令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)
最終更新日 : 2023年7月25日
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を支給しています。
支給額
対象児童一人当たり一律5万円
給付金を受け取ることができる方
(1)令和4年度平塚市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)を受給された方
(注釈)この給付金を平塚市以外の市区町村から受給した方は、当該市区町村に御確認ください。
(注釈)上記給付金を支給した際の対象児童一人当たり5万円です。現に養育している児童数と異なる場合があります。
対象の方には令和5年4月28日に通知を発送しました。
申請手続きは不要で、令和5年5月17日に児童手当等で指定されている口座へ振り込みました。
通帳等で御確認をお願いします。
(注釈)上記給付金を支給した際の対象児童一人当たり5万円です。現に養育している児童数と異なる場合があります。
対象の方には令和5年4月28日に通知を発送しました。
申請手続きは不要で、令和5年5月17日に児童手当等で指定されている口座へ振り込みました。
通帳等で御確認をお願いします。
(2)平塚市から令和5年4月分以降の児童手当または特別児童扶養手当が支給される方で、令和5年度住民税(均等割)が非課税の方
次の養育要件と所得要件の両方を満たす方が支給対象です。
なお、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を受け取った方は、この給付金は対象となりません。
養育要件
- 平成17年4月2日から令和6年3月31日までに出生した児童を養育している方
- 平成15年4月2日から令和6年3月31日までに出生した、政令の定める程度の障がいの状態にある児童を養育している方
所得要件
次のいずれかの要件を満たす方。
児童を養育し、かつ生計を同じくしている父母のうち生計を維持する程度の高い方(原則として所得の高い方)が、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
- 令和5年度(令和4年分)の住民税(市町村民税均等割)が非課税の方
- 令和5年1月以降に、食費等の物価高騰の影響で家計が急変し、収入が非課税相当収入限度額(表を参照)以下になった方(家計急変者)
非課税相当収入限度額(住民税非課税と同等の水準となる収入の目安)
世帯の人数 | 非課税相当収入限度額 (年額) |
収入の目安 (月額) |
---|---|---|
2人 (父または母と子1人など) |
1,560,000円 | 130,000円 |
3人 (父母と子1人、父または母と子2人など) |
2,057,000円 | 171,416円 |
4人 (父母と子2人、父または母と子3人など) |
2,557,000円 | 213,083円 |
5人 (父母と子3人、父または母と子4人など) |
3,057,000円 | 254,750円 |
6人 (父母と子4人、父または母と子5人など) |
3,557,000円 | 296,416円 |
(注釈)収入には、給与収入、事業収入、不動産収入、年金収入が含まれます。
また、給与収入の場合、給与明細の総支給額により判断します(手取りの額ではありません)。
なお、収入基準額を満たさない場合でも、所得基準額(控除、事業収入の必要経費等を差し引いた額の基準)を満たせば支給の対象となりますので、詳細を確認されたい場合は、お問合せください。
また、給与収入の場合、給与明細の総支給額により判断します(手取りの額ではありません)。
なお、収入基準額を満たさない場合でも、所得基準額(控除、事業収入の必要経費等を差し引いた額の基準)を満たせば支給の対象となりますので、詳細を確認されたい場合は、お問合せください。
申請方法
次の提出書類一覧を確認いただき、必要書類をダウンロードして下記提出先まで送付してください。
(注釈)「簡易な収入見込額の申立書」は、令和5年度の住民税が非課税の場合は提出不要です。
- 提出書類一覧(PDF:669KB)
- 申請書(PDF:654KB)
- 申請書記入例(PDF:872KB)
- 簡易な収入見込額の申立書(PDF:311KB)
- 簡易な収入見込額の申立書記入例(PDF:453KB)
〒254-8686
平塚市こども家庭課(子育て給付金担当)宛
(注釈)住所を記載しなくても届きます。
また、希望される方には、市から申請書類を郵送しますので、
こども家庭課(電話番号:0463-21-9844)へ御連絡ください。
申請期限
令和6年2月29日(木曜日)消印有効
ただし、令和6年2月以降に生まれた児童を養育する方などを除きます。
ただし、令和6年2月以降に生まれた児童を養育する方などを除きます。
配偶者からの暴力を理由に避難している場合
配偶者からの暴力を理由に児童と避難している場合、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども家庭課(電話番号:0463-21-9844)へ御連絡ください。
配偶者に給付金が支給される前に手続きを行う必要がありますので、お早めにこども家庭課(電話番号:0463-21-9844)へ御連絡ください。
その他
・他の市区町村から子育て世帯生活支援特別給付金を受け取った場合は、平塚市での支給対象になりません。
・支給要件に該当しない事由が発生した場合には、こども家庭課(電話番号:0463-21-9844)にお申し出ください。支給後であっても全額返金していただきます。
・支給要件に該当しない事由が発生した場合には、こども家庭課(電話番号:0463-21-9844)にお申し出ください。支給後であっても全額返金していただきます。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
児童扶養手当を受け取っている方など、ひとり親世帯への給付金は、「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」のページを御確認ください。
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このページについてのお問い合わせ先
こども家庭課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館1階(こども総合相談担当) /本館1階(児童手当・医療担当)
直通電話:0463-21-9843(こども総合相談担当) /0463-32-2738(こども発達支援担当) /0463-21-9844(児童手当・医療担当)
ファクス番号:0463-21-9738(こども総合相談担当) /0463-21-9742(児童手当・医療担当)