景観法および平塚市景観条例の届出
最終更新日 : 2025年3月31日
平塚市内で建築物の建築や工作物の建設などの行為を行う場合は、平塚市景観計画(平成21年4月1日施行)に定める「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)」に適合した計画・設計を行う必要があります。
また、下記の行為については、景観法及び平塚市景観条例に基づき事前協議及び届出(注釈:届出内容に変更が出た場合は、変更の届出)が必要となります。
なお、「景観法および平塚市景観条例に基づく手続き」について郵送による受付も実施しています。
景観法および平塚市景観条例に基づく手続きの郵送対応について(PDF66KB)
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市景観担当 電話 0463-21-8781(まちづくり政策課直通)」までお問合せください。
注釈:平塚市景観計画に位置付ける「景観重点区域」の範囲や「景観要素地図」の概ねの内容については、「ひらつかわくわくマップ」にて確認ができます。
また、下記の行為については、景観法及び平塚市景観条例に基づき事前協議及び届出(注釈:届出内容に変更が出た場合は、変更の届出)が必要となります。
なお、「景観法および平塚市景観条例に基づく手続き」について郵送による受付も実施しています。
景観法および平塚市景観条例に基づく手続きの郵送対応について(PDF66KB)
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市景観担当 電話 0463-21-8781(まちづくり政策課直通)」までお問合せください。
注釈:平塚市景観計画に位置付ける「景観重点区域」の範囲や「景観要素地図」の概ねの内容については、「ひらつかわくわくマップ」にて確認ができます。
協議・届出の流れについて
区域及び、計画行為の規模によって手続きが異なります。次の事項を確認のうえ、手続きを行ってください。
- 計画敷地の確認 【表1】
計画敷地 | 計画行為の規模 (表2を参照) |
必要な手続き | |
1 景観条例に基づく協議 (景観条例第20条第1項) 2 景観法に基づく届出 (景観法第16条第1項) |
1 景観条例に基づく協議 (景観条例第20条第1項) 2 景観条例に基づく届出 (景観条例第18条第1項) |
||
景観計画区域 (市全域) 注釈:景観重点区域を除く |
対象規模以上 | 必要 | 不要 |
対象規模未満 | 不要 | 不要 | |
景観重点区域 | 対象規模以上 | 必要 | 不要 |
対象規模未満 | 不要 | 必要 |
- 対象規模の確認 【表2】
行為 | 行為の届出対象規模 |
---|---|
建築物
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更注釈:既存色と同色に塗り替える場合でも手続きが必要となります。 |
高さが10メートル以上 又は延べ面積500平方メートル以上 注釈:景観重点区域内の場合は、対象規模に関わらず手続きが必要となります。 |
工作物
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更注釈:既存色と同色に塗り替える場合でも手続きが必要となります。 |
高さが10メートル以上 注釈:景観重点区域内の場合は、対象規模に関わらず手続きが必要となります。 |
開発行為
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
3000平方メートル以上 注釈:景観重点区域内の場合は、対象規模に関わらず手続きが必要となります。 |
屋外照明設備
サーチライト等 |
注釈:景観重点区域内で行う場合のみ、景観条例に基づく届出が必要となります。 |
- 協議・届出の流れ、内容等について
民間事業の流れ | ||
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事前相談
(任意) |
事前相談は任意となります。企画段階の早い時期に、市の窓口(まちづくり政策課)にご相談ください。平塚市景観ガイドラインや景観要素シートを活用し、計画地の立地状況などを周知するとともに、事前協議の手順や届出方法などを説明します。また、届出が必要でない行為についても、ぜひご相談ください。 | |
事前協議
(必須) |
平塚市景観条例第20条第1項に基づく手続き | |
景観法及び平塚市景観条例に基づく届出が必要な行為については、届出の概ね30日前まで(行為着手の概ね60日前まで)に事前協議を行ってください。平塚市景観計画や平塚市景観ガイド ラインに定める基準に基づき、計画内容について協議し、当市より「指導助言書」により必要な指導または助言を行います。景観の専門家(景観アドバイザー)による助言を必要とする場合もありますので、できるだけ早い時期に協議してください。 | ||
提出書類 景観計画区域内行為事前協議書(様式ー6)と添付図書 |
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届出
(必須)
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景観法第16条第1項または平塚市景観条例第18条第1項に基づく手続き | |
行為に着手する30日前までに届出をしてください。届出にあたっては、事前協議の結果を反映し、良好な景観づくりに配慮した計画としてください。景観法及び平塚市景観条例に規定する届出にかかる行為が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当市より届出者に「景観計画区域内行為着手の制限解除通知書」または「景観重点区域内行為(変更)届出受理書」の通知を行います。 | ||
提出書類 景観計画区域内行為届出書(第1号様式)または 景観重点区域内行為届出書(第6号様式)と添付図書 |
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変更届出 (届出内容を変更する場合) |
景観法第16条第2項または平塚市景観条例第18条第1項に基づく手続き | |
届出の内容(色彩や意匠等)を変更しようとするときは、行為に着手する30日前までに変更の届出を提出する必要があります。 (景観形成基準内の色彩、外観、外構の変更も届出が必要です。)景観法及び平塚市景観条例に規定する届出にかかる行為が、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当市より届出者に「景観計画区域内行為着手の制限解除通知書」または「景観重点区域内行為(変更)届出受理書」の通知を行います。 | ||
提出書類 景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式)または 景観重点区域内行為変更届出書(第7号様式)と添付図書 |
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届出者の住所等の変更が生じたときは、すみやかに変更の届出をしてください。 | ||
提出書類 届出者等変更届出書(様式ー9) |
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完了報告 (必須) |
平塚市景観条例第13条第1項に基づく手続き | |
行為が完了したら、すみやかに完了報告を行ってください。 | ||
提出書類 景観計画区域内行為完了報告書(第 4 号様式)と添付図書 |
- 様式一覧・添付書類について
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