「農産物の直売所」の建築行為に係る運用基準

都市計画法第29条第1項第11号の規定により都市計画法施行令第22条第6号で定める建築物及び都市計画法第43条第1項第5号に規定により都市計画法施行令第35条第3号で定める建築物のうち、次の要件を満たす市街化調整区域内に建築する建築物については、開発行為の許可及び建築等の許可を要しないものとして認めるものとする。

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農産物の直売所の建築行為に係る運用基準(PDF 110KB)

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