建物の防災対策
建築物の維持保全
建築物の維持保全を怠れば、思わぬ事故の発生につながりかねません。また、社会的な責任を問われる可能性があります。
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物(遊戯施設などの工作物を含む。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法第8条第1項)。
建物を安全に維持管理するために!
平成13年9月1日に新宿・歌舞伎町で起こったビル火災では、44名もの尊い人命が失われるという痛ましい結果になりました。延べ面積500平方メートルほどのビルであるにもかかわらず、多数の死者が発生した主な原因は次のように考えられています。
- 本来、避難経路となる階段に可燃物が放置してあったこと
- 直通階段が1ヶ所しかなく、この階段からの出火であったため、避難経路が効果的に確保できなかったこと
- 階段の防火区画を構成する防火設備(防火扉)が閉鎖しなかったため、急速に火煙が店舗内に入ったこと
このほか、非常用の進入口が広告看板でふさがれており、消防隊の進入に支障をきたしたことなども問題点としてあげられています。
建物を常時安全な状態に保つことは所有者(管理者)の責任です
建築基準法では、建物の防火・避難に関する様々な基準が定められています。たとえば事務所や物販店舗のビルの一部をキャバレーなどの用途に変更することや、間取り・内装の変更、広告看板の設置など大規模な建築工事が伴わない場合でも、法律違反となる場合があります。
また、不特定多数の人が利用する建物については、維持管理状況を定期的に報告する義務があります。
テナント変更や内外装などの変更を行う場合には、建物の防災チェックポイントを参考にするとともに、必要に応じて建築行政の窓口や建築士等の専門家に確認するなど注意しましょう。
また、不特定多数の人が利用する建物については、維持管理状況を定期的に報告する義務があります。
テナント変更や内外装などの変更を行う場合には、建物の防災チェックポイントを参考にするとともに、必要に応じて建築行政の窓口や建築士等の専門家に確認するなど注意しましょう。
建物の防災チェックポイント
階段
階段は,いざというときに避難する大切なところです。普段使用していない階段も,安全に避難できるよう維持管理が必要です。- 避難の障害となる物が積まれていませんか?
- 火災の原因となるような物を置かないようにしましょう。

廊下等の避難経路
火災時の避難においては、廊下、通路の確保も大切です。法律では、原則として2方向への避難経路が必要となります。- 避難経路に避難の障害となる物を置いていませんか?
- 道路までの避難経路をきちんと確保しましょう。
外壁の開口部(延焼の恐れのある部分※)
他の建物等からの延焼防止のため、外壁の窓などには防火設備等を設けなければならない場合があります。- 鉄筋コンクリート造、鉄骨造の建物の場合、窓、換気扇等に網入ガラス、ダンパー等が設置されていますか?
※隣地境界線及び道路中心線から1階にあっては3m以内、2階以上の階にあっては5メートル以内の部分をいいます。
防火扉
階段に面する扉は、避難するための階段を炎や煙から守るとともに、上階への煙の拡散を防ぐ役割があります。- 防火扉が自動的に閉まるよう、ドアチェックが機能していますか?
- 防火扉の開閉に障害となる物が置かれていませんか?
- ひも等で固定したり、木製戸や自動扉に代えないようにしましょう。

外壁や広告看板等の落下
外装材や看板等は年数が経過すると劣化します。これを放置するとひび割れや錆等が発生し、落下して事故を起こしかねません。さらに、災害時には落下物が避難の妨げになることもあります。- 外壁、看板等にひび割れ、剥がれ、錆等はありませんか?
- 劣化は目視できないものもあります。
必要に応じて建築士等の専門家による調査を行いましょう。
排煙窓
火災時に最も怖いものが煙と有毒ガスです。火災により発生した煙やガスを建物内で拡散することを防ぎ、速やかに屋外へ排出するための仕組みが排煙窓や排煙設備などです。- 排煙窓が円滑に開閉できますか?
- 開放装置(オペレーターやチェーン)や窓等が家具や荷物で隠れていたり、チェーン等が切れていませんか?
- 開放装置の操作方法などをあらかじめ確認しておきましょう。

非常用照明
火災の際、停電になっても早急に避難できるようにするため、設置されているものが非常用照明装置です。この照明は避難路を照らすもので、消防法に基づく緑色の誘導灯は避難口を示したものです。- 主電源を落としたり、ひもを引いて照明がつきますか?
- つかない場合はバッテリーや電球が切れている場合があります。必要に応じて点検し取り替えましょう。

非常用の進入口
3階建て以上の建物には、火災時に消防隊が進入し消化・救助活動が行えるよう道路等に面して進入口等を設置することが必要です。- 道路側に面した窓(75センチメートル×1.2メートルなどの大きさ)などが開きますか?
- 家具や荷物、広告看板等の障害物はありませんか。

内装制限
火災の拡大を防ぎ避難と消防活動を促進するため、壁や天井などの内装仕上げを燃えないものなどにする必要があります。- 火気を使用する居室等で内装材料が、木質、紙、フエルト、ナイロンなどの燃えやすいものになっていませんか?
- 内装工事を行う際には建築士等に相談しましょう。
火気を使用する居室等:煙を逃がすための窓等が設けられていない部屋、3階建て以上にある部屋、調理室やボイラー室などの火気を使用している部屋
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このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当/建築安全担当) /0463-21-9732(建築審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769