令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

最終更新日 : 2023年6月5日


食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給しています。

支給額

対象児童一人当たり一律5万円

給付金を受け取ることができる方

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者及び令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者(申請不要)

対象の方には令和5年4月28日に通知を発送しました。
申請手続きは不要で令和5年5月16日に児童扶養手当で指定されている口座へ振り込みました。
通帳等で御確認をお願いします。

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が支給されない方(申請が必要)

(注釈)公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などを指します。

対象となる方

次のいずれかに該当する方
  1. 「児童扶養手当」を申請したが、公的年金等を受給していることにより、児童扶養手当が全額支給停止になっていて(児童扶養手当法第13条の2による支給停止)、令和3年中の所得が児童扶養手当の所得制限内の方
  2. 「ひとり親家庭等医療費助成事業(マル親福祉医療証)の受給者で、公的年金等を受給していることにより、「児童扶養手当」が全額支給停止になることが見込まれ、児童扶養手当の申請をしていない方(ただし、ひとり親である方。異性と同居、生計の援助を受けるなど事実上の婚姻関係(同棲、内縁関係)にある方は対象外です。実際に同居していなくとも住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。)
  3. 公的年金等を受給しており、令和5年3月31日時点で「児童扶養手当」、「ひとり親家庭等医療費助成事業」の両方ともに申請していない18歳に到達後最初の3月31日を迎えるまでの児童(いわゆる高校を卒業まで。児童が一定の障がいがある場合は申請時点で20歳未満まで)を養育するひとり親世帯の保護者であって、令和3年中の所得が児童扶養手当の所得制限内の方

(注釈)公的年金等の受給者で、令和3年中の所得が児童扶養手当の所得制限を超過している場合は、「(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方」の対象となります。

申請方法

こども家庭課(電話番号:0463-21-9844)に御連絡ください。申請書類を送付します。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日) 消印有効

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方(申請が必要)

対象となる方

食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準(下記の収入基準額未満)になっていて、次のいずれかに該当する方
  1. 児童扶養手当を申請したが、本人または同居の家族の所得が高く、児童扶養手当が全額支給停止になっている方
  2. 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当するひとり親世帯であるが、本人または同居の家族の所得が高いなどの理由で「児童扶養手当」、「ひとり親家庭等医療費助成事業(マル親福祉医療証)」の申請をしていない方(ただし、ひとり親である方。異性と同居、生計の援助を受けるなど事実上の婚姻関係(同棲、内縁関係)にある方は対象外です。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。)

申請方法

こども家庭課(電話番号:0463-21-9844)に御連絡ください。申請書類を送付します。

申請期限

令和6年2月29日(木曜日) 

収入基準額と計算方法

申請者本人の収入基準額
申請者が養っている
親族・児童数(人)
収入基準額(円)
0 3,114,000
1 3,650,000
2 4,125,000
3 4,600,000
4 5,075,000
 5人以上いる場合、475,000円/人を加算。
 16歳~23歳の親族の場合は150,000円/人を加算。
 70歳以上の親族の場合は100,000円/人を加算。

扶養義務者(同居の祖父母など)の収入基準額
扶養義務者が養っている
親族数(人)
収入基準額(円)
0 3,725,000
1 4,200,000
2 4,675,000
3 5,150,000
4 5,625,000
 5人以上いる場合、475,000/人を加算。
 70歳以上の親族の場合は100,000円/人を加算。

計算方法
 令和5年1月以降の最も収入が低い月 × 12か月
 
申請者本人:1か月の収入 = 養育費+給与収入+事業収入または不動産収入+年金相当収入額
 扶養義務者:1か月の収入 = 給与収入+事業収入または不動産収入+年金収入  
(注釈)給与収入の場合、給与明細の総支給額により判断します(手取りの額ではありません)。

その他

次のような場合は、給付金の受給資格がなくなる可能性がありますので、速やかにこども家庭課(電話番号:0463-21-9844)にご連絡ください。遡って資格がなくなったことが判明した場合は、支給後であっても全額返金していただきます

(1)婚姻している
(2)事実婚状態となっている
(3)手当の対象になるお子さんを監護しなくなった(児童福祉施設に入所している、里親に預けている)

(注釈)事実婚とは、婚姻の届け出をしない状態で異性と同居、生計の援助を受けるなど、事実上の婚姻関係(同棲・内縁関係)になることです。実際に同居していなくとも、住民票上同じ住所になっている場合も事実婚に該当します。該当要件に当たるか不明な場合はご連絡ください。

令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)

ひとり親世帯以外で、令和5年3月31日時点で18歳未満の子(障がい児については20歳未満)を養育する住民税非課税世帯への給付金は、「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」のページを御確認ください。

このページについてのお問い合わせ先

こども家庭課(児童手当・医療担当)

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階
直通電話:0463-21-9844
ファクス番号:0463-21-9738

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