提案基準1 市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎
市街化調整区域内に存する事業所のための従業員宿舎は、当該事業所の従業員のためのものであり、市街化調整区域内に建築することがやむを得ないと認められるもので、次の要件を満たすものについて認めるものとする。
(適用対象)
1 当該事業所は、次に掲げるいずれかに適合するものであること。
- 当該事業所は、市街化調整区域内に都市計画の決定の日以前から存するもの
- 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第2号又は第3号若しくは第34条第1号から第14号までの規定により許可を受けたもの
(立地基準)
2 申請地は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
- 当該従業員宿舎の土地は、当該事業所の敷地からおおむね2キロメ-トル以内であること。
- 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。
(施設基準)
3 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
(その他)
4 その他、次に掲げる要件を満たすものであること。
- 当該事業所の事業の操業方式、就業体制、雇用形態等を勘案し、当該従業員宿舎が必要であると認められ、かつ、従業員宿舎の規模が適切であると認められるものであること。
- 当該従業員宿舎は、当該事業所を経営する者が建築主となって従業員に利用させるためのものであること。
- 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。
留意点
- 開発許可等の申請時に、基準4第1号に規定する内容が判断できる資料の提出を求めるものとする。
- 自宅を所有している者は、当該従業員宿舎に入居することはできないものとする。
- 事業附属寄宿舎規程(昭和22年10月31日労働省令第7号)(新しいウィンドウで開く)の適用を受ける従業員宿舎については、これらの規定に適合しているものとする。
- 上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。
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