建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について
最終更新日 : 2025年4月1日
建築物省エネ法の概要
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」といいます。)が平成27年7月に公布されました。
この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、省エネ基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じた構成となっています。
この法律は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、省エネ基準への適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じた構成となっています。
適合性判定について
建築主は、建築物を新築・増改築しようとするときは、原則として当該建築物を省エネ基準に適合させなければなりません。
本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合しなければ建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。
また、建物が完成した際には建築基準法の完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、平塚市では建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任します。
⇒法第14条(旧第15条)第1項に基づく公示(PDF:36KB)
本規定は建築基準関係規定となり、基準に適合しなければ建築確認が下りないため、建築着工や建物使用ができなくなります。
また、建物が完成した際には建築基準法の完了検査において、建築基準法の現場確認と合わせて建築物省エネ法の現場確認も受ける必要があります。
なお、平塚市では建築物省エネ法第14条第1項の規定に基づき、全ての範囲について「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を登録省エネ判定機関に委任します。
⇒法第14条(旧第15条)第1項に基づく公示(PDF:36KB)
認定について
〇建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)
新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備の置かれている部分の床面積を、容積率対象の床面積に不算入とすることができます。(容積率等の特例)
なお、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
平塚市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行要綱(PDF:132KB)
要綱書式
新築及び省エネ改修を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合している旨の認定を受けることができます。認定を受けた建築物については、省エネ性能向上のための設備の置かれている部分の床面積を、容積率対象の床面積に不算入とすることができます。(容積率等の特例)
なお、本市が認定を行うにあたり、要綱を策定しましたのでご確認ください。
平塚市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行要綱(PDF:132KB)
要綱書式
申請様式について
申請書等の法定書式は、国土交通省ウェブページ(外部リンク)をご確認ください。
認定等に係る手数料について
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このページについてのお問い合わせ先
建築指導課
〒254-8686 神奈川県平塚市浅間町9番1号 本館6階
直通電話:0463-21-9731(建築指導担当) /0463-21-9732(建築審査担当)/0463-20-8860(建築安全担当)
ファクス番号:0463-21-9769