市街化調整区域の形態制限

市街化調整区域の建ぺい率・容積率

 平成12年の建築基準法の改正により、市街化調整区域の無秩序な開発などを抑制し、良好な環境を保全するため、市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)の建ぺい率や容積率などの建築形態制限について、特定行政庁が定めることになりました。
 この改正を受け、それまで一律の規制であった市街化調整区域の建築形態制限について、土地利用の実態や都市計画の方針に即した制限を指定しています。
 この指定の施行日は、平成16年5月1日です。

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