発展コース 応募概要
対象団体
次のいずれも満たす市民活動団体又は地域活動団体が対象となります。
- 営利を目的としない団体であること。
- 公益的な活動を行うことを目的とした団体、又は地域住民により自主的に組織された、地域住民の親睦と福祉の増進や、地域課題の解決を図ることを目的とした団体であること(ただし、宗教や政治、選挙活動を主たる目的とする団体は除く)。
- 活動拠点が平塚市にあること。
- 主として個人としての市民により組織された団体であること(ただし、市民活動団体により構成された団体については可)。
- 5人以上の会員がいること。その内3人以上は平塚市民であること。※ 平塚市民とは、平塚市に在住、あるいは在勤、在学している者をいう。
- 組織の運営に関する規則(規約、会則等)があること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。
- 代表者又は役員のうちに、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に該当する者がいないこと。
対象事業
主として平塚市内で行われる公益的活動・事業
補助額
1団体50万円まで
活動をさらに発展させたり、新たな事業を展開しようとする市民活動団体及び地域活動団体が対象です。
団体設立後1年以上たった団体が応募できます。
1団体への補助額は50万円以内です。事業費の補助割合の制限(補助対象経費の1回目90%、2回目80%、3回目70%)があります。
1団体につき、3回まで補助を受けることができます。(回数には公益信託ひらつか市民活動ファンドの発展コースの助成回数を含みます。)
(注釈)県・国などの制度による補助金等の対象となっている場合はご相談ください。
団体設立後1年以上たった団体が応募できます。
1団体への補助額は50万円以内です。事業費の補助割合の制限(補助対象経費の1回目90%、2回目80%、3回目70%)があります。
1団体につき、3回まで補助を受けることができます。(回数には公益信託ひらつか市民活動ファンドの発展コースの助成回数を含みます。)
(注釈)県・国などの制度による補助金等の対象となっている場合はご相談ください。
選考方法
平塚市市民活動推進補助金審査会が申請書についての審査(書類審査)、および公開の場でのプレゼンテーションにより選考します。
審査は非公開で実施します。
審査は非公開で実施します。