方は勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問い合わせください。公務員になった場合や公務員でなくなった場合、平塚市と勤務先に申請が必要です。

15日以内に申請をお願いします

  • 申請は、事由が発生した日(出生、転入、公務員退職等)の翌日から15日以内にお願いします。
    申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなる場合があります。
    災害などやむを得ない理由により申請ができなかった場合、そのやむを得ない理由がなくなった15日以内に申請をすれば、出生、転入等の日の属する月の翌月から支給されます。
     

申請時に必要なもの

全受給者共通

(注釈)顔写真がないものは2種類以上の本人確認書類が必要です。(健康保険被保険者証、年金手帳等)

該当する方のみ

  • 3歳未満の児童の請求については受給者の「健康保険証(写し)
  • 児童と別居している方は、「別居監護申立書(PDF:156KB)」(窓口配布もしています。)
  • 児童や配偶者が市外在住の場合、市外在住者の「個人番号(マイナンバーカード等)
 
  • 上記のほか、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。

電子申請による受付

電子申請ができる手続き

  • 児童手当・特例給付 認定請求
  • 児童手当・特例給付 額改定認定請求(すでに平塚市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により、養育する児童が増えた方)

電子申請に必要なもの

  • e-kanagawa電子申請の申請者IDとパスワード(電子申請システムへの事前登録が必要です。)
  • 署名用電子証明書が搭載された申請者(受給者)本人のマイナンバーカード
 署名用電子証明書についてはこちら。

電子申請の手続きはこちらから

児童手当・特例給付現況届

令和4年度から現況届の提出が原則不要になります。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が異なる方
  2. 戸籍や住民票がない児童(無戸籍児童)を養育する方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、市から提出の案内があった方
  • 提出が必要な方については5月下旬から受給者宛に順次発送します。同封した返信用封筒により、早めに提出をお願いします。
  • 現況届の提出がない場合、10月期以降の手当の支給が一時差止となります。
  • 提出しないまま2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅します。
  • 前年度以前の現況届が未提出の方は、こども家庭課(0463-21-9844)まで連絡ください。

以下の変更事項があった⽅は市町村に届出てください

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加⼊する年⾦が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる⽗⺟から「⽗⺟指定者」の指定を受けるとき

振込先口座の変更

受給者名義の口座へのみ変更可能です。お子さまや、配偶者名義の口座へは変更できません。
受給者又は配偶者が窓口でお手続きください。郵送での受け付けはしておりません。
お手続きに必要なものは以下のとおりです。
  • 振込を希望する金融機関の普通預金口座の「通帳等」(受給者名義のもの)
  • 窓口に来る方の「本人確認書類」(マイナンバーカード、免許証等)

(注釈)ゆうちょ銀行、ネットバンクも指定可能です。 

このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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