これまでの屋外広告物条例の改正等について

最終更新日 : 2025年5月12日

禁止地域の適用除外について

内容

 令和5年7月1日付けで、屋外広告物の設置を禁止する地域の一つである「道路及び鉄道の線路用地並びにこれらから展望できる範囲で、市長が指定する地域」(以下、「展望禁止地域」という。)のうち「東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域」について、次のとおり禁止地域の適用を除外しました。
  • 自己の管理する土地又は物件に管理上の必要に基づき表示し、又は設置するもの
    1. 東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域全域
  • 自己用広告物
    1. 東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域全域
  • 上記以外の広告物(以下の条件をすべて満たすものに限る)
    1. 案内に係る住居、店舗、営業所又は事業所の敷地から広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所までの距離は、5km以下とすること   
    2. 市長が指定する道路の路端から5m以内に表示し、又は設置すること   
    3. 市長が指定する道路を通行する歩行者及び走行する自動車等から広告物の表示内容を識別することができること
 なお、「東海道新幹線及び小田原厚木道路の両外側500m以内の地域」及び「市長が指定する道路」については以下の資料をご確認ください。  屋外広告物の設置を禁止する地域はほかに「農業振興地域内の農用地区域」や「河川区域」等が存在し、「展望禁止地域」と重複している禁止地域が存在します。今回の改正は「展望禁止地域」のみ適用を除外するものであるため、その他の禁止地域と重複している場合は引続き禁止地域となり、広告物の表示又は掲出物件の設置は原則できません。

設置基準について

広告物の表示又は掲出物件の設置の方法等の基準については都市計画区域の市街化調整区域及び用途地域により地域種別を適用します。
例)市街化調整区域の場合、第1種地域の基準が適用
  

車体利用広告物の基準の改正

 令和4年4月1日から、車体利用広告物の分類を「電車」、「路線バス」及び「路線バス以外の自動車等」の3つに分類しました。
 この基準の改正により、
「電車」については、電車の前面広告(ヘッドマークを想定)のみでの広告物の表示が可能となり、「路線バス」については、後面のみのラッピング広告の表示も可能となりました。
 改正内容の詳細は、下記をご覧ください。

用途地域の変更に伴い「許可地域」等が変更となる場所

 令和4年3月1日付けの用途地域の変更に伴い、適用される許可地域等が変更となる場所がいくつか生じています。屋外広告物の設置を計画されている方は、改めて地域種別の確認をお願いします。
 変更場所の概要は次のファイルから確認できます。
 平塚市内の地域種別は、以下のリンクから確認できます。   公表している地域種別の地図は、実際の規制と一部異なる箇所(禁止地域等)があります。
    詳細については、まちづくり政策課までお問い合わせください。

禁止地域における運用の変更

 令和3年4月1日から、禁止地域のうち「小田原厚木道路及び東海道新幹線から両外側500m以内の展望できる範囲」の運用変更を行いました。
 これにより、「遮音壁」で展望できない場所(位置)も一定の基準の下、屋外広告物の表示等が可能となりました。(自然の立地条件(山、丘陵等)やトンネル等により展望できない場所も従来どおり表示等が可能です)
 詳細は、以下の資料をご確認ください。

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〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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