提案基準11 研究施設

研究対象が、市街化調整区域に存在すること等の理由により、当該市街化調整区域内に研究施設を建築することがやむを得ないと認められるもので、次の要件を満たすものについて認めるものとする。
 

(適用対象)

1 研究対象は、次に掲げるいずれかに適合するものであること。

  1. 研究対象が、市街化調整区域内に存在し、かつ、申請地において研究する必要性があると認められること。
  2. 研究対象が、自然上又は環境上特別の条件を必要とするもので、申請地が、当該特別の条件を満たすものであること。

(立地基準)

2 申請地は、次に掲げる要件に適合するものであること。

  1. 研究施設の目的、研究内容等を勘案して立地上、申請地の周辺に影響を及ぼすおそれのない状況の地域であること。
  2. 申請地には、本市の土地利用計画等に支障のある区域を含まないこと。

(施設基準)

3 当該建築物の敷地内の緑地については、他法令等の規定により確保すること。
 

(その他)

4 申請地が農地であるときは、農地転用等の許可が受けられるものであること。

留意点

  1. 申請者は当該研究施設の運営者であること。
  2. 基準1に該当するか否かは、当該研究施設の研究内容及び研究実績などにより判断すること。
  3. 上記に定めるもののほか、平塚市まちづくり条例を遵守すること。 


平塚市開発審査会提案基準

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