様式(平塚市まちづくり条例)のダウンロード

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 事前予約せずに来庁されますと、担当者不在で対応できない場合や、長時間お待たせする場合もありますので、あらかじめご了承ください。

 お問合せ先
  • まちづくり条例に基づく届出、手続きに関する業務 開発調整担当 電話0463-21-8782

開発事業に関する手続きは、次の様式をダウンロードしてご活用ください。

  1. 周知文
 開発事業に伴い、一団の土地の一部のみで開発事業を行う場合は、周知文の提出が必要になります。
  1. 開発基本計画書
 第1種開発事業、第2種開発事業に該当する場合は、開発基本計画書の提出が必要になります。
  1. 開発事業計画板
 第1種開発事業、第2種開発事業、第3種開発事業に該当する場合は、開発事業計画板を設置する必要があります。
  1. 開発事業計画板設置届出書
 開発事業計画板を設置した場合、開発事業計画板設置届を提出する必要があります。
  1. 説明会報告書
 第1種開発事業、第2種開発事業、第3種開発事業イ・ウ・カに該当する場合は、開発事業計画板の設置の翌日から起算して2週間以内に近隣住民等への説明会を開催する必要があります。
 説明会の翌日から起算して1週間以内に、説明会報告書を提出する必要があります。
  1. 近隣住民等一覧表(計算機能、近隣住民等範囲図見本付き)
 説明会報告書に添付する必要がある近隣住民一覧表の雛形です。説明会対象者数の計算機能があります。併せて、近隣住民等範囲図の記載例も添付されています。
  1. 開発事業に関する意見書
 平塚市まちづくり条例第29条第1項に基づく意見書を提出する場合の雛形です。
  1. 開発事業に関する意見書に対する見解書
 平塚市まちづくり条例第29条第3項に基づく見解書を提出する場合の雛形です。
  1. 開発事業事前協議書
 必ず提出が必要な書類で、この書類に基づき、関係各課との協議調整が行われます。。
  1. 開発事業申請書
 必ず提出が必要な書類で、この書類に基づき開発事業が平塚市まちづくり条例に適合しているか審査します。
審査の結果、審査基準に適合している場合は開発基準適合承認書が交付され、工事着手できるようになります。
 添付図書の標準的な表記方法に準じて、図面を作成してください。また、土地利用計画図と公共施設の新旧対照図は参考図がありますので、参考にしてください。
  1. 開発事業変更届出書
 開発事業申請書の提出から開発基準適合承認書が交付されるまでの間に、開発事業の計画を変更する場合は、提出が必要です。
  1. 開発事業変更協議書
 開発基準適合承認書が交付された後に開発事業の計画を変更する場合は、提出が必要です。
この書類に基づき、関係各課との協議調整が再び行われます。
  1. 開発事業変更申請書
 この書類に基づき変更後の開発事業が平塚市まちづくり条例に適合しているか審査します。各課との変更協議の終了後に提出します。審査の結果、審査基準に適合している場合は開発基準適合再承認書が交付されます。
  1. 開発事業工事着手届出書
 工事に着手した時に、すみやかに提出する必要がある書類です(メール等でも提出できます)。
 なお、開発基準適合承認書が交付された後でないと、工事着手はできません。
  1. 開発事業工事完了届出書兼完了検査申出書
 開発事業の工事が完了した時は、建築した建築物又は設置した施設を使用開始する前までに、この書類を提出する必要があります。検査の結果、審査基準に適合している場合は、完了検査適合承認書が交付されます。
 完了検査適合承認書の交付を受けずに、建築した建築物や建設した施設の使用を開始できません。
  1. 開発事業(開発行為)に関する工事完了届
 都市計画法による開発許可を受ける開発事業の場合は、開発事業工事完了届出書兼検査申出書に代えて、こちらの書類を提出し、審査を受けます。検査の結果、審査基準に適合している場合は、完了検査適合承認書が交付されます。
 完了検査適合承認書の交付を受けずに、建築した建築物や建設した施設の使用を開始できません。
  1. 開発事業工事中断・廃止届出書
 開発事業の工事を中断・廃止する場合に、届け出る書類です。工事中断等に伴い近隣住民等に影響が出ないよう、安全上の措置をとる必要があります。長期間工事中断となる場合は、開発指導課にご相談ください。
  1. 建築確認申請に係る届出書
 平塚市まちづくり条例の適用を受けない、3階以上又は高さ10m以上の建築物の建築確認申請を行う場合に、建築指導課に提出が必要な書類です(詳細は「平塚市まちづくり条例施行に伴う建築確認申請に係る届出のお知らせ」をご確認ください)。
  1. 開発事業に係る警察署との協議報告書(共同住宅・ワンルーム用)
 20戸以上の共同住宅等の建築を目的とする開発事業を行う場合に、警察署と協議し、市に提出する必要がある書類です。開発事業申請書の提出までに協議を終えておく必要があります。
  1. 開発事業に係る警察署との協議報告書(店舗用)
  店舗の用に供する建築物で、延べ面積の合計が1,000m2以上のものを建築する開発事業を行う場合に、警察署と協議し、市に提出する必要がある書類です。開発事業申請書の提出までに協議を終えておく必要があります。​
  1. 開発事業地位承継届出書
 相続、売買、譲渡により開発事業にかかる工事の施行権原を取得した場合に、提出が必要な書類です。
  1. 代理人変更届出書
 代理人を変更した場合に、提出が必要な書類です。 
  1. 名義変更届出書
 事業者が法人で、代表者を変更した場合は、提出が必要な書類です。
  1. 開発事業(取り下げ・取り止め)届出書
 開発基本計画書の提出から開発基準適合承認書が交付されるまでの間に開発事業の計画を中止する場合は、この書類で事業の取り下げを届け出る必要があります(事前協議通知書の原本を添付してください)。
 開発基準適合承認書が交付された後に開発事業の計画を中止する場合は、この書類で事業の取り止めを届け出る必要があります(事前協議通知書の原本と開発基準適合承認書を添付してください)。
  1. 地番目録
  都市計画法による開発許可を受けた開発事業が完了した際に提出される工事完了届に、添付が必要な書類です。
  1. 開発事業に関する完了検査結果確認票
 開発事業工事完了届出書兼完了検査申出書や、都市計画法による開発許可を受けた開発事業が完了した際に提出される工事完了届を提出する場合に、添付が必要な書類です。
  1. 土地の造成完了届出書
 一団の土地における、先行開発事業の土地の造成が完了した場合に届け出ることができる書類です。
  1. 開発建築物等を維持する者の届出書 
 自主管理公園や緑地等の平塚市まちづくり条例上維持する義務がある施設を、売買や賃貸により維持しなければならない者を変更する場合に、提出が必要な書類です。
 届出書が提出されない限り、従前の事業者が維持する義務を負います。
開発事業以外の手続きについては、市民主体のまちづくり及び大規模土地取引行為の届出の様式(まちづくり政策課のページ)をご覧ください。

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このページについてのお問い合わせ先

開発指導課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8782(調査指導担当/開発調整担当) /0463-21-8789(開発審査担当)
ファクス番号:0463-21-9769

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