一団地の総合的設計制度及び連担建築物設計制度について

目的

 この基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第86条第1項に規定する一団地の総合的設計制度に係る認定、同条第2項に規定する連担建築物設計制度に係る認定、法第86条の2第1項に規定する公告対象区域内の新規建築物の認定及び法第 86条の5第2項に規定する一団地認定等の取り消し(以下「一団地認定等」という。)についての基準及び事務手続を定め、本認定制度の適正な運用を図ることを目的としています。

適用の範囲

 この基準は、法第86条第1項、同条第2項、法第86条の2及び法第86条の5に規定する認定に係る審査にあたり適用するものとします。
 ただし、この基準の運用前に既に法第86条第1項の規定により認定された区域における法第86条の2の規定に基づく認定については適用しません。

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

建築指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?