立地適正化計画に係る届出制度

最終更新日 : 2025年4月23日

 立地適正化計画における居住誘導区域外や都市機能誘導区域内又は区域外で、一定規模以上の対象行為を行う場合には、都市再生特別措置法の規定により市長への届出が義務付けられています。
届出制度パンフレット(PDF925KB)
平塚市立地適正化計画 届出の手引き(PDF3,070KB)

届出制度の概要

届出対象エリア

 平塚市立地適正化計画における居住誘導区域外や都市機能誘導区域内又は区域外における特定の行為が対象となります。
 各区域は、立地適正化計画のページでご確認ください。

届出が必要な行為

住宅に関する届出

居住誘導区域外での開発行為
  • 3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為(様式第10号)
  • 1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で1,000m2以上(様式第10号)
居住誘導区域外での建築等行為
  • 3戸以上の住宅設置のため建築等行為(新築、改築、用途変更)(様式第11号)
変更行為
  • 届出内容の変更を伴う行為(様式第12号)

誘導施設に関する届出

拠点ごとの誘導施設一覧(PDF42KB)

都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築
  • 誘導施設の建築を目的とする開発行為(様式第18号)
  • 誘導施設設置のための建築等行為(新築、改築、用途変更)(様式第19号)
  • 届出内容の変更を伴う行為(様式第20号)

(注釈)原則として、都市機能誘導区域外における行為が届出の対象となりますが、平塚市では都市機能誘導区域が複数あり、設定されている誘導施設がそれぞれ異なるため、都市機能誘導区域内であっても、設置する施設が別の都市機能誘導区域の誘導施設の場合は、届出が必要となります。(「拠点ごとの誘導施設一覧(PDF42KB)」の中で○印がついていない場所に誘導施設を設置する場合は届出が必要となります。)

都市機能誘導区域内での誘導施設の休止・廃止

  • 誘導施設の休止・廃止(様式第21号)

届出の時期

開発行為、建築等行為、休止・廃止の行為着手の30日前まで
(注釈)令和7年4月1日の届出制度運用開始以降に行為に着手するものは、30日前を切っている場合にも、まちづくり政策課へご相談の上、速やかに届出をお願いします。

届出先

まちづくり政策課 B606窓口

提出書類

様式

居住誘導区域外での住宅の開発・建築に係る届出
都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築に係る届出
都市機能誘導区域内における誘導施設の休止、廃止

添付図書

(開発行為の場合)位置図、設計図(土地利用計画図等)、委任状 等
(建築行為の場合)位置図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図、委任状 等
(休廃止の場合)位置図、委任状
 

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このページについてのお問い合わせ先

まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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