開発事業における平塚市まちづくり条例の手続き

開発事業の事業計画を事前に御相談ください(事前相談)

  • 平塚市では、開発区域の面積が500平方メートル以上ある場合や、開発区域の隣接地が同一所有者等で一団の土地が500平方メートル以上ある場合、市街化調整区域において建築行為があるもの等は、都市計画法及びまちづくり条例の手続きの要否を判断するため、事前相談をお願いしています。
  • 窓口の混雑緩和や、待ち時間縮小のため、相談を希望する際は電話による事前予約に御協力ください。事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめ御了承ください。
お問合せ先
都市計画法に基づく開発許可、事前相談等に関すること 開発審査担当 電話0463-21-8789
 

平塚市まちづくり条例に関する相談

  • 都市計画法の開発許可が不要な事業でも、平塚市まちづくり条例の手続きのための相談が必要になる場合があります。必要となる条例手続きを確認するため、以下の資料を用意のうえ御相談ください。
  • 資料の不足や、具体的な計画の提示がない中での相談、電話相談では、判断が難しく十分な回答はいたしかねますので御容赦ください。
  • 開発区域の隣接地に同一所有者の土地がある等、一団の土地を分割して開発する場合は、条例に基づき必要な措置を求める場合があります(詳しくは平塚市まちづくり条例パンフレット(PDF2.67MB)21ページを御確認ください)。
  • 御相談をされる際は窓口の混雑緩和や待ち時間縮小のため、電話による事前予約に御協力ください。
お問合せ先
まちづくり条例に基づく届出、手続きに関する業務・相談 開発調整担当 電話0463-21-8782

相談時にご用意いただきたいもの
  • 案内図:開発区域の位置を明示してください。
  • 現況図:開発区域内の既存建築物及び擁壁等の既存工作物や隣地境界構造物等を明示し、開発区域周辺の道路、河川、その他公共施設の位置、形状、幅員、名称、種別、開発区域及び周辺の現況地盤高を記入してください。
  • 公図写:開発区域及び隣接する土地の所有者氏名、地目、地積、複写場所、複写年月日、複製者氏名を記入してください。なお、隣接する土地の隣地が同一所有者の場合は、同様に各情報を記入してください。
  • 土地利用計画図:前面道路等計画、給・排水計画、駐車場、緑化計画、開発地及び隣地境界構造物等を明示してください。なお、作成するときは、こちらの土地利用計画図参考図(PDF440KB)の記載例に則して作成してください。
  • 求積図:面積算定式を明示してください。なお、道路後退、隅切り及びごみステーション等を計画する場合は、それぞれの求積図(算定式を含む)を添付してください。
  • 予定建築物平面図・建物求積図・求積表(建蔽率・容積率含む)・立面図・断面図等:建築行為がある場合は添付してください。

開発手続きにおける平塚市まちづくり条例の役割

  • 平塚市内で都市計画法第4条第12項に規定する開発行為や、建築基準法第2条第13号で規定する建築、市街化調整区域で一定規模以上の資材置場等の開発を行う場合は、条例に基づく手続きや、公共施設・公益施設整備等が必要になります。
  • 開発指導課では、開発事業の手続きや、公共施設・公益施設の整備が基準に適合しているかを審査し、適合している場合は開発基準適合承認書を交付します。
  • 条例手続きが必要な開発事業で、手続きせずに工事を開始したり、施設を使用すると、条例違反となります。違反した場合、罰則が適用される場合があります。
  • 開発事業の規模や用途によっては、条例の協議を必要としない場合もありますので、開発指導課開発調整担当まで御確認ください(詳しくはまちづくり条例パンフレット(PDF 2.67MB)3ページ「協議を必要としない開発事業」に記載されています)。​
 なお、平塚市まちづくり条例には市民主体のまちづくりや、協議・調整のまちづくりに関する機能もあります。詳しくはまちづくり政策課のページをご覧ください。

平塚市まちづくり条例の基準・様式

平塚市まちづくり条例の基準

条例の整備基準や手続き等の詳細は、下記の「まちづくり条例パンフレット」を御確認ください。
なお、開発事業の種別の説明は4ページに、条例手続きの流れは5~10ページに記載があります。
まちづくり条例パンフレット【開発事業の手続と整備基準】(令和6年4月施行)(PDF 2.67MB)

また条例全体の詳細は、下記の「まちづくり条例ハンドブック」を御確認ください。
まちづくり条例ハンドブック(令和6年4月施行)

平塚市まちづくり条例の様式

​申請書等の様式や記載例は、下記の「様式(平塚市まちづくり条例)ダウンロード」を御利用ください。
様式(平塚市まちづくり条例)ダウンロード

平塚市まちづくり条例の事務手続期間の目安

 条例手続きが開始されてから開発基準適合承認書が交付されるまでの期間は、説明会の開催回数や各種協議に要する時間により異なるため、目安となります。
 なお、開発基準適合承認書の交付を受けた後でなければ、開発事業の工事に着手できません。
  • 第1種開発事業:約6ヶ月
  • 第2種開発事業:約3~4ヶ月
  • 第3種開発事業:約2~3ヶ月
  • 第4種開発事業:約1ヶ月

開発事業に関する予定表

 開発事業に伴う公共施設の整備方法等は、開発指導課と関係各課との調整会議で協議事項を決定しています。
 調整会議は月2回開催しています。会議日程と開発事業事前協議書の提出期限は、次の予定表を御確認ください。  なお、建築物の建築で次に掲げる項目のうち一つのみ該当する場合は、持ち回りでの協議となります(第1種開発事業、第2種開発事業及び宅地分譲に該当するものを除く)。
  • ​開発区域面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの(1,000平方メートル以上のものは建物規模にかかわらず調整会議案件)
  • 地階を除く階数が3以上又は高さが10m以上のもの
  • 建築物の延べ面積が500平方メートル以上のもの
 

平塚市開発事業指導協議会要綱

 平塚市まちづくり条例の第1種開発事業に該当した場合、開発事業が平塚市のまちづくり基本計画や施策に即したものになるよう平塚市開発事業指導協議会に諮問します。開発事業指導協議会は、事業者に対し必要な指導又は助言を行うことができるとされています。

紛争解決のしくみ

 平塚市まちづくり条例には開発事業に伴い発生する紛争の予防及び調整するしくみとして、紛争相談員との相談、あっせん、調停の制度があります。詳細は下記を御確認ください。
  1. 開発事業に係る紛争の予防及び調整について(PDF 166.0KB)
  2. 平塚市開発事業紛争調停委員会
  3. 平塚市開発事業紛争調停委員会要綱(PDF 90.8KB)

開発事業に伴い発生する問題に対する相談(予約制)

 平塚市まちづくり条例に伴う開発事業の際に、発生が懸念される日照、通風、採光及び展望の阻害、風害、電波障害、プライバシーの侵害、工事中の騒音・振動・交通量に関する近隣問題を、開発事業に詳しい行政書士に相談できます。
なお、当事者間の土地境界問題や、開発事業そのものに反対する相談、既に条例手続きが完了した案件には対応していません。
  • 相談時間 1枠30分を基本として相談を受付しています。
  • 相談日時 毎月2回(午前) 事前予約が必要です。
  • 電話番号 0463-21-8782(開発指導課)
  • 相談窓口 開発指導課(市役所本館6階607窓口)

開発事業の手続書類の縦覧

 平塚市まちづくり条例に基づく開発事業の手続書類を、開発指導課の窓口で縦覧できます。
 希望をされる方は、窓口で声をおかけください。
 
 

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このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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