様式(平塚市まちづくり条例)のダウンロード
窓口の混雑緩和や待ち時間縮小のため、電話による事前予約にご協力ください。
事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先
事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめご了承ください。
お問合せ先
- まちづくり条例に基づく届出、手続きに関する業務 開発調整担当 電話0463-21-8782
開発事業に関する手続きは、次の様式をダウンロードしてご活用ください。
- 周知文
- 開発基本計画書
- 開発事業計画板
- 開発事業計画板設置届出書
- 説明会報告書
説明会の翌日から起算して1週間以内に、説明会報告書を提出する必要があります。
- 近隣住民等一覧表(計算機能、近隣住民等範囲図見本付き)
- 開発事業に関する意見書
- 開発事業に関する意見書に対する見解書
- 開発事業事前協議書
- 開発事業申請書
審査の結果、審査基準に適合している場合は開発基準適合承認書が交付され、工事着手できるようになります。
添付図書の標準的な表記方法に準じて、図面を作成してください。また、土地利用計画図と公共施設の新旧対照図は参考図がありますので、参考にしてください。
- Word形式(95KB)・PDF形式(141KB)・記載例(PDF150KB)
- 土地利用計画図参考図(PDF648KB)・公共施設の新旧対照図参考図(PDF353KB)・開発事業申請書の添付図書の標準的な表記方法(PDF201KB)
- 開発事業変更届出書
- 開発事業変更協議書
この書類に基づき、関係各課との協議調整が再び行われます。
- 開発事業変更申請書
- 開発事業工事着手届出書
なお、開発基準適合承認書が交付された後でないと、工事着手はできません。
- 開発事業工事完了届出書兼完了検査申出書
完了検査適合承認書の交付を受けずに、建築した建築物や建設した施設の使用を開始できません。
- 開発事業(開発行為)に関する工事完了届
完了検査適合承認書の交付を受けずに、建築した建築物や建設した施設の使用を開始できません。
- 開発事業工事中断・廃止届出書
- 建築確認申請に係る届出書
- 開発事業に係る警察署との協議報告書(共同住宅・ワンルーム用)
- 開発事業に係る警察署との協議報告書(店舗用)
- 開発事業地位承継届出書
- 代理人変更届出書
- 名義変更届出書
- 開発事業(取り下げ・取り止め)届出書
開発基準適合承認書が交付された後に開発事業の計画を中止する場合は、この書類で事業の取り止めを届け出る必要があります(事前協議通知書の原本と開発基準適合承認書を添付してください)。
- 地番目録
- 開発事業に関する完了検査結果確認票
- 土地の造成完了届出書
- 開発建築物等を維持する者の届出書
届出書が提出されない限り、従前の事業者が維持する義務を負います。
開発事業以外の手続きについては、市民主体のまちづくり及び大規模土地取引行為の届出の様式(まちづくり政策課のページ)をご覧ください。
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このページについてのお問い合わせ先
開発指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769