【排水設備】特定事業場の方へ(届出)

下水道法に基づく届出

 特定施設を設置している事業場及び設置しようとする事業場は、次の種類の届出が義務付けられています(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又は、ダイオキシン類対策特別措置法第12条1項第6号に規定する水質基準対象施設)。

  次の業種の方も対象になっています。
  • めん類製造業の湯煮施設
  • 豆腐又は煮豆製造業の湯煮施設
  • 洗たく業の洗浄施設
  • 写真現像業の自動式フィルム現像洗浄施設
  • 自動式車両洗浄施設(ガソリンスタンド等に設置されています)
◎下水道法に基づく届出の概要(各様式は、この表の下のリンクから取得できます)
届出書の種類 根拠条文 届出理由 提出期限等
公共下水道使用開始(変更)届
(様式第四)
第11条の2
第1項
・継続して政令で定める量又は水質
 の下水を排除して公共下水道を使
 用しようとするとき
・届け出た下水の量又は水質を変更
 しようとするとき
あらかじめ
公共下水道使用開始届
(様式第五)
第11条の2
第2項
・法第11条の2第1項に該当しない特
 定施設設置者が継続して下水を排
 除して公共下水道を使用しようと
 するとき
あらかじめ
特定施設設置届出書(様式第六及び別紙) 第12条の3
第1項
・公共下水道を使用する者が特定施
 設を設置しようとするとき
届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事着手できない
特定施設使用届出書(様式第七及び別紙) 第12条の3
第2項
又は
第12条の3
第3項
・既に設置されている施設が法令に
 より新たに特定施設に指定された
 とき
・特定施設を設置している工場又は
 事業場が公共下水道を使用するこ
 ととなったとき
特定施設になった日又は公共下水道を使用することになった日から30日以内
特定施設の構造等変更届出書
(様式第八及び別紙)
第12条の4 次の事項の変更をしようとするとき
・特定施設の構造
・特定施設の使用の方法
・汚水の処理の方法
・下水の量及び水質
・用水及び排水の系統
届出が受理された日から60日を経過した後でなければ工事着手できない
氏名変更等届出書
(様式第十)
第12条の7 次の事項の変更があったとき
・氏名又は名称及び住所並びに法人
 にあっては、その代表者の氏名
・工場又は事業場の名称及び所在地
変更した日から30日以内
特定施設使用廃止届出書(様式第十一) 第12条の7 特定施設の使用を廃止したとき 廃止した日から30日以内
承継届出書
(様式第十二)
第12条の8
第3項
・届出した者から届出に係る特定施
 設を譲り受け又は借り受けたとき
・届出をした者について相続があっ
 たとき
・届出をした者について合併等があ
 ったとき
承継した日から30日以内


 提出部数は全て2部です。
 

平塚市下水道条例に基づく届出

◎平塚市下水道条例に基づく届出の概要(各様式は、この表の下のリンクから取得できます)
届出書の種類 根拠条文 届出理由 提出期限等
除害施設の設置等の届書(第8号様式及び別紙) 第10条 次の事項をしようとするとき
・除害施設を設置
・除害施設の構造等を変更
・除害施設を休止
・除害施設を廃止
・その他届出内容を変更
あらかじめ
水質管理責任者選任兼変更届書
(第7号様式)
第7条の3 ・除害施設を設置又は特定施設を設置
 したとき
・水質管理責任者を変更したとき
遅滞なく

平塚市下水道水質排除基準一覧表

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このページについてのお問い合わせ先

下水道経営課

〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605

お問い合わせフォームへ 別ウィンドウで開く

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