景観重要公共施設内の道路占用許可にかかる事前確認の手続き

最終更新日 : 2025年6月18日

 平塚市では景観重要公共施設の区域内で、道路占用許可等を受ける場合は、従来の道路占用許可基準と合わせて、景観重要公共施設の基準に適合することが必要となります。

景観重要公共施設内の道路占用許可にかかる事前確認の手続き(リーフレット)(PDF1005KB)

景観重要公共施設のページ

事前確認の手順

1.事前確認申請

 占用許可申請者は、占用許可申請書を公共施設管理者に提出する2週間前までに、平塚市まちづくり政策課へ景観重要公共施設における占用許可にかかる事前確認申請書を提出して下さい。
 必要部数は、正本1部・副本1部の計2部です。
 
様式 ダウンロード
景観重要公共施設における占用許可にかかる事前確認申請書 様式PDF
(442KB)
 

2.平塚市まちづくり政策課による事前確認

​ 受付後、景観重要公共施設における占用許可にかかる事前確認申請書の内容について平塚市まちづくり政策課にて基準に適合していることを確認後、確認印を押印し占用許可申請者に副本を返却します。(概ね10日~14日程度)

3.占用許可申請

 占用許可申請者は、返却された景観重要公共施設における占用許可にかかる事前確認申請書を占用許可申請書に添付し、公共施設管理者へ提出してください。
 

4.事前確認申請が不要となるもの

  • 道路標識の表示面等、法令で定めのあるもの。
  • 緊急上やむを得ないもの。
  • 令和7年4月1日時点で現に存し、そのまま継続して使用するもの。
  • 地中に埋設するもの等で、周辺の景観形成に影響のないもの。(路面の現状復旧含む)
  • 仮設建築物又はイベント等で短期間に使用する建築物又は工作物。
  • 既に受けている道路占用許可を更新(継続)するもの。

景観重要公共施設に関する占用許可基準

県道608号(平塚停車場袖ケ浜)

  • 海への見通しを極力妨げない配置、高さとする。
  • 道路デザインや周辺の街なみとの調和に配慮した形態意匠とする。
  • 色彩や素材は、経年変化にも配慮したものとする。
  • 彩度2を超える色彩は原則として使用しない。(公共サイン(「平塚市公共施設景観ガイドライン(歩行者系公共サイン)」に則して整備するものに限る)及び屋外広告物には適用しない)。

市道東海道本通り線

  • 高麗山への眺望を極力妨げない配置、高さとする。
  • 平塚宿の歴史を品よく感じることができる形態意匠とする。
  • 色彩や素材は、経年変化にも配慮したものとする。
  • 色彩はダークグレー(10YR3.0/0.2 程度)を原則とする(屋外広告物には適用しない)。

市道見附町7号線

  • 文化芸術ホールへの眺望を極力妨げない配置、高さとする。
  • 平塚宿の歴史を品よく感じることができる形態意匠とする。
  • 色彩や素材は、経年変化にも配慮したものとする。
  • 色彩はダークグレー(10YR3.0/0.2 程度)を原則とする(屋外広告物には適用しない)。

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まちづくり政策課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8781
ファクス番号:0463-21-9769

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