占用物件の適切な維持管理について
占用物件の維持管理義務の明確化について
占用物件の維持管理義務
道路法(昭和27年6月10日法律第180号)の改正(平成30年9月30日施行)により、道路占用者の占用物件に関する維持管理義務が明確化され、道路管理者に報告徴収、立ち入り検査などの権限が付与されています。また、令和8年4月1日より改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対する占用物件の安全性の確認等の報告が義務付けられます。昨今頻繁に発生している道路陥没事故等を踏まえ、占用物件に起因する道路の構造や交通への支障等を未然に防ぐため、改めて次のとおり周知します。道路占用者におかれましては、占用物件の適切な維持管理をお願いします。
1.道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
2.道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
3.道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係)
4.道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
5.占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
6.道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)
1.道路占用者は、占用物件について道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第1号関係)
2.道路占用者は、道路管理者が占用物件について規則第4条の5の5第1号に基づき道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な維持管理をしていないと認めるときは、道路管理者からその是正のため損傷箇所の修繕のほか、類似事象の未然防止のため、当該損傷箇所と類似の条件(占用物件の構造、占用開始後経過年数及び耐用年数、占用場所等)下にある占用物件の点検等の実施及びその結果の報告等を命ぜられることがあること。(法第39条の9、規則第4条の5の5第1号関係)
3.道路占用者は、占用物件の占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするときは、当該占用物件の安全性を確認した旨を報告しなければならないこと。なお、占用許可を受けた道路の占用の期間が5年を超える電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)並びに跨道橋にあっては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したときも同様に報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第2号イ、ロ関係)
4.道路占用者は、電柱、電線(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)及び水管、下水道管その他これらに類するもの(これら物件と一体となって機能する占用物件を含む。)を占用する場合にあっては、点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等が組織されている場合にあっては、当該協議会等。以下この(4)において同じ。)が必要と認めるものについて、占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に1回の頻度で道路管理者へ報告しなければならないこと。(法第39条の8、規則第4条の5の5第3号関係)
5.占用許可条件等の義務を適切に履行していることを把握するため、道路占用者は道路管理者から占用物件の維持管理の状況等について報告を求められることがあること。また、道路管理者が道路占用者の事務所等に立ち入り、書類等の検査を行うことがあること。なお、当該報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたときには30万円以下の罰金に処されること。(法第72条の2第1項、法第106条第8号関係)
6.道路占用者が道路法の規定に違反した場合には、占用許可の取消などがあるほか、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金等に処されること。(法第71条第1項第1号、第2号、法第103条第2号、第104条第7号関係)
- 【参考】道路法等の一部を改正する法律の施行について(PDF 159KB)
- 【参考】占用物件の維持管理義務に係る報告及び立入検査の実施について(PDF 136KB)
- 【参考】道路法施行規則の一部を改正する省令の施行について(PDF 705KB)
- 【参考】国土交通省報道発表資料(「道路法施行規則の一部を改正する省令」の公布について)(PDF 743KB)
占用物件の安全性の確認について
上記の施行規則改正に伴い、「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が見直しされ制定されています。道路占用者は道路利用者や第三者への重大事故を未然に防止する観点から、損傷により道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある占用物件(電柱、電線、地下管路及びこれらと一体となって機能する占用物件並びに跨道橋等)については、占用期間満了に伴う更新時に占用物件の安全性の確認等の報告が義務付けられます。
参考 道路法(抜粋)
道路法
(占用物件の管理)
第39条の8 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、道路の占用をしている工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の維持管理をしなければならない。(占用物件の管理)
(占用物件の維持管理に関する措置)
第39条の9 道路管理者は、道路占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(道路管理者等の監督処分)
第71条 道路管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定によつて与えた許可、承認若しくは認定(以下この条及び第72条の2第1項において「許可等」という。)を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、道路(連結許可等に係る自動車専用道路と連結する施設を含む。以下この項において同じ。)に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
(報告及び立入検査)
第72条の2 道路管理者は、この法律(次項に規定する規定を除く。)の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、道路 管理上必要な報告をさせ、又はその職員に、当該許可等に係る行為若しくは工事に係る場所若しくは当該許可等 を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、当該許可等に係る行為若しくは工事の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(罰則)
第103条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
二 第39条の9(第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
第104条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、100万円以下の罰金に処する。
七 第71条第1項又は第2項(第91条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反したとき。
第106条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
八 第72条の2第1項又は第2項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、若しくは妨げたとき。
道路法施行規則
(占用物件の維持管理に関する基準)
第4条の5の5 法第39条の8の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 道路占用者が、道路の構造若しくは交通に支障を及ぼし、又は及ぼすこととなるおそれがないように、適切な時期に、占用物件の巡視、点検及び修繕その他の当該占用物 件の適切な維持管理を行うこと。
二 道路占用者が、次のイ又はロに掲げる占用物件の区分に応じ、当該イ又はロに定めるときに、当該占用物件の安全性を確認した旨を道路管理者へ報告すること。
イ 電柱及び電線並びに水管、下水道管その他これらに類するもの占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき(許可を受けた道路の占用の期間が5年を超えるものにあつては、当該許可を受けた日から起算して5年を経過したとき及び占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。)。
ロ イに掲げるもの以外のもの占用の期間が満了した場合においてこれを更新しようとするとき。
三 前号イに掲げる占用物件にあつては、道路占用者が、当該占用物件の点検の実施に係る計画、その実施状況及び結果その他の当該占用物件の維持管理の状況に関する事項のうち、道路管理者(協議会等(法第28条の2第1項に規定する協議会その他これに準ずるものをいう。)が組織されている場合にあつては、当該協議会等。以下この号において同じ。)が必要と認めるものについて、当該占用物件の規模若しくは種類その他の事項又は道路の構造若しくは交通の状況その他の事情を勘案して道路管理者が定める期間に一回の頻度で、道路管理者へ報告すること。
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