【排水設備】下水道法に基づく特定事業場台帳

最終更新日 : 2026年7月1日

特定事業場とは

  下水道法第11条の2第2項で規定されている特定施設を設置する工場・事業場をいいます。

特定事業場台帳

 下水道経営課の窓口で閲覧できる特定事業場台帳のうち事業場名称、所在地、特定施設における処理困難物質の使用の有無についてPDF形式で提供しています。

特定事業場台帳の閲覧にあたっての注意事項

 次の注意事項を必ずご確認いただき、同意のうえ閲覧してください。

1.この台帳は令和8年3月31日現在、平塚市内の工場・事業場からの届出書の内容を基に作成したものであり、実際の特定事業場の有無を保証するものではありません。
2.届出の遅延等により、台帳に反映されていない等、現状と異なることがあります。
3.所在地は、届出を基に住居表示または地番表示で掲載しています。
4.処理困難物質の使用の有無は、特定施設における使用の有無のみを記載したものであり、事業場全体における使用の有無を保証するものではありません。
5.この台帳の利用には細心の注意を払ってください。この台帳の利用により生じた損害等について、平塚市は一切の責任を負いません。

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このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

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