【料金】農業集落排水使用料
最終更新日 : 2024年4月1日
農業集落排水使用料とは
対象区域内にある家庭から排水される汚水は、汚水管を通って土屋浄化センター及び吉沢浄化センターに送られ、処理されてから座禅川・不動川に放流されます。
農業集落排水使用料は、汚水を処理する費用や、汚水管の清掃・修理などの施設維持管理費等をまかなうため、人数に応じて負担していただくものです。
農業集落排水使用料をお願いする方は
農業集落排水処理施設(汚水管・浄化センターなど)に汚水を排水している方が対象となります。
農業集落排水使用料早見表
農業集落排水使用料早見表(PDF 2KB)
お支払い
使用料は、毎月1日時点の世帯人数によって決定します。(参照:農業集落排水使用料早見表)
納付月(4、6、8、10、12、2月)に平塚市指定金融機関等で、前2か月分をまとめて、お支払いいただきます。
なお、各納期の納期限日が土日祝日等のときは翌営業日となります。
世帯人数に変更が生じた場合は、届け出が必要です。
手続等を御案内しますので速やかに下水道経営課まで御連絡ください。0463-21-8786(直通)
納付月(4、6、8、10、12、2月)に平塚市指定金融機関等で、前2か月分をまとめて、お支払いいただきます。
なお、各納期の納期限日が土日祝日等のときは翌営業日となります。
世帯人数に変更が生じた場合は、届け出が必要です。
手続等を御案内しますので速やかに下水道経営課まで御連絡ください。0463-21-8786(直通)
期別 | 使用月 | 納期限日 |
---|---|---|
第1期 | 2・3月分 | 4月末日 |
第2期 | 4・5月分 | 6月末日 |
第3期 | 6・7月分 | 8月末日 |
第4期 | 8・9月分 | 10月末日 |
第5期 | 10・11月分 | 12月28日 |
第6期 | 12・1月分 | 2月末日 |
口座振替
事前にお申込みしていただくと、納期限日に口座振替で納めることができます。
・金融機関の届け印と口座番号のわかるものをお持ちの上、ご来庁ください。
平塚市役所 本館6階 D616窓口 下水道経営課
・郵送での手続きも可能です。下水道経営課まで御連絡ください。0463-21-8786(直通)
・平塚市内に本・支店のある金融機関でもお申込みができます。
なお、ゆうちょ銀行での口座振替を希望される方は、直接ゆうちょ銀行の窓口でお手続きを
お願いします。
納付書
納入月の月初めに送付する納付書でお支払いください。
下記の場所でお支払いができます。
コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
下記の場所でお支払いができます。
コンビニエンスストアでのお支払いはできません。
お支払いできるところ
銀行
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 神奈川銀行
- 静岡銀行
- 静岡中央銀行
信用金庫
- 平塚信用金庫
- 中南信用金庫
- 中栄信用金庫
その他
- 湘南農業協同組合
- 横浜幸銀信用組合
- 中央労働金庫
- 神奈川県歯科医師信用組合
- 神奈川県医師信用組合
- ゆうちょ銀行(※関東1都6県及び山梨県)
- 平塚市役所(本館1階、平塚市税等納付専用窓口)
注釈:三井住友銀行及び三菱UFJ信託銀行は、令和5年3月31日をもって窓口納付の取扱いを終了しました。
注釈:お支払いについて御不明な点がある場合は下水道経営課まで御連絡ください。
0463-21-8786(直通)
農業集落排水使用料の減免制度
下記の項目の減免理由に該当する世帯は、申請によって農業集落排水使用料の最低基本水量額について減免を受けることができます。次のいずれかの方法で申請してください。
注釈:上水道とは減免の内容が異なります。
上水道の減免制度については、神奈川県企業庁のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
- 郵送での申請:手続等を御案内しますので下水道経営課まで御連絡ください。0463-21-8786(直通)
- 窓口での申請:平塚市役所 本館6階 D616窓口 下水道経営課までお越しください。
注釈:上水道とは減免の内容が異なります。
上水道の減免制度については、神奈川県企業庁のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
身体障がい者(1・2級)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳
知的障がい者(A1・A2)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 療育手帳
要介護状態区分4・5に該当する方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 介護保険被保険者証
児童扶養手当・特別児童扶養手当を受給している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 受給証
国民年金法に基づく遺族基礎年金を受給している世帯(遺族厚生年金とは異なります)
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 証書
精神障がい者(保健福祉手帳1・2級)の方が同居している世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳の障がいの級別が3級かつ知的障がいがB1又はB2と判定されている方がいる世帯
- 最低基本水量額免除
- 申請手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳、療育手帳
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このページについてのお問い合わせ先
下水道経営課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-8786(総務担当・経営担当)/0463-21-8785(排水設備担当)
ファクス番号:0463-21-9605