【工事】公共ますの設置

最終更新日 : 2023年4月1日

公共下水道の公共ます

平塚市では、公共下水道の整備を順次進め、概ね整備を完了しており、公共下水道区域のほとんどの場所(区域内の97%)で公共下水道が使用できます。
公共下水道区域内では、その土地(宅地)の下水を公共下水道に排水させなければなりません。排水する際は、その土地(宅地)内の配管から公共ますを通じて排水しなければなりません。

公共ますは下水道本管を整備する際に原則1宅地に1個設置していますが、下水道本管整備時にその土地(宅地)利用が定まっていないなどの理由で設置されていない場合があります。
これから建築を予定されている方で公共ますが設置されていない場合は、公費(平塚市負担)で公共ますを設置できる可能性があります。

公共ますの設置条件

これから建築を予定されている方で公共ますが設置されていない場合、公費(平塚市負担)で公共ますを設置できる可能性があります。
公費で設置できる条件は、汚水ますと雨水ますの場合で異なりますのでご注意ください。
汚水ますは、下水道本管を整備する時に、原則として1宅地に1個の公共ますを設置しています。その際に設置されていない市街化区域内の土地(宅地)に公費で設置します。
雨水ますは、下水道本管を整備した後であっても、原則として必要とする1宅地につき1個の公共ますを設置します。
ただし、どちらの公共ますの場合でも、都市計画法に規定する開発行為を行う場合や平塚市まちづくり条例に規定する開発事業を行う場合など、公費で設置できないこともあります。
詳しくは、「公共汚水・雨水ます設置の取り扱いについて」をご覧ください。

なお、下水道管理者の承認を受ければ、自費(お客様負担)で公共ますの設置をすることもできます。
技術的な協議は618番窓口(下水道整備課)になりますが、受付や承認等に関することは、615窓口(土木総務課)になります。
公共下水道施設施行承認申請書は「道路・水路・下水道等の許認可(土木総務課)」からダウンロードできます。

公共ます設置の手順

公共ますの公費設置を申出する場合は、次の手順で手続きを行います。
(1)事前審査 (2)申出書作成 (3)申出書提出

まず、公共ますを公費で設置できるか事前審査がありますので、設置する公共ますの種類に応じて下記書類をお持ちになって618番窓口(下水道整備課)までお越しください。

【事前審査に必要となる資料】
汚水

〇位置図・・・・・・・・・・・・・設置箇所の位置を確認するため。
〇下水道台帳図・・・・・・・・・・設置箇所に下水道が整備されているか確認するため。
〇公図(写)・・・・・・・・・・・本管整備当時の土地の形状を確認するため。
〇登記簿謄本(土地)(写)・・・・設置箇所の土地が本管整備後に分筆合筆の状況や所有者を確認するため。

雨水
〇位置図・・・・・・・・・・・・・設置箇所の位置を確認するため。
〇下水道台帳図・・・・・・・・・・設置箇所に下水道が整備されているか確認するため。
(接続先が道路側溝の場合)
〇道路状況がわかる写真・・・・・・道路側溝やグレーチングの状況を確認するため。
(設置箇所の反対側にしか側溝がない場合)
〇道路舗装構成がわかるもの・・・・反対側側溝に接続した場合に舗装構成に影響が出ないか確認するため。
〇登記簿謄本(土地)(写)・・・・土地の所有者を確認するため。

次に、事前確認により公費での設置が可能と判断した場合は、管理番号を記載した申出書をお渡しします。
記入時の注意事項及び同意事項を良くお読みください。申出書の記載事項を記入し、同意事項の内容に同意のうえで署名欄に署名してください。


申出書が作成できたら、必要となる添付資料を添えて618番窓口(下水道整備課)に提出してください。

【申出書に添付が必要となる資料】
〇位置図
〇下水道台帳
〇配置図
〇登記簿謄本(写)
〇売買等契約書(写)※登記簿謄本の所有者欄を申出者に変更する手続きが間に合わない場合のみ。
〇現場状況の分かる写真等

公共ます設置申出の申請期間と設置時期

公共ますの設置に関する申出の事前確認や申出書の提出を随時受付しています。
令和4年度から通年で公共ますの設置を実施できることになりました。ただし、年度毎の予算の範囲内で実施できるものですので、年度の途中であっても公費での設置ができなくなる可能性があります。

申出いただいてから公共ますの設置が完了するまで、概ね2~3箇月の期間をいただいています。
公共ます設置をお急ぎの場合は、自費による設置をご検討ください。




 

農業集落排水の公共ます

平塚市の農業集落排水事業計画区域の整備は、平成27年度で完成しています。 農業集落排水区域内では、その土地(宅地)の汚水を農業集落排水に排水させなければなりません。排水する際は、その土地(宅地)内の配管から公共ますを通じて排水しなければなりません。

公共ますの設置

農業集落排水区域では新たな公共ますの設置は行いません。農業集落排水の排水処理施設は能力が限られているためです。
処理区域の拡大(追加募集)も現状では予定していません。今後、農業集落排水の使用者が減少する等により処理区域の拡大(追加募集)をする場合はお知らせします。

なお、公共ますが設置されている場合で、特別な事情により移設または撤去を行う場合は、618番窓口(下水道整備課)までお越しください。
 

Get Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、以下のページからダウンロードしてください。

Adobe Reader ダウンロードページ 別ウィンドウで開く

このページについてのお問い合わせ先

下水道整備課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8787(計画担当) /0463-21-9854(整備担当) /0463-21-9853(維持管理担当)
ファクス番号:0463-21-9605

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

このページについてのアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?