景観法および平塚市景観条例の届出
平塚市内で建築物の建築や工作物の建設などの行為を行う場合は、平塚市景観計画(平成21年4月1日施行)に定める「良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項(景観形成基準)」に適合した計画・設計を行う必要があります。
また、下記の行為については、景観法及び平塚市景観条例に基づき事前協議及び届出(※届出内容に変更が出た場合は、変更の届出)が必要となります。
なお、「景観法および平塚市景観条例に基づく手続き」について郵送による受付も実施しています。
景観法および平塚市景観条例に基づく手続きの郵送対応について(PDF66KB)
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市景観担当 電話 0463-21-8781(まちづくり政策課直通)」までお問合せください。
注釈:平塚市景観計画に位置付ける「景観重点区域」の範囲や「景観要素地図」の概ねの内容については、「ひらつかわくわくマップ」にて確認ができます。
また、下記の行為については、景観法及び平塚市景観条例に基づき事前協議及び届出(※届出内容に変更が出た場合は、変更の届出)が必要となります。
なお、「景観法および平塚市景観条例に基づく手続き」について郵送による受付も実施しています。
景観法および平塚市景観条例に基づく手続きの郵送対応について(PDF66KB)
手続きに関する問い合わせは、「まちづくり政策課 都市景観担当 電話 0463-21-8781(まちづくり政策課直通)」までお問合せください。
注釈:平塚市景観計画に位置付ける「景観重点区域」の範囲や「景観要素地図」の概ねの内容については、「ひらつかわくわくマップ」にて確認ができます。
協議・届出の流れについて
区域及び、計画行為の規模によって手続きが異なります。次の事項を確認のうえ、手続きを行ってください。
- 計画敷地の確認 【表1】
計画敷地 | 計画行為の規模 (表2を参照) |
必要な手続き | |
1 景観条例に基づく協議 (景観条例第20条第1項) 2 景観法に基づく届出 (景観法第16条第1項) |
1 景観条例に基づく協議 (景観条例第20条第1項) 2 景観条例に基づく届出 (景観条例第18条第1項) |
||
景観計画区域 (市全域) 注釈:景観重点区域を除く |
対象規模以上 | 必要 | 不要 |
対象規模未満 | 不要 | 不要 | |
景観重点区域 | 対象規模以上 | 必要 | 不要 |
対象規模未満 | 不要 | 必要 |
- 対象規模の確認 【表2】
行為 | 行為の届出対象規模 |
---|---|
建築物
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さが10m以上 又は延べ面積500平方メートル以上 |
工作物
新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更 |
高さが10m以上 |
開発行為
都市計画法第4条第12項に規定する開発行為 |
3000平方メートル以上 |
屋外照明設備
サーチライト等 |
注釈:景観重点区域内で行う場合のみ、景観条例に基づく届出が必要となります |
- 協議・届出の流れ、内容等について
- 様式一覧・添付書類について
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