平塚市まちづくり条例の改正概要
令和6年4月 平塚市まちづくり条例施行規則の一部改正
令和6年4月1日から、平塚市まちづくり条例施行規則の一部改正規則が施行されました。
- 防犯街路灯の整備基準に関する改正
- 防犯街路灯の設置間隔の基準に関し、市が防犯街路灯の設置する場合の基準と一致させるため、40mから25mに変更しました(あらかじめ周知の期間として令和6年2月から公開されています)。
- 該当する施行規則の新旧対照表は次のとおりです。新旧対照表(PDF 57KB)
- 上記の変更に伴い、危機管理課が所管する防犯街路灯の整備基準も変更になりました。新旧対照表は次のとおりです。新旧対照表(PDF63KB)
- 詳細は、危機管理課(0463-21-9863)にお問い合わせください。
- ごみステーションの整備基準に関する改正
- 可燃ごみと不燃ごみ等の収集のために必要面積の合計面積を求めていたごみステーションの設置面積を、総面積で求める運用に変更し、面積要件を緩和しました。
- 該当する施行規則の新旧対照表は次のとおりです。新旧対照表(PDF230KB)
- 上記の変更に伴い、収集業務課が所管するごみステーションの整備基準も変更になりました。変更内容は、各課が所管する整備基準(ごみステーション)を御確認ください。
- この規則改正に併せて平塚市まちづくり条例の運用基準が見直され、これまで自治会の了解が得られれば集合住宅等でごみステーションの一部又は全部の設置を不要とできた小規模集合住宅等での運用が、可燃ごみの戸別収集の拡大に伴い令和6年6月末で廃止されます(詳細はまちづくり条例ハンドブック(PDF1.66MB)P267を御確認ください)。
- 詳細は、収集業務課(0463-21-8796)にお問い合わせください。
- 一団の土地の取扱いに関する改正
- 自己居住用建築物を増改築する場合、一団の土地の残地部分には開発事業の一連性となる判断基準は適用されませんが、この運用に一棟のみの再建築(既存の建築物を除却した場合も含む)を加えました。詳細はまちづくり条例ハンドブック(PDF1.66MB)P199を御確認ください。
- 該当する施行規則の新旧対照表は次のとおりです。新旧対照表(PDF51KB)
- 詳細は、開発指導課(0463-21-8782)にお問い合わせください。
過去の改正内容
- 令和5年1月施行の平塚市まちづくり条例
- まちづくり条例の全文(平成31年10月施行)(PDF 380KB)
- まちづくり条例施行規則の全文(令和5年1月施行)(PDF 3.31MB)
- まちづくり条例パンフレット【開発事業の手続と整備基準】(令和5年1月施行)(PDF 2.82MB)
- まちづくり条例ハンドブック(令和5年1月施行)
- 平成31(令和元)年10月施行の平塚市まちづくり条例
- まちづくり条例の全文(平成31年10月施行)(PDF 380KB)
- まちづくり条例施行規則の全文(平成31年10月施行)(PDF 3.52MB)
- まちづくり条例パンフレット【開発事業の手続と整備基準】(平成31年10月施行)(PDF 2.82MB)
- まちづくり条例ハンドブック(平成31年10月施行)
- 平成27年10月施行の平塚市まちづくり条例
- まちづくり条例の全文(平成27年10月施行)(PDF 86KB)
- まちづくり条例施行規則の全文(平成27年10月施行)(PDF 3.42MB)
- まちづくり条例【開発事業の手続と整備基準】(平成27年10月施行)(PDF 2.34MB)
- まちづくり条例ハンドブック(平成27年10月施行)
- 平成23年1月施行の平塚市まちづくり条例
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このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769