医療的ケア児在宅レスパイト事業
最終更新日 : 2024年5月21日
事業の概要
医療的ケア児及びその家族等に対する支援として、市と契約する訪問看護ステーションやその他の訪問看護を行う事業所又は指定障害児通所支援事業所(以下、「訪問看護ステーション等」という。)の看護師が、在宅で生活する医療的ケア児へ医療的ケアの提供、介助、見守り等を行うことで、家族の休息時間の確保や介護負担の軽減、きょうだい児と過ごす時間の創出等を目的とする「平塚市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を令和6年4月から開始します。
対象者
次の全てに該当する医療的ケア児の家族等
- 平塚市内に住所を有する児童
- 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童
- 在宅で同居の家族による介護を受けて生活する児童
- 医師の訪問看護指示書による医療的ケアを必要としている児童
利用時間
- 1日あたりの利用時間の限度はありませんが、30分単位(30分未満は、30分に切上げ)とします。
- 医療的ケア児1人当たり、1年度当たり48時間を上限とします。(※ただし、年度途中の申請の場合は、利用決定月から3月までの残月数×4時間を限度とします。)
- 利用時間は、訪問看護ステーション等のサービス提供可能な範囲内となります。
※4月に利用決定された場合は、48時間が上限
※8月に利用決定された場合は、8か月×4時間=32時間が上限となります。
利用者の自己負担額
利用者の自己負担はありません。
ただし、利用上限を超える訪問看護費や、訪問看護費の他に発生する費用等(登録料やキャンセル料等)については、訪問看護ステーション等との定めにより、利用者が支払うこととします。
ただし、利用上限を超える訪問看護費や、訪問看護費の他に発生する費用等(登録料やキャンセル料等)については、訪問看護ステーション等との定めにより、利用者が支払うこととします。
訪問看護ステーション等への支払額
市が、委託契約する訪問看護ステーションに支払う委託料は、30分当たり4,500円(30分未満は、30分に切上げ)です。
訪問看護ステーション等が医師意見書(訪問看護指示書)の作成を依頼した場合は、実費とし上限は1回当たり3,000円です。ただし、医療的ケア児1人につき、年間2回を上限とします。
訪問看護ステーション等が医師意見書(訪問看護指示書)の作成を依頼した場合は、実費とし上限は1回当たり3,000円です。ただし、医療的ケア児1人につき、年間2回を上限とします。
利用方法
- こども発達支援室くれよん(こども家庭課こども発達支援担当)へご連絡ください。
- 市担当者が、利用ニーズ等を聞き取りします。
- 市担当者が、聞き取りした内容をもとに、訪問看護ステーション等と利用調整を行います。
- 利用者と訪問看護ステーション等が利用にあたっての連絡や確認を行います。
- 利用申請書を提出
- 利用決定
- 事業開始
訪問看護ステーション等から市に提出する書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。