地区まちづくり
地区まちづくりとは
「地区まちづくり」とは、平塚市まちづくり条例に規定される、市民の皆さんが主体となって身近な地区の特性及び地域資源をいかしたまちづくりを行うためのしくみです。
平塚市では、当制度に基づき、地区まちづくりを行う団体を「地区まちづくり協議会」として認定したり、地区まちづくり協議会が策定した地区独自のルールを「地区まちづくり計画」として認定しています。
平塚市では、当制度に基づき、地区まちづくりを行う団体を「地区まちづくり協議会」として認定したり、地区まちづくり協議会が策定した地区独自のルールを「地区まちづくり計画」として認定しています。
地区まちづくりの流れ
地区まちづくりを行う際の流れは以下のとおりです。
地区まちづくりに興味がある、地区まちづくりを行いたいという方は、まずはまちづくり政策課までご相談ください。
また、「地区まちづくり計画・地区計画について」のパンフレット(PDF 63MB)にも詳しく記載していますので、併せてご覧ください。
地区まちづくりに興味がある、地区まちづくりを行いたいという方は、まずはまちづくり政策課までご相談ください。
また、「地区まちづくり計画・地区計画について」のパンフレット(PDF 63MB)にも詳しく記載していますので、併せてご覧ください。
1.地区まちづくり準備会の発足
まずは、地区まちづくりを行う準備組織として「地区まちづくり準備会」を結成します。
お隣同士でも、自治会単位でも、3人以上の地区住民で結成することができます。
準備会を結成したら、市に届出をしてください。
現在、平塚市内で活動中の地区まちづくり準備会はありません。
お隣同士でも、自治会単位でも、3人以上の地区住民で結成することができます。
準備会を結成したら、市に届出をしてください。
地区まちづくり準備会の結成要件
- 世帯を異にする3人以上の地区住民で構成されていること
現在、平塚市内で活動中の地区まちづくり準備会はありません。
2.地区まちづくり協議会の発足
まちづくりを考える仲間を増やして、一緒に地区まちづくりを行う組織である「地区まちづくり協議会」を結成し、市に申請をします。
市は、認定要件を確認したうえで、地区まちづくり協議会を認定します。
現在活動中の地区まちづくり協議会については、地区まちづくり協議会のページをご覧ください。
市は、認定要件を確認したうえで、地区まちづくり協議会を認定します。
地区まちづくり協議会の認定要件
- 区域の面積が一体としておおむね3,000平方メートル以上である地区まちづくりを行おうとする団体であること
- 団体の構成員が地区住民であること
- 団体の目的及び活動の方針が平塚市のまちづくりの基本理念に即していること
- 地区住民の自発的参加の機会及び団体における活動等の公開性が保障されていること
- 重要な意思決定に参加する権利を構成員に保障する旨の規約を有していること
現在活動中の地区まちづくり協議会については、地区まちづくり協議会のページをご覧ください。
3.地区まちづくり計画の申請
協議会内での話し合いや地区住民へのアンケート等を活用しながら、地区のまちづくりの目標や建物の用途、建物の高さ、活動のルール等をまとめ、地区まちづくり計画を策定します。
策定した地区まちづくり計画について、地区住民に説明をし、おおむね3分の2以上の同意が得られれば市長に地区まちづくり計画の申請ができます。
4.地区まちづくり計画の認定
市は、協議会から地区まちづくり計画の申請を受理した際には、市のまちづくりの基本的な方針との整合性や同意率等を審査し、平塚市都市計画審議会の意見を聴いたうえで、地区まちづくり計画を認定します。
事業者は、認定を受けた地区まちづくり計画の区域内で開発行為、建築その他の開発事業を行う際には、計画の内容を尊重するよう努めなければなりません。
また、市は、地区まちづくり計画の内容を事業者に周知し、市のまちづくりの基本方針に反映します。
市内で認定された地区まちづくり計画については、地区まちづくり計画のページをご覧ください。
事業者は、認定を受けた地区まちづくり計画の区域内で開発行為、建築その他の開発事業を行う際には、計画の内容を尊重するよう努めなければなりません。
また、市は、地区まちづくり計画の内容を事業者に周知し、市のまちづくりの基本方針に反映します。
市内で認定された地区まちづくり計画については、地区まちづくり計画のページをご覧ください。
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